| 入管法違反の虚偽申請
数日前に行政書士が逮捕されたというニュースが流れました。インターネットで見てみますと、神奈川県の行政書士を在留資格変更の虚偽申請の容疑で逮捕したようです。同じく逮捕されたフィリピン人女性は通訳として働いていないのに通訳をするという内容の虚偽申請だったようです。
読売新聞によりますと、裏には人材派遣会社があり留学生など100人程度の在留資格を不正に変更していたのですが、逮捕された行政書士はその片棒を担いでいたようです。1件あたり数万円で50~100件、計300万円ほどの報酬だったそうです。在留資格の変更申請で3~6万円/件ですから割安ではありますが、年間300万円の売上は経営的においしかったのでしょう。逮捕された行政書士が虚偽の申告であるかどうかを知っていたのかは分かりませんが、職務上知りえたはずだということなのでしょうか。
行政書士としては最初から最後まで依頼人に騙されて結果的に虚偽の申請をしてしまうのが一番怖いです。
| 入管法改正のあとはどうなる?
改正入管法が2019年4月に施行されます。新たな在留資格を使うと14の業種で単純労働ができるようになりますが、技能試験や日本語能力試験が課されます。技術はあっても日本語が分からない外国人には今の制度の方が利点は多いでしょうが、日本で働くために日本語を勉強して来日される外国人の方にとっては4月以降の方が有利です。ケースバイケースですから悩んだときは専門家にご相談ください。
新しい在留資格は数十万人規模ですから、入国管理局の現場ではしっかりと準備を進めているでしょう。しかし、申請をする側としては基準がはっきりとわからず不安になります。よく分からないまま申請をして虚偽申請になってしまうケースは、今よりも格段に増えるのではないでしょうか。在留資格の変更をご自身でされる方や招へい機関の職員の方は特に注意してください。
実際の在留資格の許可はいきなり許可・不許可の連絡があります。不許可が出てしまうと弁明の余地がほとんどありませんから、十分な準備をしてから申請をしたいものです。
| まとめ
1 入管保違反の行政書士を逮捕!
2 新たな在留資格では日本語能力必須!
3 虚偽申請にならないようにきちんと調査!