行政書士試験の憲法(平和主義2)

前回は9条1項と2項の解釈について書きました。たとえ9条1項で自衛戦争が許されるとしても、結局9条2項では戦争を実行することはできないことになるようです。

今回は、前回に引き続き平和主義について書きたいと思います。自衛権についてです。 “行政書士試験の憲法(平和主義2)” の続きを読む



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