行政書士試験の憲法(権力分立)

人権規定を書き終え、とうとう今回から統治について書きたいと思います。統治機構は人権規定を遵守するために存在します。

今回は、中学校の公民で学んだ権力分立(三権分立)について書きたいと思います。

 

 

| 権力分立ってなに?

 

権力分立は、権力の一極集中を防ぎお互いにチェック&バランスを図るための制度です。

そもそも統治は国を治めてその領土に住む人々を支配することです。憲法は国家の基礎になる法です。ですから、憲法には統治についての規定があるのです。

統治をする権力には強制力がありますから、1つに集中してしまうと暴走してしまいます。歴史上そのようになってきました。国家が暴走するのを防ぐために憲法があり、暴走を防ぐ手段として権力分立という制度があります。

権力分立の中で日本の憲法が採用したのが三権分立です。権力の作用を3つに分けてお互いに牽制させています。3つとは、立法権、行政権、司法権です。立法権は国会、行政権は内閣、司法権は裁判所に割り振りました。

 

 

| 三権の機関の役目

 

立法権、行政権、司法権の役目を書きます。

1 立法権

立法権は国会に属しています。国会は法律を審議して議決したり、内閣が作った予算案を審議して議決したり、内閣総理大臣を指名したり、内閣不信任決議を行ったりします。詳しくは別に書きたいと思います。

2 行政権

行政権は内閣に属しています。内閣は行政各部を監督していて、法律を実際に執行するところです。裁判所の長官を指名したり、衆議院を解散させたり、国会の開催を決めたりします。詳しくは別に書きたいと思います。

3 司法権

司法権は裁判所に属しています。裁判所は裁判で国会の作成した法律が憲法に違反していないかチェックしたり、内閣が憲法や法律に違反することをしていないかをチェックしたりします。詳しくは別に書きたいと思います。

このように分かれていますが、憲法では名目上国会が国権の最高機関だとされています。国会だけが直接国民の意思を反映していることが理由のようです。

国民は内閣の構成員(大臣)を直接選ぶことはできませんし、裁判所に対しても最高裁判所の国民審査以外では裁判官を選ぶことはできません。それに対して、国会は国会議員を直接選挙で選べますから民主的に“国権の最高機関”されているようです。

 

 

| まとめ

 

1 統治は人権規定を守るための制度!

2 権力分立はお互いに牽制させる制度!

3 国会が(名目上)国権の最高機関!



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