| 確定申告での譲渡所得税の申告
土地や建物を売却した場合に忘れがちなのが譲渡所得税の申告です。譲渡所得税は売却した価格が購入した価格よりも高い場合に申告します。他の所得とは別で計算(分離課税)しますのでご注意ください。
税率は、長期譲渡所得と短期譲渡所得で異なります。売却した不動産の所有期間が、売却した年の1月1日で5年を超えているかどうかで税率が変わってきます。
譲渡所得の課税対象は、土地や建物のほか借地権や耕作権などの権利も含まれます。海外にある不動産も含みます。
| 譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、次の計算式によって計算します。
課税譲渡所得金額 = 譲渡価格 - (取得費+譲渡費用) - 特別控除額
取得費は、不動産を購入した時の代金や仲介手数料です。実際の取得費の金額が分からない場合や、譲渡価格の5%に満たない場合には、譲渡価格の5%を取得費として計算します。
譲渡費用には、(1)仲介手数料、(2)測量費などの不動産売却のために直接必要になった費用、(3)借家の売却時に支払った立退料、(4)建物を取り壊して土地を売却した場合の取り壊し費用などが入ります。
特別控除額は、土地や建物を国などに収容されたときは最高5,000万円、自分の住んでいた土地や建物を売却した時は最高3,000万円です。特別控除があれば多くの場合に譲渡所得税を支払わなくて済むと思います。
| 税額の計算方法
税額は、課税譲渡所得金額に税率を乗じて計算します。先ほどのとおり、長期譲渡所得か短期譲渡所得かで税率が変わってきます。
売却した年の1月1日で5年を超える場合:20.315%
売却した年の1月1日で5年以下の場合 :39.63%
また、10年を超えて所有したマイホーム(居住用住居)を売却した時には税率が軽減されます。
課税譲渡所得が6,000万円以下の部分 :14.21%
課税譲渡所得が6,000万円を超える部分:20.315%
その他にも特例で税率が軽減される場合もありますので、税務署や専門家、売却を仲介した不動産屋にお尋ねください。国税庁のサイトにも載っていますのでご確認ください。
| まとめ
1 確定申告と同時に譲渡所得税の申告を!
2 課税譲渡所得金額の計算では必要経費を差し引きます!
3 軽減税率が適用される可能性があります!