【古物商】古物商ってなに? ~その3~

古物、いわゆる中古品を商いで取り扱うには古物商の許可を都道府県警察に申請しなければいけません。実は古物商許可の“古物”っていわゆる中古品だけではないのです。しかも、中古品の販売でも古物商の許可が必要ない場合もあります。

今回も前回に引き続き古物商の許可について書きたいと思います。インターネットでの販売がメインの話題です。

 

 

| インターネットで中古品を売買する方法

 

インターネットでは中古品の売買が盛んです。ヤフオクやフリマ、メルカリなどかなりの数の商品が売買されています。

インターネットでの中古品の売買を商売にする場合には、警察に届け出をしておかなければいけません。たとえば、自社サイトで売買をするとき、楽天やヤフーショッピングなどのインターネット上のショッピングモールで売買するときなどです。中古品を販売しているサイトでは、古物商の許可番号が記載されていますよね。

この届出は古物商許可の申請のときに同時に行うこともできますし、後からこの届出だけをすることもできます

届出用紙には、URLを明記しなければいけません。ただ単にURLを書けばいいというわけではなく、URLの使用権原を疎明する資料を添付しなければいけません。何をもって疎明資料とするのかはきっちりと決まっていないのですが、届出をするURLで中古品を売買しているのが申請者であるということをはっきりとさせる資料になります。

1 独自ドメインを取得している場合

自社サイトでの販売など、独自ドメインを取得している場合には、ドメインの所有者や使用者が記載されているページを印刷するだけでOKです。ドメインの所有者が申請者と異なる場合には、プロバイダからドメイン割り当て通知書を発行してもらう方法があります。

2 オークションサイトやショッピングモールを利用する場合

オークションサイトやショッピングモールに出店する場合には、固有のプロフィールページが割り当てられていない場合もあります。そのようなときにはURLの届出自体が不要です。

ショッピングモールでもプロフィールなどが記載されている固有のページがある場合には、そのURLを届け出ます。疎明資料としては、固有ページを印刷した物でOKです。

3 他社のサイト内でページの割り当てを受けている場合

他社のサイト内でページの割り当てを受けてサイトを開設している場合、そのURLを使用する権限があることを疎明する資料を提出します。

たとえば、“登録完了のお知らせ”、“設定通知書”、“ドメイン取得書”などです。要するに、古物許可の申請者がURLの利用者になっていることがわかればOKなのです。

 

古物商の許可を申請するのに必要な書類については、次回以降に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 URLの届出は許可申請と同時でなくてもOK!

2 ショッピングモールで出店する場合は届出が不要な場合も!

3 URLの所有者・利用者と申請者が紐づくことが必要!



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