宅建士試験まで1カ月を切りました! ~代理・条件・期限~

宅建士試験を受験される方は追い込み時期ですね。忘れやすい“法令上の制限”や“宅建業法”の見直しに頑張っておられると思います。

宅建士試験受験生に苦手意識のある“権利関係”の勉強はいかがでしょうか。今回から数回にわたって苦手意識のある“権利関係”のまとめを書きたいと思います。今回は代理と条件・期限です。

ぜひ、復習や知識整理にお役立てください。

 

 

| 代理

 

まずは、代理権の範囲からです。何も決められていない場合、代理人は次の範囲のことができます。

1 保存行為(財産の現状維持)

2 利用行為(財産で収益を図る)

3 改良行為(財産の利用価値を増加)

 

代理行為の三原則は次のとおりです。

1 顕名

2 代理権授与行為

3 代理行為

 

無権代理のポイントは次のとおりです。無権代理は本人に効果帰属しません。

1 相手方の保護

・催告:善意・悪意不問

・取消:善意の相手方のみ可

・責任追及:善意・無過失の相手方のみ可

2 無権代理人と相続

・無権代理人の本人相続:当然に追認をしたのと同様

・本人の無権代理人相続:無権代理人の責任を承継

 

表見代理のポイントは次のとおりです。表見代理は無権代理を有効にする手段です。

1 表見代理の3形態

・代理権授与表示による表見代理

・権限踰越による表見代理

・代理権消滅後の表見代理

2 代理権があるかのような“外観”

3 相手方の善意・無過失

 

代理権の消滅原因

代理権の消滅原因

 

 

| 条件と期限

 

条件と期限は同じようで少し違います。次の違いをハッキリとさせておきましょう。

1 条件:将来確実に発生するとは言えないもの(結婚したら…)

2 期限:将来確実に発生するもの(親が死んだら…)

 

条件には、停止条件と解除条件があります。この違いもはっきりと理解しましょう。

1 停止条件:事実が生じることで効力が発生

2 解除条件:事実が生じることで効力が消滅

 

条件の種類と効力をまとめます。

条件の種類と効力

 

 

| まとめ

 

1 代理は無権代理と表見代理を混同しないように!

2 代理行為の三原則が基本!

3 条件と期限は区別して暗記!



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