宅建士試験まで1カ月を切りました! ~手付・売主の担保責任~

宅建士試験を受験される方は追い込み時期ですね。忘れやすい“法令上の制限”や“宅建業法”の見直しに頑張っておられると思います。

宅建士試験受験生に苦手意識のある“権利関係”の勉強はいかがでしょうか。今回から数回にわたって苦手意識のある“権利関係”のまとめを書きたいと思います。今回は手付と売主の担保責任です。

ぜひ、復習や知識整理にお役立てください。

 

 

| 手付金

 

手付金は契約時に支払われることが多いですが、手付には3つの意味があります。

1 証約手付(全ての手付に共通)

2 解約手付(流し・倍返しの原則)

3 違約手付(損害賠償額の予定)

 

内金、申込証拠金・申込金との違い

1 手付:有償契約で本来の契約とは独立した契約

2 内金:代金の一部弁済

3 申込金:優先的に購入する権利の確保が目的

 

 

| 売主の担保責任

 

契約で責任を負う場合には原則として自分に過失がある場合だけです。担保責任は過失がなくても負う責任です。担保責任には“売主の担保責任”と“請負人の担保責任”があります。

売主の担保責任

種類が多くて覚えにくいですが、覚えるポイントはあります。原則的なルールを覚えてから例外を覚えます。

1 解除と損害賠償はセット

2 “一部”以外は代金減額不可

3 知ってから1年行使可能

 

 

| 買戻しと再売買の予約の違い

 

買戻しと再売買の予約

 

 

| 物権的請求権の要件

物権的請求権

 

 

| まとめ

 

1 手付金の性格の違いをしっかりと把握!

2 売主の担保責任は覚えたら強い!

3 物権的請求権は過去問でも出題!



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