| 更新がないのが特徴
前回の記事で、大家さんから契約を解除するには正当な事由が必要と書きましたが、これは普通の賃貸借契約の場合です。部屋を借りたときの契約書には“一般賃貸借契約書”などと書かれていたりします。
それとは違って、一定の期間だけ借りて更新がない賃貸借契約もあります。それが“定期借家契約”です。定期借家契約は期間が過ぎると必ず契約が終了します。定期借家契約の特徴は次のとおりです。
1 契約期間に制限なし
2 書面での契約が必須
3 期間満了によって終了することを書面で説明して交付
一定の期間を借りていられると言っても、借主さんの転勤や療養などやむを得ない事情で住むことができなくなることもあります。そのような場合には、契約解除をする1か月前に予告しておくと解除ができます。ただし、床面積200㎡未満の居住用の建物に限られます。事業用の場合には借主さんから中途解約はできません。
| 定期借家契約のメリットとデメリット
大家さん側から見たメリットとデメリットを挙げてみます。借主さんから見るとメリットとデメリットは逆になりますのでご注意ください。
1 基本的に契約期間内での中途契約はできない
2 再契約をすることで住み続けることができる
3 契約期間満了で確実に賃貸借契約が終了する
4 書面で契約するので証拠として残る
5 一般的に敷金・礼金・賃料は安めの設定
メリットとデメリットは一般的な賃貸借契約との違いによるものですから、結局は次の場面でメリットとデメリットがあることになります。
1 契約方法:書面必須なのか口頭でもいいのか
2 更新の有無
3 期間の上限:平成12年3月1日より前は20年
4 期間の下限:1年未満の契約ができるかできないか
5 中途解約 :原則として可能か不可能か
6 賃料の増額・減額:増額・減額の請求ができるかどうか
定期借家契約は大家さんの事情から契約期間が決められているので、一般的には契約期間の自由がないと考えられます。その分賃料が安いというのが借主さんにとってのメリットでしょうか。大学生さんが入学と同時に4年間・6年間借りるというのもいいかもしれません。留年できないプレッシャーで勉強に身が入るかも…。
| まとめ
1 定期借家契約は期間の決まった賃貸借契約!
2 通常の賃貸借よりも契約の要件が多いです!
3 一般的に賃料が安いことが多いです!