| 相続登記の手数料が0円になるかも!?
前回の記事では、2018年度の税制改革で一定の場合に相続登記の登録免許税が0円になるということを書きました。2つのパターンがあり、1つ目は、相続人が相続した不動産の相続登記をする前に亡くなられた場合です。2つ目は、一定の地域の土地で価額が10万円以下の土地の場合です。
1つめのパターンは前回の記事を参照してください。今回は2つ目のパターンについて書きたいと思います。
| 評価の低い土地なら登録免許税が0円かも!?
山の中の狭い土地や山林など、価格が安すぎて売るに売れない土地を持っている方はたくさんいらっしゃいます。当事務所でも売却すると司法書士の報酬などで赤字になる土地についてご相談を受けたことがあります。また、そのような土地は購入希望者がおりませんので、さらに売れなくなります。
このような事情で売れない土地は、相続の時には相続人同士で押し付け合いになりがちです。誰もいらない、貰い手がない土地は相続登記もされずにそのまま放置されることが多いです。相続登記をするだけお金の無駄になってしまうとお考えになるからです。
相続登記をせずに放置しておくと、近い将来に相続人が多くなりすぎて権利関係が錯綜します。司法書士の報酬で赤字、買い手がいない、権利関係が錯綜していると悪条件がドンドン増えていきます。
2018年度の税制改革ではこのような場合に利用することができます。適用できる条件を並べてみます。
1 市街化区域外であること
街中はダメです。イメージとしては山林や小さな集落などが対象です。
2 法務大臣が指定する土地であること
法務局のサイトに免税措置になる地域が書かれたファイルがあります。地方法務局などの一覧はこちらです。ここで調べてみると適用があるかどうかが分かります。たとえば、門真市では北島、横地、野口が対象地域になっています。守口市は全域で対象になっていません。
3 不動産の価額が10万円以下の土地であること
不動産の価額が10万円以下ですから、山林や小さな集落の狭い土地が対象になるかと思われます。
このような土地をお持ちでしたらぜひ当事務所へご相談ください。あてはまるかどうか分からない場合にもお気軽にどうぞ。登記の申請には提携の司法書士が対応いたします。負担をお子さんやお孫さんに残さないようにしませんか?
| まとめ
1 山林の狭い土地の相続登記なら手数料が0円かも!?
2 相続登記を放置しておくとますます手が付けられなくなります!
3 負担を子孫に残さないようにしませんか?