| 近年の就労系在留資格の拡大
以前の記事で“新しい在留資格って?”で書きましたが、外国人の在留資格を新しく作って日本で働きやすくしようという政策が2019年4月から始まります。“特定技能”という在留資格です。学歴要件や実務経験が現在の就労系の在留資格よりも緩く、5年という比較的長期の在留資格になります。就労するために日本へ来る人材を集めようとするものです。
また、現在でも日本への留学生が学校を卒業後も就職活動を望む場合には“特定活動”という在留資格で就職活動を続けることができます。
| 特定活動の適用を拡大
留学生が日本にある企業に勤めるための就職活動は比較的容易でも、起業しようと思うと難易度が上がります。留学生は原則として大学などを卒業すると帰国することになっているからです。
もちろん、留学中に“経営・管理”という在留資格を取って卒業後も働くことはできました。ただ、この在留資格は“経営・管理”というだけあって資本金や従業員などの規定が厳しく活用することは難しいのです。
そこで、優秀な人材が日本にとどまって母国との橋渡しになれるように、2018年12月に“特定活動”の在留資格の適用を拡大しました。
一部の国家戦略特区では留学生が起業準備のために“経営・管理”を取得するための基準を緩和していて在留期間は6ヵ月、利用者数は2年半ほどで50人程度でした。今回の改正で日本全国に拡大され最長1年間の在留期間を得られるようになりました。
ただし、起業に失敗した時には在留資格がなくなりますので帰国することになります。取得基準の緩和や在留期間の長期化でこの制度を活用する留学生が何万人も増えるとは思いませんが、就職だけでなく起業することも念頭に置いて留学先を日本にしたり留学生が起業することを選択肢にいれたりすることが増えると変わってくるかもしれませんね。
| まとめ
1 “特定技能”の新設に加えて“特定活動”の適用拡大!
2 国家戦略特区では2年半で50人程度の活用者数!
3 取得基準緩和と在留期間1年に延長!