前回は途中で終わってしまいましたので、今回は前回の続きである“意思表示”や“意思の通知”などの違いについて書きます。
| “意思表示” “意思の通知” “観念の通知”
“イシ”という漢字はいくつもありますが、民法では“意思”が使われ“意志”は使いません。理由は全く知りませんので、ご存知の方がいらっしゃいましたらそっと教えてください。
1 意思表示
意思表示は、法律上の効果を期待して欲する意思を外に公表することです。たとえば、“アンパンが欲しい、食べたい、買いたい”と思ったときに、パン屋へ行って“アンパンをください”と言うことです。
この場合の法律上の効果は、アンパンの所有権がパン屋から自分に移転することです。“アンパンをください”と言って“はい、120円ね”と言われた時点でアンパンの所有権はパン屋から自分へ移転しています。パンを手にして食べるためには120円を支払わないといけませんが、それはまた別の話です。
意思表示にはこのような契約の申し込み以外にも、追認や取消、遺言などがあります。
2 意思の通知
意思の通知は、法律上の効果を目的としていない意思の公表です。法律効果を目的としたものが意思表示で、法律効果を目的としていないものが意思の通知です。
法律上の効果を目的にしていないとはいっても、意思の通知をすると法律が勝手に法律の効果をつけます。意思の公表をする人の目的が法律上の効果ではないというだけなのです。たとえば、催告ですね。契約を解除するときには原則的に催告をします。催告は期日までに支払いがないけれども、○月×日までに代金1000円を支払ってねというものです。期日を過ぎた場合の再度の請求のようなものですね。
この請求の目的は1000円を払ってもらうことであって、解除ではありません。しかし、法律は勝手に、催告をしても○月×日までに1000円を支払わなければ契約の解除ができるという効果を与えます。本人が意図していないのに…です。解除をするために催告をすることも多いんですけどね。
3 観念の通知
観念の通知は事実の通知です。意思の公表ではありません。事実の通知ですから、そこに意思はないのです。
たとえば、債務の承認や債権譲渡の通知があります。100万円の借金があることを認めることは債務の承認になります。債務を承認すると時効が中断しますので、観念の通知に法律上の効果が付くことになりますが、時効の中断を目的としていませんしそもそも意思ではありません。
また、債権譲渡の通知は債権者が変わったことを知らせるものです。たとえば、大家が変わったので次回の家賃の振込先は××銀行○○支店の△△さんの口座によろしくねというような通知です。これに通知によって新しい所有者は店子へ家賃の請求ができるようになりますが、債権譲渡の通知は新所有者が家賃の請求をするためにするものではありませんしそもそも意思ではありません。
意思表示と意思の通知と観念の通知は似たような概念ですが、すこしずつ違いがあります。この行為は意思表示かな?意思の通知かな?観念の通知かな?と考えるようにすると、違いはそのうちに知らず知らず身に着いたりするものです。一度で理解できる秀才は別ですけどね。
| まとめ
1 意思表示は法律上の効果を目的とします!
2 意思の通知は法律上の効果を目的としません!
3 観念の通知は事実の通知で意思はありません!