配偶者居住権ってなに?

| 相続で配偶者を守る制度

 

一言で言いますと、配偶者の生活を守るための制度です。

旦那さんが亡くなられた時、奥さんやお子さんの間で相続が発生します。たとえば、遺産として土地と建物(2000万円相当)、預貯金3000万円があったとします。法定相続人は奥さんとお子さん2人。この条件だとどうなるでしょうか。

法定相続分は、奥さんが1/2、お子さんがそれぞれ1/4ずつです。遺産は合計5000万円ですから、奥さんが2500万円分、お子さんがそれぞれ1250万円分ずつになります。この金額になるようにどうやって分けるかが問題です。

 

 

| 現在の制度だとこうなる

 

お子さんは2人とも都会へ出ていって建物に住んでいませんしこれからも住むつもりはありません。建物には旦那さんと奥さんが2人暮らしをしていました。奥さんは土地と建物がないと住む場所がなくなっていまします。

そこで、奥さんが土地と建物を相続することになりました。奥さんの相続分は残り500万円。これを預貯金で相続します。お子さんは預貯金をそれぞれ1250万円ずつ相続します。

こうなると、奥さんは土地と建物を相続したのはいいのですが、500万円では今後の生活費が足りなくなりそうで不安です。

今までの制度ではこのようになっていました。奥さんの不安を解消するために法律が改正されました。2020年4月1日から施行されます。早速内容を見てみましょう。

 

 

| 新制度だとこうなる

 

新制度でも奥さんとお子さん2人の法定相続分は変わりません。変わるのは「配偶者居住権」が新しくできたことです。たとえば、土地と建物を所有する相続人をお子さん2人にします。この所有権は“負担付”の所有権です。どんな負担かと言いますと、配偶者居住権の負担の付いた所有権です。負担付所有権の価値を1000万円としますと、配偶者居住権の価値は2000万円-1000万円=1000万円です。

つまり、奥さんは1000万円分の配偶者居住権を取得し、さらに預貯金で1500万円を相続できるのです。配偶者居住権と預貯金の合計で2500万円ですね。お子さん2人はそれぞれ負担付の所有権の1/2(500万円分)と預貯金750万円を相続します。負担付の所有権と預貯金で合計1250万円ずつです。

こうなった場合には、奥さんは土地と建物の所有権は取得でき舞えんが、その代わりに住む場所も確保できますし生活費にも余裕ができます。お子さんは土地と建物の負担付の所有権を取得し預貯金を750万円ずつ相続します。お子さんの預貯金の相続額は減る代わりに、奥さんの生活が楽になるという制度です。

 

 

| まとめ

 

1 配偶者居住権でそのまま住み続けることが可能!

2 現行制度で土地建物を相続すると生活費が少なすぎる!

3 新制度では生活費は十分で家に住み続けられます!



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