行政書士試験の憲法(平和主義2)

前回は9条1項と2項の解釈について書きました。たとえ9条1項で自衛戦争が許されるとしても、結局9条2項では戦争を実行することはできないことになるようです。

今回は、前回に引き続き平和主義について書きたいと思います。自衛権についてです。

 

 

| 自衛隊は“戦力”?

 

憲法9条2項には“戦力は、これを保持しない”と書かれています。

 

憲法 9条

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

ただ、日本には“自衛隊”があります。自衛隊は戦力にあたらないのでしょうか。政府は自衛隊は合憲だと言っています。当然ですね。自衛隊が違憲だと解散しなければいけませんものね。

政府の理屈はこうです。

自衛隊は国家固有の自衛権として憲法9条で否定されておらず、自衛のための必要最小限度の実力を保有することは憲法上許されている。自衛隊は自衛のための必要最小限度の実力なので合憲だ。

こういう具合です。自衛権は国際的に認められている実力で、他国からの急迫不正な侵害を排除し自国を武力で防衛するために必要な一定の実力だとされています。自衛権の発動には、急迫性・違法性必要性相当性・均衡性の3要件が必要とされています。

また、自衛権には個別的自衛権と集団的自衛権があるそうです。集団的自衛権は近年話題になりましたね。個別的自衛権と集団的自衛権の違いは、自国への攻撃があるかどうかです。急迫不正の侵害を受けた国には個別的自衛権があり、急迫不正の侵害を受けた国の軍事同盟国には集団的自衛権があります。この2つの自衛権は国連憲章51条に定められています。長くなりますが、紹介します。

 

国連憲章 51条

この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

 

実際問題として、他国から武力で自国が侵害された場合には国民を守る手段として実力で排除するしかありません。同盟国が守ってくれるとは限りません。行使することが認められるのであれば、行使の前提になる実力を保持することも認められなければつじつまが合わなくなってしまいます。

実力の保持は認めたとしても、自衛力の規模などの限界はどこまでか、自衛権はどのような行為まで許されるのか、海外での自衛権の行使は認められるのかなど様々な議論があります。

難しい問題ですね。

 

 

| まとめ

 

1 自衛隊は戦力ではなく実力!?

2 自衛権は国連憲章で認められた権利!

3 自衛権の限界は難しい!



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