古物、いわゆる中古品を商いで取り扱うには古物商の許可を都道府県警察に申請しなければいけません。実は古物商許可の“古物”っていわゆる中古品だけではないのです。しかも、中古品の販売でも古物商の許可が必要ない場合もあります。
今回も前回に引き続き古物商の許可について書きたいと思います。
| 古物商の種類
単に古物商と言っても13種類あります。申請のときには、メインで取り扱うものを1種類、そのほかに取り扱う予定のものを選択しなければいけません。13種類全部にチェックをしてもいいですが、申請のときに受付の担当官に本当かどうか怪しまれる可能性もあります。特に、中古車を扱う場合には駐車スペースが必要になったりしますのでご注意ください。
1 美術品
これはそのまま美術品です。たとえば、絵画、壺、掛け軸、骨とう品、アンティーク品、ビンテージ品、版画などです。
2 衣類
いわゆる古着です。着物、ファッション小物類、子供服などもこれに入ります。
3 時計・宝飾品
そのままですね。時計、ネックレス、指輪です。宝石だけでもここに入ります。
4 自動車
4輪の自動車です。自動車の部品もここに入ります。
5 自動二輪・原付
バイクです。バイクの部品もここに入ります。
6 写真機
カメラ、レンズだけでなく、双眼鏡、望遠鏡などの光学機器もここに入ります。
7 事務機器
コピー機、ファックス、ワープロ、電話機、パソコン・周辺機器などがここに入ります。
8 機械工具
旋盤などの工作機械、電気ドリルなどの電気機械、タンピングランマーなどの土木機械、工具などがここに入ります。
9 道具
家具、ゲーム機・ソフト、スポーツ用品、CD・DVD、日用雑貨などがここに入ります。
10 皮革・ゴム製品
鞄・バッグ、靴がここに入ります。
11 書籍
そのままですね。本です。
12 金券
商品券、高速チケット、鉄道チケット、航空チケットなどがここに入ります。
| 管理者ってなに?
古物商の許可を申請するときには管理者を決めておかなければいけません。管理者は古物売買の責任者で売上台帳(古物台帳)を管理する人のことです。
個人事業者として古物商許可を申請する場合には、申請者が管理者になるのが通常です。法人の場合には、営業所がいくつもあるときはそれぞれの営業所に管理者を設置しなければいけません。
管理者になるための要件は次の3つです。
1 常勤性(遠地居住者は許可されません)
2 許可本人または従業員であること
3 欠格要件に該当しないこと
インターネット売買のことも書こうと思いましたが、長くなりますので今回はここまでにします。
| まとめ
1 古物商は13種類!
2 衣類や宝飾品、皮革製品などで分類が異なる!
3 営業所ごとに管理者が必要!