経営革新等支援機関の更新手続き

| 認定支援機関の更新制度

 

経営革新等支援機関は“認定支援機関”と呼ばれます。いわゆる通称ですね。認定支援機関は国が認定した税務・金融・企業財務の専門家です。平成24年に“中小企業等経営強化法”が改正され、個人だけでなく法人や中小企業支援機関などが認定されています。

認定支援機関は経営革新等の支援やモニタリング支援が中核ですが、経営改善や創業・新事業展開、補助金、融資制度の活用など経営全般にわたります。“業績アップを図りたい!”“財務内容や経営状況の分析を行いたい!”“経営の向上を図りたい”などのご相談にお応えします。

平成29年までは認定支援機関制度の更新はありませんでした。平成30年5月に産業競争力強化法が改正され、平成30年7月から認定支援機関の更新制度が導入されました。

更新時の申請書類は認定のときに提出した書類と同じです。5年間の認定期間が終了する前に更新認定がされるように手続きをします。一応、認定期間終了前30日までとなっていますが、一定期間ごとにまとめて認定されるため早めに手続きをしておいた方がよさそうです。

更新のときには次の3点を確認されるようです。

・専門的知識

・法定業務を含む一定の実務経験

・業務の継続実施に必要な体制

記入例やFAQを読んでもわかりにくいのが専門的知識と実務経験です。役所に問い合わせながら分かったことをまとめたいと思います。

 

| 更新手続きの概要

 

1 実施体制

実施体制は法人の場合3名必要ですが、個人の場合は1人でもOKです。法人の場合の3名は統括責任者、統括補佐、担当主任です。個人の場合は統括責任者のみになります。

そのほかに3年間の経営状態の申告が必要です。赤字でない方が必要な書類が少なく更新手続きが楽になります。

2 専門的知識

ここからがややこしくなるのですが、まず以下の個人・法人は専門的知識があるとされます。

・税理士、税理士法人

・弁護士、弁護士法人

・公認会計士、監査法人

・中小企業診断士

・金融機関

これらの士業や法人でない場合には、2つの方法があります。1つめは実務経験、2つめは中小企業経営改善計画策定支援研修の理論研修の受講です。

実務経験は、経営革新等支援計画などの作成を3件以上です。これの例が挙げられていますので一部を転載します。

・経営革新計画

・経営力向上計画

・中小企業小径事業再生計画

・ものづくり補助金

・経営改善計画策定支援事業

・先端設備等導入計画

・事業承継税制

・事業承継補助金

これらの中では経営力向上計画を3件作成している方が多いようです。更新申請書には認定番号や認定日を記入しなければいけませんので、期間に余裕をもって取り組まないと間に合わないかもしれません。支援者からの証明書も必要です。

もう一つが中小企業経営改善計画策定支援研修の理論研修です。中小企業大学校で開催している研修で、全部で4コース17日間(120時間)あります。実務経験が1~2件しかない場合にも理論研修を2コース受講すればOKです。

3 実務経験

実務経験は2種必要です。1つめは経営革新等支援業務を1年以上、2つ目は中小企業の支援業務を3年以上です。

経営革新等支援業務は専門的知識で必要な実務経験と同じものです。1つの案件を両方で使いまわしてもOKです。例えば、経営力向上計画を1年ごとに1件ずつで計3件、各6ヵ月要したとすると、3件の実務経験と1年6か月の実務経験が認められます。

中小企業の支援業務は、経営相談、販路開拓支援、現場改善支援などです。こちらは5年間で3年以上ですから、細かな支援業務を列挙していくことになりそうです。
これらの経営革新等支援業務と中小企業の支援業務の期間が足りない場合は、中小企業経営改善計画策定支援研修の実践研修の受講が必要です。理論研修と同じく中小企業大学校で受講します。全部で2日間12時間のコースです。

 

更新手続きを簡単にまとめますと、【専門的知識】一定の士業や金融機関以外なら経営革新等支援業務(3件)か理論研修の受講が必要で、かつ【実務経験】全ての更新希望者は経営革新等支援業務(1年)と中小企業の支援業務(3年)の実務経験か実践研修の受講が求められます。

 

| まとめ

 

1 認定支援機関に更新制度を導入!

2 更新の要件は実施体制、専門的知識、実務経験の3つ!

3 理論的知識と実務経験の両方で実務経験が求められる方も!



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