労働条件はSNSで通知してもOK?

人を雇うときには労働条件を明示しなければいけません。“絶対的明示事項”と呼ばれているもので、今までは書面での交付が必要でした。2019年4月からはSNSでの通知もできるようになっています。

今回は、労働者に明示しなければいけない労働条件に付いて書きたいと思います。

 

 

| 雇用するときの労働条件は?

 

労働条件は労働基準法の最低限のルールを守らなければいけません。賃金についても最低賃金法を守らなければいけません。たとえば、“国籍によって賃金や労働時間などを差別してはいけない”とか“女性だからと賃金を男性と差別的に取り扱ってはいけない”など色々なルールがあります。

そこで、人を雇うときにはっきりとさせておかなければいけない労働条件を6つ挙げたいと思います。これらを明示しないと30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

1 労働契約の期間

2 期間の定めがある場合の更新時の基準

3 就業の場所、従事すべき業務

4 始業・就業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換

5 賃金の決定・計算、支払方法、賃金の締切、支払の時期、昇給

6 退職

これらの6つは必ずはっきりとさせて労働者に書面で通知しなければいけません。それ以外にも、労働者に伝えておかなければいけないことが8つあります。この8つについては書面の交付は必要ありません。

1 退職手当が支給される労働者の範囲、退職手当の決定・計算、支払方法、・時期

2 賞与など、最低賃金額

3 労働者負担の食費・作業用品など

4 安全・衛生

5 職業訓練

6 災害補償。業務外傷病の扶助

7 表彰・制裁

8 休職

多くの企業ではこれらをまとめたひな形を作って利用していると思います。ただ、個人事業主の方はなかなか準備ができないのではないでしょうか。必要な事項がすべて載っている厚生労働省のひな形があります。これを使ってみてはいかがでしょうか。

労働条件通知書(厚生労働省のひな形)2

労働条件通知書(厚生労働省のひな形)注意書き

 

| SNSで通知してもOK?

 

労働条件は労働者に通知しなければいけません。今までは文書を交付しなければいけませんでした。ところが、社会情勢の変化で、労働者が希望すればFAX、電子メール、SNSなどでも明示することができるようになりました。2019年4月からですので、つい最近のことです。

労働条件通知書を電子メールやSNSで送付する場合には、印刷や保存がしやすいように添付ファイルで送付することが推奨されています。また、受信できたかどうかを労働者に確認することが求められています。

さらに、明示した日時、送信した担当者の氏名、事業場・法人名、使用者の氏名など文書や雇用者を特定する情報も記入しておくことが望まれます。

SMS(ショートメッセージサービス)は書面を添付できないので、電子メールやLineなどを利用する方がよさそうです。Lineの場合は添付ファイルの閲覧・保存期間は7日間しかありませんので、その点も労働者に注意喚起しておくと親切です。

 

 

| まとめ

 

1 労働条件の明示は必須!

2 文書の交付が必要なものと必要ないものがあります!

3 FAX、電子メール、SNSなどでも通知が可能に!



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