未成年者が契約できないってホント?

| 法定代理人の同意は必要?

 

みなさんご存知のとおり、未成年者は20歳未満の方です。2022年4月1日に改正民法が施行されると未成年は18歳未満になります。

たとえば、未成年者が携帯電話の契約をしようとすると親御さん(法定代理人)の同意が求められます。この同意がないと契約はできません。そうは言っても、未成年者はどんな契約もできないのかと言いますとそうではありません。

学校帰りにお菓子を買って食べている中学生や数人で集まって駄菓子を頬張る小学生を見かけることあります。このお菓子はどうしたのでしょうか?もちろん小学生や中学生が自分だけでお店で買ったものです。

スーパーやお菓子屋で子どもが買い物に来た時には親御さんの同意を求めませんよね?先ほどの携帯ショップとは何が違うのでしょうか。

民法上、原則として未成年者は親御さんの同意なしでは契約はできません。ですから、未成年者だけで携帯電話の契約もできませんし、お菓子も買えないのが原則です。もし契約をしてしまうと後から親御さんに契約を取り消される可能性があります。

しかし、原則には例外があるものです。例外は3つあります。

1つめは、単に権利を得たり単に義務を免れたりする行為は未成年者が単独ですることができます。たとえばタダでモノをもらう場合ですね。

2つめは、親御さんが処分を許した財産の処分です。固い言い方で分かりにくいですが、お小遣いでお菓子を買ったりする行為がコレです。お小遣いは自由に使ってよいという暗黙のルールで渡されます。つまり親御さんがお小遣い(財産)の使い方(処分)を許したのです。ですから、先ほどの中学生や小学生はお小遣いでお菓子を買って食べられたのですね。

3つめは、親御さんから営業を許された場合です。未成年者が起業したという場合には親御さんから営業を許されたのだと思います。

以上から、結論としては未成年者がする契約は原則として取り消しうるが、例外もあるということになります。

 

| 成年被後見人ってなに?

 

未成年者と同じく制限行為能力者という括りには成年被後見人も入ります。この2者以外にも、被保佐人と被補助人があります。

成年被後見人は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者です。さっぱりわかりません。簡単に言い換えますと、認知症などになって大体いつも判断力がない状態になっている人で、家庭裁判所から審判を受けた人のことです。よくあるのは認知症が相当程度進んだ状態でしょうか。このような方は自分が正しいことをしているのか間違ったことをしているのか分かりませんし、周りの状況も理解できていない可能性があります。このような方が結んだ契約は原則として取り消すことができます。

未成年者と大きく違うポイントは、後見人が事前に同意をしても意味がなくて契約を取り消すことができます。未成年者の場合は親御さんの同意があれば有効に契約が成立しましたが、成年被後見人の方がより強く保護されています。また、契約の時に正気に戻っていたとしても取り消すことができます。

ただし、原則にはやはり例外があります。日用品の購入や日常生活に関する行為は取り消すことができません。毎日の食料品の買い物まで取り消せるとなると、誰もお年寄りにモノを売らなくなってしまうかもしれませんものね。

 

 

| まとめ

 

1 未成年者は原則として単独で契約はできません!

2 成年被後見人も原則として単独で契約はできません!

3 両者とも例外があります!



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