古物、いわゆる中古品を商いで取り扱うには古物商の許可を都道府県警察に申請しなければいけません。実は古物商許可の“古物”っていわゆる中古品だけではないのです。しかも、中古品の販売でも古物商の許可が必要ない場合もあります。
今回も前回に引き続き古物商の許可について書きたいと思います。古物商許可の申請に必要な書類を書きます。
| 古物商許可の申請に必要な書類
古物商許可の申請には意外に多くの書類が必要です。しかも、様々な場合で申請書類も変わってきます。間違いのないように申請前にご確認ください。警察に必要書類を相談してもOKです。今回は、大阪府の場合を書きます。
1 個人事業者が許可申請する場合
(1)許可申請書(その1(ア)~その4)
(2)住民票(申請者と管理者)(同一人なら1枚で可)
(3)市区町村発行の身分証明書(申請者と管理者)(同一人なら1枚で可)
(4)誓約書(個人用と管理者用)(同一人なら1枚で可)
(5)略歴書(申請者と管理者)(同一人なら1枚で可)
(6)URL使用権限疎明資料(URLを利用する場合のみ)
2 法人が許可申請する場合
(1)法人の役員が代表者1名しかいない場合
・許可申請書(その1(ア)~その4)
・住民票(代表者と管理者)(同一人なら1枚で可)
・市区町村発行の身分証明書(代表者と管理者)(同一人なら1枚で可)
・誓約書(法人役員用と管理者用)
・略歴書(代表者と管理者)(同一人なら1枚で可)
・法人の登記事項証明書
・法人の定款
・URL使用権限疎明資料(URLを利用する場合のみ)
(2)法人の役員が複数名いる場合
・許可申請書(その1(ア)、(イ)~その4)
・住民票(代表者、監査役以上の役員全員、管理者)
・市区町村発行の身分証明書(代表者、監査役以上の役員全員、管理者)
・誓約書(代表者、監査役以上の役員全員、管理者)
・略歴書(代表者、監査役以上の役員全員、管理者)
・法人の登記事項証明書
・法人の定款
・URL使用権限疎明資料(URLを利用する場合のみ)
(3)古物商の営業所が複数ある場合
・許可申請書(その1(ア)~その4)(その2は営業所の数と同じ枚数)
・住民票(代表者、監査役以上の役員全員、管理者)
・市区町村発行の身分証明書(代表者、監査役以上の役員全員、管理者)
・誓約書(代表者、監査役以上の役員全員、管理者)
・略歴書(代表者、監査役以上の役員全員、管理者)
・法人の登記事項証明書
・法人の定款
・URL使用権限疎明資料(URLを利用する場合のみ)
以上になります。
注意する点は、法人が許可申請をする場合で、役員が複数名いる場合です。この場合には、許可申請書のその1(ア)だけでなく(イ)も提出する必要があります。
また、営業所が複数ある場合には許可申請書のその2が複数枚になります。1営業所につき1枚になりますのでご注意ください。
もし、中古車を扱う場合には中古車の保管場所の疎明資料が必要になります。
| まとめ
1 個人事業主でも申請者と管理者の書類が必要!
2 住民票などは役員全員が必要!
3 役員が複数名いる場合、営業所が複数ある場合は注意!