認知症への対策はできる?

| まずは予防から

 

認知症は様々な生活要因だけでなく多くの原因が絡み合っているとされています。科学的に十分な実証がなされていない方法はありますが、決定的な予防方法は見つかっていません。

効果があるとされている方法を楽しみながら試してみることで、少しでも生活に活かしていけるのならばよいのではないかと思います。

1 食生活

野菜や果物をよく食べるようにしてビタミンC・E、βカロチンを摂取することがよいとされています。魚のDHCやEPA、赤ワイン・チョコレートなどのポリフェノールも効果があるようです。

2 生活習慣病の予防と治療

高血圧、肥満、糖尿病などは認知症の原因の一つと考えられています。このような生活習慣病を予防し、治療することが認知症の発症を減少させる可能性があります。

3 運動

30分以上の運動を週に2~3回するのがよいと言われていて、散歩が勧められています。最近では、たとえば散歩中に4歩ごとに手をたたくなど単純に1つの運動ではなく他のトレーニングを組み合わせると効果があるそうです。

4 社会的な活動

趣味として読書、ゲーム、楽器演奏などをすることで達成感を味わったり、同じ趣味の仲間と交流をしたり共同作業をすることが効果的です。ご家族と話をするだけでも違うそうです。これらが難しい方なら、数日前のことを思い出して日記を書く、食事を作るときに数品を同時に作る、効率のよい買い物の計画を立てるなど日常の生活の中でできることを試してみてはいかがでしょうか。

5 睡眠

朝起きた後2時間以内に日光を浴びたり30分未満の昼寝をしたりすることも認知症の予防に効果があるそうです。

 

 

| こんな症状があれば認知症!?

 

1 初期症状

認知症の初期にはたとえば次のような症状がみられます。

・同じ話を繰り返す

・約束を忘れる

・必要ないのに同じものを何度も買ってしまう

・周囲の会話の速さについていけない

・赤信号なのに渡ろうとする

・テレビドラマの話が分からなくなる

・怒りっぽくなる

こういった症状が現れると辛いものです。症状を自覚していなくても、身の回りでおかしなことが起こり始めて不安や怒りを感じたりします。

2 中核症状の進行

症状がさらに進むと次のような障害が現れます。

・先ほど置いたものの場所を思い出せない

・近い過去の体験を丸ごと忘れる

・時間、日にち、昼夜、季節が分からない

・自分がどこにいるのか分からない

・着替えの順番が分からない

・踏切が閉まっているのに渡ろうとする

このような症状が現れると、他人への暴言や介護の拒否、無気力、外出時に道に迷う、徘徊、被害妄想、幻覚といった言動がみられるようになります。

 

 

| 認知症になったときの対処を事前に

 

認知症になると自分のことを自分で決められなくなってしまいます。家族から行動を制限されてしまうかもしれません。

そうなる前に自分のことは自分で決めてしまおうというのが任意後見契約です。移行型任意後見では認知症になる前から一定の事務を信用できる任意後見人に任せて、認知症になった時の対応もやってもらいます。“委任契約”と“任意後見契約”の2つで成り立っています。

認知症になる前の段階で信頼できないと判断すれば解約できますので、認知症になった後のことを安心して任せられるのが利点です。

亡くなった後の葬儀や供養について決めておきたい場合には、“死後事務委任契約”も同時に行ってしまいます。さらに遺言も書いておくことをお勧めします。

これらをすべて公正証書としておくと後から揉めることが少なくなります。“委任契約”、“任意後見契約”、“死後事務委任契約”、“遺言書”の4点セットを検討してみてはいかがですか?

寝屋川市では“今日から始めよう認知症予防講座”が開かれます。認知症サポート医が講師となって認知症や認知症の予防に関する講和がなされます。

日時:平成30年12月26日(水)

時間:14:00~15:30(開場は13:30)

場所:寝屋川市立保健福祉センター 4階 健康指導室

寝屋川市池田西町28-22

対象:65歳以上の寝屋川市民

定員:40人(申し込みが多いときは抽選)

費用:無料

申込:平成30年12月17日(月)までに高齢介護室の窓口か電話

高齢介護室直通電話 072-838-0372

 

 

 

| まとめ

 

1 認知症は予防できる!?

2 認知症を疑う症状はいろいろ!

3 自分のことは自分で決めておく!



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行政書士試験(平成30年度)の記述問題

| 平成30年度の行政書士試験

 

平成30年11月11日(日)に行政書士試験が行われ、5万人余の方が申し込まれました。平成29年度よりも1300人くらい減っています。受験者数は4万人弱、3万8000人くらいでしょうか。

近年の合格者数は約5000人程度ですので、合格率は10~15%くらいかもしれません。こちらも例年通りになりそうです。試験問題はほとんど見ていませんので、今年の難易度は分かりません。

受験をされた皆さん、お疲れさまでした。

 

 

| 記述式問題の考え方

 

記述式の考え方で悩まれる受験生は多いと思います。また、配点が60点もありますのでできるだけ高得点を狙いたいのではないでしょうか。

行政書士試験の全問をここで考えるのは不可能ですし正答を導く自信もありませんので、記述式だけでも私なりの解答への道筋を書きたいと思います。“私アシュラが解答を書くならこうする”程度の解答例で必ずしも各問20点を取れるわけではありませんが、私の思考回路で書きやすい言葉を使って高得点を狙えるように考えました。

残念ながら著作権の関係で問題文を記載することができません。問題文は行政書士試験センターのサイトをご覧ください。ただ、問題が分からないと何が何だか分からないですから要約だけを書きます。かなり端折っていますのでご了承ください。

(知識)と書かれているところは知識が必要なところです。(思考)と書かれている部分は試験の現場で考えるところです。

1 問題44

【問題文】(要約)

A県で農地転用許可を求めたXが申請書を提出しましたが役所は受理しませんでした。農地転用の許可をもらうために誰を被告にしてどのような訴訟を提起すべきか、40字程度で答えなさい。

【考え方】(難)

“誰を被告にするか”から考えたくなりますが、行政法は訴訟の類型によって被告が変わります(知識)ので、まずはどのような訴訟をするのかを考えます。

Aは申請書が受理されませんでしたので、許可や不許可という知事の処分がなされる前段階で門前払いをされています。“許可を求めているのに処分がなされていない”ということですから行政庁の不作為です(思考)。そこで、不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法第3条第5項)の提起が考えられます。

さらに、Aは申請をしても受理してもらえず相当の期間何も処分がなされないことから、“農地転用の許可をもらうために”訴訟を提起することにしました。ですから、“農地転用の許可処分をせよ”という内容の判決文をもらうための義務付け訴訟が考えられます(知識、思考)。いわゆる申請型の義務付け訴訟(同法第3条第6項第2号)ですね。仮の義務付け訴訟(同法37条の5第1項)までは無理だと思われます。

訴訟類型が決まりましたので、誰に対して訴訟するのかを考えます。不作為の違法確認訴訟と義務付け訴訟はどちらも抗告訴訟(同法第3条第5項、第6項第2号、知識)ですから、被告は原則として行政主体(国や地方公共団体)、つまり本問ではA県になります(同法第38条第1項、第11条、知識)。例外もありますのでご注意ください。

では、不作為の違法確認訴訟と義務付け訴訟の2つの訴訟をどのようにして提起すべきでしょうか。2つの訴訟で原告と被告が同じですから、一度に紛争を解決するために訴えの併合審理をするのが時間も費用も手間も少なくすみそうです(思考)。そこで、申請型の義務付け訴訟を提起する場合には不作為の違法確認訴訟も併せて提起するように法律上定められています(同法37条の3第3項第1号、知識)。

以上を問題文に沿って解答します。

【解答例】

A県を被告にして、不作為の違法確認訴訟と農地転用許可の義務付け訴訟を併合提起する。(41字)

2 問題45

【問題文】(要約)

AはBに絵画を売る契約をしましたが、Bは成年被後見人でした。Bの成年後見人はCです。同じ絵をDからも売ってほしいと打診がありましたので、AはDに売りたいと考えています。Aは、誰に対してどのような催告をしてどのような結果を得る必要があるか、40字程度で答えなさい。

【考え方】(やや易)

成年被後見人のする契約は原則として取り消しうる契約ですから(民法第9条)、AはBとの契約をなかったことにしたいですね(思考)。成年被後見人のような制限能力者を取引相手にする場合には、“追認”という制度を使います(同法第20条、知識)。制限能力者の種類によっては行為ごとに追認権者は変わりますが、成年被後見人には意思受領能力がありませんので追認権者は成年後見人です(同法第20条第2項、知識)。本問では成年後見人のCに対して追認をするかどうかを問い合わせます。

催告の方法は、Cに追認をするかどうかを確答してもらうように促します。確答がなければ追認が擬制されますし、確答があればその内容になります(同法第20条第2項、第1項、知識)。AがDに絵を売るためには追認しない内容の結果をCからもらう必要があります。

以上を問題文に沿って解答します。

【解答例】

Cに対して本件契約を追認するか否かを確答するように催告して追認拒絶の結果を得る。(41字)

3 問題46

【問題文】(要約)

Aは自動車をBに贈与する口約束をしました。ところが、Bに自動車を引き渡す前に、Aは贈与契約をなかったことにしたいと考えなおしました。Aは、どのような理由でどのような法的主張をすべきか、40字程度で答えなさい。

【考え方】(易)

本来、契約は口頭での約束だけでも成立します。争いになった場合に証明できるかは別ですが…。しかし、贈与契約は気軽にしてしまいがちで、本問のように後から気が変わることも多々あります。そこで、贈与契約を書面でしていない場合には撤回することができます(知識)。ただし、既に履行した部分は撤回できません(民法第550条、知識)。

以上を問題文に沿って解答します。

【解答例】

Aは贈与契約が書面によらず未履行であることを理由として撤回すると主張すべきである。(41字)

 

 

| まとめ

 

1 平成30年度の合格率は10~15%くらい!?

2 記述式第44問(行政法)は難しい!

3 記述式第45~46問(民法)は高得点を狙えるかも!



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自然災害から家を守る

| 近年の大規模な自然災害の増加

 

平成29年7月の九州北部での豪雨や平成30年7月の中国地方での西日本豪雨など、雨による大規模な自然災害が近年増加しているように感じます。豪雨による災害には、河川の氾濫、道路の冠水、住宅の浸水、地下の水没、鉄砲水や土砂崩れなどがあり、多くの被害を出しています。

国土交通省の水害レポート2017では、近年“雨の降り方の変化”があると書かれています。1時間あたり50㎜を超える短時間降雨は、昭和51年~昭和60年の10年間で平均174回/年だったのが、平成19年~平成28年の10年間では平均232回/年と1.3倍に増加しているそうです。

今後、急激に集中豪雨が減るとは考えにくいですので対策が必要になります。

 

 

| 自然災害から家を守る対策

 

国が行っている対策としては治水事業が挙げられます。ダムの建設、放水路の設置、遊水池の整備、堤防の建設、河道の掘削、砂防堰堤の建設、離岸堤の設置、下水道の整備など多岐にわたります。これらの公共事業は効果がありますが、我が家が将来おきる自然災害にあっても無事かどうかは分かりません。

個人的な対策としてはどのようなことができるでしょうか。命を守るためには、非常用持出品の備蓄・確認、避難場所への道順の確認、土砂災害警戒情報などへの注意、早めの避難など色々ありますね。

避難場所が分からないという場合には、市町村や国土交通省が提供しているハザードマップをご覧ください。ハザードマップはインターネットでもご覧になれます。浸水の危険性や過去の水害データが載っていたりしますので是非参考にしてください。

もう一つは危険な場所にある家は買わないということができます。市町村のハザードマップの浸水想定区域はかなり正確だと言われています。目安としては、0.5m未満の浸水で床下浸水(危険度Ⅰ)、0.5m~3mの浸水で床上浸水(危険度Ⅱ)、3m以上で1階部分が水没し2階部分へ浸水するといわれています(危険度Ⅲ)。200年に1度の豪雨(約90㎜/hr)では平野部の住宅地や商業地の多くの地域が0.5m以上の浸水の危険性があります。

このような水害に関する情報は、家を買うときに不動産屋が重要事項として説明します。ただ、説明義務はありませんので説明をしない不動産屋もいます。麻田不動産では過去の水害歴を調査しハザードマップとともにお渡しすることにしています。大切な家を守るための情報ですからお客様に必要な情報だと判断しています。

災害情報を含めて、家の売買では多くの情報が氾濫しています。国土交通省は一元化のためのデータベース作りを進めていますが、本格稼働が予定されていた平成30年もそろそろ終わります。

機会がありましたら国土交通省の一元化データベース、通称“不動産総合データベース”についてまとめたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 近年の雨の降り方は異常!

2 ダムや堤防の建設などでは家は守れない!?

3 市町村発行のハザードマップを活用しましょう!



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もりぐち歴史館で特別公開

11月も下旬になり、今年も残すところ1月余りになりました。秋から冬へと季節が変わっていく中、芸術の秋を堪能できるイベントが開催されます。

| 直原玉青の屛風絵などを公開

 

守口市立もりぐち歴史館(旧中西家住宅)で守口市が所蔵する屏風絵が7点特別公開されています。その中には守口市美術協会会長を務め、守口市名誉市民であった直原玉青の屏風絵(日本画)もあります。

守口市では過去にも襖絵を公開していましたが、今年は屏風絵が公開されています。

場所 :もりぐち歴史館 守口市大久保町4-2-26

期間 :平成30年11月23日(金)~12月9日(日)

時間 :10:00~16:00

休館日:月曜日、火曜日、水曜日

入館料:一般200円、高校生・大学生150円、小学生・中学生100円

もりぐち歴史館 屏風絵特別公開

もりぐち歴史館は大久保中学校の南西、藤田小学校の北東にあります。古川橋駅からタウンくる(京阪バス8系統)に乗って「大久保中央公園」停か「大久保町1丁目」停で下車すると徒歩約4分です。「もりぐち歴史館」停で下車しますと徒歩約2分です。

直原玉青は日本での文人画(南画)の第一人者だそうです。岡山県で生まれて、天王寺にあった大阪美術学校を卒業した後に画家デビューしました。また、禅僧でもあったそうです。

直原玉青の屏風絵の中の1つは、テレビ大阪の人気番組“開運 なんでも鑑定団”でも登場して300万円の鑑定結果が出されました。すごい!

 

 

| 旧中西家住宅は歴史的な建造物

 

中西家は尾張藩の天満御屋敷奉行などを務めた名家です。尾張徳川家は徳川家康の子が家祖とされていますが、その生母が中西家だったそうです。名家中の名家ですね。

中西家は16世紀中ごろに守口市大久保町に移り、母屋は1555年に建築されました。在郷の武家屋敷は珍しいらしく、平成10年に守口市指定有形文化財に指定されました。現在の母屋は2度の再建がなされています。

屏風絵特別公開は美術だけでなく歴史的な建築物も楽しめるイベントになっています。

 

 

| まとめ

 

1 守口で直原玉青の屏風絵を公開!

2 古川橋駅から“もりぐち歴史館”停 徒歩約2分!

3 もりぐち歴史館も歴史のある建築物!



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コンテナハウスに住む!

| コンテナハウスってどんなの?

 

コンテナは船舶での物資輸送のために使われます。物を入れて積み上げて輸送するわけですから丈夫に作られています。住宅に使われるコンテナは輸送用のコンテナと同じサイズですが、建築確認がされるように作られたコンテナです。

サイズはいくつか種類がありますが、主なものは“20ft”と“40ft”サイズです。

20ftサイズ:幅2,438㎜ × 奥行6,058㎜ × 高さ2,591㎜

40ftサイズ:幅2,438㎜ × 奥行12,192㎜ × 高さ2,591㎜

20ftサイズで約4.5坪(約15㎡、約9畳)、40ftサイズで約9坪(約30㎡、約18畳)の広さがあります。一般的な戸建住宅は約30坪の土地に約100㎡の建物というサイズ感が多いですから、同じくらいのサイズをコンテナハウスで建築すると20ftサイズで7個程度が必要になります。実際にはコンテナの数を少なくして、2階建・75㎡くらいで20ftサイズを4個くらい使うことが多いようです。

建築費用は、建築用のコンテナを使うと木造住宅より高く軽量鉄骨造よりも安いくらいでしょうか。メーカーによってかなり差のあるところで相場というものがないように思いますが、平屋で約1000~1500万円、2階建で約2000~2500万円が目安になりそうです。木造2階建100㎡くらいの大きさだとローコストのハウスメーカーで約1100~1300万円くらい、一般的なハウスメーカーで2000万円前後でしょうか。

 

 

| コンテナハウスのメリット

 

一般によく言われているコンテナハウスのメリットは6つあります。

1 建築費用が鉄骨造よりも安い

コンテナはすでに屋根や壁、床といった原型がすでにできていますので工事費用が安く済みます。建築用のコンテナ自体は20ftサイズで約100万円/個、40ftサイズで約180万円/個です。その他、運送費、据付作業費、基礎工事費、屋根工事費、サイディング工事費、電気空調工事費、給排水衛生設備工事費などが必要です。給排水関係の工事費は200万円以上かかる可能性があります。

鉄骨造を主にしているハウスメーカーでは2階建て100㎡で2,500万円程度の建築費用ですから、コンテナハウスの方が少し安くなります。

2 コンテナの丈夫さと防音

建築用のコンテナは重量鉄骨の箱型ですので丈夫で防音性が高いです。地震や土砂災害も一般の住宅に引けを取らないと思います。

3 設置工事が早い

コンテナはあらかじめ工場で製作してから現地に運びますから設置工事が早いです。ただ、建築確認を取るためには基礎工事をしっかりと行い基礎に固定しなければいけませんから、数日で設置工事まで終わるというのは難しいです。ただ、一般の住宅では3か月くらいかかりますから、それに比べると工期は短くなります。

4 移動ができる

コンテナですから比較的容易に移動させることができます。住宅として使用する場合に移動を念頭に置いて建築することは少ないと思いますが…。

5 他の住宅との差別化

一般の住宅とは見た目が違いますから、おしゃれなイメージで建築すると周囲の住宅との差別化ができます。施主様の好みを反映した個性的な住宅を比較的ローコストで実現できます。

6 増築や減築が比較的簡単

コンテナを増やしたり減らしたりすることで増築や減築が一般の住宅に比べて容易にできます。ただ、コンテナのサイズはある程度決まっていますから、少しだけ、たとえば5㎡だけ増築したいなどの場合にはコンテナを使わずに増改築することになりそうです。

 

 

| コンテナハウスのデメリット

 

こちらも一般に言われているコンテナハウスのデメリットを8つ挙げます。

1 断熱性能が弱い

コンテナは鉄でできていますので熱伝導がよく、夏は暑く冬は寒くなります。住宅として建築する場合には断熱塗装をしたりサイディングをしたりして対策を行います。

2 加工・修復が困難

コンテナは鉄ですので木造に比べて修復や加工が難しくなります。また、鉄ですので錆が発生しますから、塗料やサイディングで対策をします。

3 天井の高さが低い

一般的な住宅の天井の高さは約2.4mですが、コンテナハウスでは約2.1mになります。天井が低いと圧迫感を感じる可能性があります。

4 水回りの設備はオプション扱い

キッチン、トイレ、風呂などの水回りや電気・ガスの設置はオプションです。一般の注文建築と同じく、凝れば凝るほど建築費用が上乗せされていきます。

5 雨漏りがする

コンテナは長方形ですから、そのまま建築に使うと勾配のない屋根になって雨水が屋根に貯まります。屋根につなぎ目があるとそこから雨漏りがしてきます。それを防ぐために屋根に勾配を付ける工事をします。

6 定期的なメンテナンスが必要

一般の住宅でもシロアリ対策や屋根の補修など定期的なメンテナンスは必要ですが、コンテナハウス独特のメンテナンスがあります。たとえば、防錆加工です。防錆のために定期的に外壁の塗装を塗りなおす必要があります。一般住宅の外壁塗装と同じようなものです。ただ、外壁断熱にするとコンテナの壁面が直接外部に露出していませんからそれほど錆に神経質にならなくてもよくなります。

7 中古コンテナは建築確認がおりないことも

ISO対応の海洋輸送用のコンテナは建築用のコンテナと違い建築確認が取れないことがあります。安い中古の輸送用コンテナをそのまま使って住宅として使うのはかなり難しいと思ってください。

8 木造建築よりも高い

一般的なハウスメーカーの木造建築よりも建築費用が高くなります。ツーバイフォー住宅などを販売する高級ハウスメーカー並みです。

 

 

| まとめ

 

1 コンテナハウスでおしゃれな住宅を!

2 建築用のコンテナを使うのが一般!

3 独特のメンテナンスが必要!



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