宅建士試験まで1カ月を切りました! ~制限行為能力者・意思表示~

宅建士試験を受験される方は追い込み時期ですね。忘れやすい“法令上の制限”や“宅建業法”の見直しに頑張っておられると思います。

宅建士試験受験生に苦手意識のある“権利関係”の勉強はいかがでしょうか。今回から数回にわたって苦手意識のある“権利関係”のまとめを書きたいと思います。今回は制限行為能力者と意思表示です。

ぜひ、復習や知識整理にお役立てください。

 

 

| 制限行為能力者

 

制限行為能力者ではないのですが、胎児の権利能力について特別な規定があります。一定の場合には胎児に権利能力を認める規定です。3つありますので忘れないでください。

1 不法行為に基づく損害賠償請求

2 相続

3 遺贈

 

制限行為能力者には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、補助人があります。それぞれの法定代理人の権限についてまとめます。代理権については、保佐人と補助人には代理権付与の審判をすることができます。

法定代理人の権能

 

未成年者の同意を要する行為を挙げます。

1 貸金債権の弁済受領

2 雇用契約

3 割賦購入契約

4 相続の承認・限定承認・相続放棄

5 負担付贈与を受けること

6 解除を受けること

7 婚姻

 

未成年者で同意があってもなしえない行為もあります。

・養親になること

これだけを覚えておけばOKです。

 

被保佐人の同意を要する行為を挙げます。

1 元本の領収・利用

2 借財、借財の保証

3 重要な財産の権利の得喪を目的とする行為

4 訴訟行為

5 贈与、和解、仲裁合意

6 相続の承認、放棄、遺産分割

7 贈与の申込拒絶、遺贈放棄、負担付贈与の申込承諾、負担付遺贈の承認

8 新築・改築・増築・大修繕

9 短期賃貸借の期間を超える賃貸借(山林10年、宅地5年、建物3年、動産6か月)

 

制限行為能力者の相手方を保護する制度として、追認があったとみなす“法定追認”があります。覚えておくと安心です。

1 全部・一部の履行

2 履行の請求

3 更改

4 担保の供与

5 権利の全部・一部の譲渡

6 強制執行

 

 

| 意思表示

 

意思表示には心裡留保や通謀虚偽表示、錯誤など多くの制度があります。何が何だか分からなくなるところですので、まとめておくと覚えやすいと思います。

意思表示のまとめ

 

通謀虚偽表示(94条2項)の第三者には注意が必要です。

1 94条2項の第三者には転得者も含まれます。

2 94条2項の第三者にあたる例

・仮装譲受人からの譲受契約者

・仮装譲受人からの譲受人

・仮装譲受人からの抵当権者

・仮想譲受人の差押権者

・仮想譲受人の破産管財人

・仮想債権の譲受人

 

詐欺(96条)の第三者は、詐欺による意思表示を前提として新たに利害関係に入った人で、取消前の第三者のことを言います。取消後の第三者は対抗要件(登記)の先後で所有者が決まります。

 

 

| まとめ

 

1 胎児の権利能力はしっかり暗記!

2 法定代理人の権能は丸暗記!

3 意思表示の原則・例外、第三者との関係は必須!



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