社会保険の被保険者の届出って?

| 社会保険者の届出は早く!

 

以前“事業には欠かせない!届出”では事業所に関する届け出はまとめてみました。

40日や50日といった長めの期間が設けられた届け出もありましたが、社会保険者に関する届け出では短めの期間が設けられています。

それでは早速見ていきましょう。

| 資格取得

 

1 雇用保険

被保険者資格取得届、翌月10日まで、所轄公共職業安定所長

日雇労働被保険者:5日以内、管轄公共職業安定所長

2 健康保険・厚生年金保険

被保険者資格取得届、5日以内、健康保険組合・日本年金機構

船員被保険者の場合:10日以内、健康保険組合・日本年金機構

健康保険の任意継続被保険者:資格喪失日から20日以内

第4種被保険者:資格喪失から6月以内

3 国民年金保険

被保険者資格取得届、14日以内、市町村長・日本年金機構

 

| 種別変更

 

1 厚生年金保険

被保険者種別変更届、5日以内、日本年金機構

2 国民年金保険

被保険者種別変更届、14日以内、市町村長・日本年金機構

 

| 氏名・住所変更

 

1 雇用保険

被保険者氏名変更届、速やかに、所轄公共職業安定所長

2 健康保険

被保険者氏名変更届、遅滞なく、健康保険組合・日本年金機構

被保険者住所変更届(協会けんぽ)、遅滞なく、健康保険組合・日本年金機構

任意継続被保険者の場合:氏名・住所変更届、5日以内、全国健康保険協会・健康保険組合

3 厚生年金保険

被保険者氏名・住所変更届、速やかに、日本年金機構

第4種・適用事業所使用高齢任意加入被保険者、10日以内、日本年金機構

船員被保険者、速やかに、日本年金機構

4 国民年金保険

被保険者氏名・住所変更届、14日以内、市町村長・日本年金機構

 

| 資格喪失

 

1 雇用保険

被保険者資格喪失届、10日内、所轄公共職業安定所長

2 健康保険・厚生年金保険

被保険者資格喪失届、5日以内、健康保険組合・日本年金機構

船員被保険者、10日以内、健康保険組合・日本年金機構

3 国民年金保険

被保険者資格喪失届、14日以内、市町村長・日本年金機構

第3号被保険者が第2号被保険者の被扶養配偶者で亡くなった場合:14日以内、日本年金機構

 

| まとめ

 

1 厚生年金は期間が短めで5日が多い!

2 国民年金は期間が長めで14日が多い!

3 “速やかに”の方が“遅滞なく”よりも短期!



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介護保険はどんな時に貰えるの?

| 日本は高齢化の真っ最中!

 

内閣府の発表しました平成29年度高齢社会白書によりますと、高齢化率は27.3%だそうです。高齢者は65歳以上で約3,459万人。75歳以上の後期高齢者数は1671万人(13.3%)です。世界で一番の高齢化率となっています。

2065年には高齢化率は38.4%、75歳以上の後期高齢者は25.5%にもなるそうです。

そこで心配になるのは介護ですね。40歳以上の方が健康保険と一緒に徴収されている介護保険には様々なサービスがあります。社会保険労務士の勉強のまとめです。

 

| 介護給付の種類‐サービス費

 

介護給付には、大きく分けてサービス費とその他の費用があります。サービス費から見てみましょう。

 

1 居宅介護サービス費

要介護被保険者が指定居宅サービスを受けるときに支給されます。訪問介護、訪問看護などが利用できます。

2 地域密着型介護サービス費

要介護被保険者が指定地域密着型サービスを受けるときに支給されます。定期巡回・随時対応型訪問介護・看護、療養通所介護などが利用できます。

3 施設介護サービス費

要介護被保険者が、指定介護福祉施設サービス、介護保険施設サービスと受けるときに支給されます。特別老人ホーム、介護老人保健施設などが利用できます。

4 特定入所者介護サービス費

要介護被保険者のうち所得の状況等を斟酌した一定の者が特定介護サービスを受けたときに、食事の提供の費用や居住等の費用が支給されます。

 

| 介護給付の種類‐その他の費用

 

次にその他の費用を見てみましょう。

 

1 居宅介護福祉用具購入費

福祉用具のうち、入浴または排せつ用のもの等を指定居宅サービス事業者から購入したときに支給されます。腰掛便座、簡易浴槽などが利用できます。

2 居宅介護住宅改修費

手すりの取り付けや段差の解消等の住宅改修を行ったときに支給されます。

3 居宅介護サービス計画費

居宅要介護被保険者が居宅サービス計画の作成等の指定居宅介護支援を受けるときに支給されます。

4 高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費

居宅サービス等の費用が著しく高額であるときに支給されます。医療費と介護費の合算額が著しく高額になるときには高額医療合算介護サービス費が支給されます。

 

| まとめ

 

1 日本は世界一の高齢社会!

2 介護保険にはサービス費とその他の費用があります!

3 介護用品の購入費用や住宅改修費用も支給されるかも!



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事業には欠かせない!届出

| 事業所に関する届出はいつまで?

 

事業を開始したり廃止したり、名称や住所を変更することがあります。そのようなときにはいつまでに届け出を提出しなければいけないのでしょうか?

意外にバラバラで、5日や10日の短期もあれば40日や50日という長期もあります。それぞれ見てみましょう。

 

| 事業開始の届出

 

事業開始には、雇用、徴収、健康保険・厚生年金保険があります。

 

1 雇用保険法

雇用事務所設置届:10日以内、所轄公共職業安定所長、所轄労働基準監督所長・所轄公共職業暗転所長

2 徴収法

保険関係成立届:10日以内、所轄労働基準監督署長・所轄公共職業安定所長

概算保険料申告書

・年度の6月1日からの場合:40日以内、所轄都道府県労働局・歳入徴収官

・成立年度で成立日の場合:50日以内、所轄都道府県労働局・歳入徴収官

・有期で成立日の場合  :20日以内、所轄都道府県労働局・歳入徴収官

3 健康保険・厚生年金

・新規適用届:5日以内、健康保険組合・日本年金機構

・新規適用船舶所有者届:10日以内、健康保険組合・日本年金機構

 

| 個々の事業開始の届出

 

徴収法のみです。

一括有期事業開始届:翌月10日まで、所轄労働基準監督署長

 

| 事業廃止などの届出

 

雇用、徴収の2つがあります。

 

1 雇用保険法

適用事業所廃止届:10日以内、所轄公共職業安定所長

2 徴収法

確定保険料申告書

・次年度の6月1日からの場合:40日以内、所轄都道府県労働局・歳入徴収官

・消滅年度で消滅日の場合 :50日以内、所轄都道府県労働局・歳入徴収官

・有期で消滅日の場合   :50日以内、所轄都道府県労働局・歳入徴収官

一括有期事業報告書

・次年度の6月1日からの場合:40日以内、所轄都道府県労働局・歳入徴収官

・消滅年度で消滅日の場合 :50日以内、所轄都道府県労働局・歳入徴収官

 

| 事業主・事業所の名称・住所変更の届出

 

雇用、徴収、健康保険・厚生年金保険があります。

 

1 雇用保険法

事業主事業所各種変更届:10日以内、所轄公共職業安定所長

2 徴収法

名称・所在地等変更届:10日以内、所轄労働基準監督署長・所轄公共職業安定所長

継続費一括事業名称・所在地変更届:遅滞なく、指定事業の所轄都道府県労働局長

3 健康保険・厚生年金

適用事業所所在地・名称変更(訂正)届:5日以内、健康保険組合・日本年金機構

船舶所有者氏名(名称)住所(所在地)変更届:速やかに、健康保険組合・日本年金機構

 

届出の提出期限と提出先をみてみました。

全体的に成立届や変更届は10日以内、徴収法は40日・50日以内、健康保険や厚生年金保険は5日・10日以内が多いようですね。

徴収法は提出先がバラバラで覚えにくいです。健康保険は健康保険組合、厚生年金は厚生年金機構と決まっているので覚えの悪い私でもなんとかなりそうです。雇用保険は職業安定所の1つだけです。

ただ、法人の代表取締役の氏名・住所に変更があった場合には、労働保険では適用除外のため届出は不要で、社会保険では適用があるため事業所関係変更(訂正)届を提出するようです。適用・適用除外とセットで覚えるとよさそうですね。

 

| まとめ

 

1 提出期限はまとまっていそうでバラバラ!

2 健康保険・厚生年金保険は5日以内だけ!

3 提出先は徴収法はバラバラ!



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社会保険 入りたくても入れない!?

本日も勉強した内容の忘備録です。

 

| 適用されない事業:一般職の国家公務員

 

前回の“社会保険に強制加入!?”では、強制的に社会保険が適用される事業と任意で加入できる事業についてまとめました。かなりややこしかったのですが、今回は社会保険が適用されない事業についてまとめてみます。

まずは一般職の国家公務員から。ここでの公務員には行政執行法人(国立印刷局や造幣局など)の職員を除きます。

1 労働基準法・労働者災害補償保険法

適用除外です。

2 雇用保険法

求職者給付・就職促進給付の内容を超える場合:適用除外

3 健康保険法

適用です。

4 厚生年金保険法

共済組合の組合員など:適用除外

 

 

| 適用されない事業:行政執行法人の職員

 

行政執行法人というには国立印刷局や造幣局などの職員のことです。

 

1 労働基準法

適用です。

2 労働者災害補償保険法

適用除外です。

3 雇用保険法

一般職の国家公務員と同じです。

求職者給付・就職促進給付の内容を超える場合:適用除外

4 健康保険法

一般職の国家公務員と同じで、適用されます。

5 厚生年金保険法

一般職の国家公務員と同じで、共済組合の組合員などは適用除外です。

 

 

| 適用されない事業:地方公務員

 

1 労働基準法

一部適用されます。

2 労働者災害補償保険法

現業の非常勤職員のみ適用されます。

3 雇用保険法

一般職の国家公務員と同じです。

求職者給付・就職促進給付の内容を超える場合:適用除外

ただし、都道府県職員は厚生労働大臣の承認、市町村職員は都道府県労働局長の承認必要です。

4 健康保険法

一般職の国家公務員と同じで、適用されます。

5 厚生年金保険法

一般職の国家公務員と同じで、共済組合の組合員などは適用除外です。

 

 

| 船員

 

1 労働基準法

総則と罰則の一部のみ適用。

2 労働者災害補償保険法

適用されます。個人事業者などは特別加入が可能です。

3 雇用保険法

一部の者を除いて、適用されます。

4 健康保険法

適用除外です。ただし、船員保険法の疾病任意継続被保険者にのみ適用。

5 厚生年金保険法

適用されます。

 

 

| 個人事業主・法人代表者

 

個人事業主は、原則として適用除外です。同居の親族や家事使用人も、原則として労働基準法・労働者災害補償保険法・雇用保険法は適用されません。

法人の代表者は、健康保険法と厚生年金保険法だけ適用されます。

 

 

| 高年齢労働者

 

1 雇用保険法

65歳以上は適用除外です。

ただし、高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者にはなります。

2 健康保険法

75歳以上等を除いて被保険者になります。75歳以上は後期高齢者医療の被保険者になります。

3 厚生年金保険法

70歳以上は原則として被保険者になりません。ただし、高年齢任意加入被保険者・第4種被保険者にはなります。

 

 

| 短時間労働者

 

1 雇用保険法

被保険者になります。ただし、20時間以上/週、同一事業主に31日以上雇用見込みという条件を満たす必要があります。

2 健康保険法・厚生年金保険法

被保険者になります。ただし、通常の労働者の3/4以上の労働時間・日数で常用的雇用関係が必要です。

 

 

| 派遣労働者

 

1 雇用保険法

派遣元の被保険者になります。ただし、短時間労働者と同じ条件(20時間/週、31日以上)を満たす必要があります。

2 健康保険法・厚生年金保険法

派遣元の被保険者になります。

 

 

| 臨時的労働者

 

1 雇用保険法

(1) 日雇:被保険者になります。ただし、直近2か月の各月で18日以上または継続して31日以上の雇用が必要です。

(2) 4か月以内の季節的雇用:被保険者になります。ただし、所定の期間を超える日からです。

2 健康保険法・厚生年金保険法

(1) 日雇:被保険者になります。ただし、1か月を超えて使用された日からです。

(2) 2か月以内の期間雇用:被保険者になります。ただし、所定の期間を超える日からです。

(3) 6か月以内の臨時的事業雇用:被保険者になりません。

 

 

| まとめ

 

1 公務員には健康保険法が適用!

2 個人事業主は適用なし!

3 高齢者は65歳、70歳、75歳で分かれます!

4 日雇の場合は注意!



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社会保険に強制加入!?

| 社会保険の適用事業

 

建設業は今、社会保険に入らないとなかなか下請けに入れなくなってきています。当事務所でも法人化にあたって相談にされる方もいらっしゃいます。このようなご相談をお受けできるように社会保険労務士に挑戦中なのです!

さっそく適用事業を見ていきましょう。適用事業は加入しなければいけない強制適用事業と望んで加入する任意適用事業があります。

 

| 強制適用事業の要件は?

 

まずは強制適用事業から。

 

1 労働基準法

同居の親族のみの事業以外のすべての事業です。

2 労働者災害補償保険法(労災)

労働者を使用する事業のすべてです。ただし、個人経営の農業・水産業・林業を除きます。

3 雇用保険法

労働者が雇用されるすべての事業です。ただし、船員を雇用しない個人経営の農林水産業は除きます。

4 健康保険法・厚生年金法

個人事業所:常時5人以上を使用する事業

国・地方公共団体:常時1人以上の従業員を使用する事業

法人:常時1人以上の従業員を使用する事業

船舶:すべての船舶(ただし、厚生年金法のみ)

 

個人経営の個人事業は意外に除外されています。個人経営の農林水産業は労災や雇用保険に入らなくてもよい方が多いのではないでしょうか。

注意するのは、労災は労働者を“使用”で、雇用保険は労働者を“雇用”なんですね。雇用保険だから雇用と覚えやすいので助かります。

また、法人は健康保険や厚生年金への加入が必須です。

 

| 任意適用事業の要件は?

 

次に(暫定)任意適用事業の要件を見てみましょう。

 

1 労働基準法

任意適用事業はありません。同居の親族のみの事業でも適用されません。

2 労働者災害補償保険法

個人経営の農林水産業に適用されます。

農業:使用労働者数が常時5人未満かつ特定危険有害作業を行わない、事業者が特別加入していない

水産業:使用労働者数が常時5人未満かつ特定危険有害作業を行わない、総トン数5トン未満の漁船か主として河川・湖沼・特定水面で操業する漁船

林業:常時労働者をしようしないかつ年間使用延労働者数が300人未満

3 雇用保険法

個人経営の農林水産業に適用されます。ただし、船員が雇用される水産業を除きます。

さらに、使用労働者数が5人未満の個人事業にも適用されます。

4 健康保険法・厚生年金法

個人経営で、従業員を常時5人未満使用するか非適用業種の事業所です。非適用業種は、農林水産、理容美容、興行、接客娯楽、法務、宗教の6業種です。

 

健保や厚生年金は、一般的な個人事業では5人未満なら任意適用事業で5人以上なら強制適用事業になるんですね。6種類の非適用業種では5人以上でも任意加入です。

労災では危険な農業や水産業では加入できないというのが厳しいです。労災は業種によって保険料が異なりますから、危険な業種では保険料を算出できないのでしょうね。

 

| 任意加入の要件は?

 

任意加入は事業者が入ろうと思ったら入れるというものではありません。いろいろな要件があります。

 

1 労働者災害補償保険法

労働者の同意は不要ですが、厚生労働大臣の認可が必要です。労働者の希望で加入する場合には、労働者の過半数の希望と加入申請が必要です。

反対に、脱退には労働者の過半数の同意と厚生労働大臣の認可が必要です。その他にも、労災保険関係成立後1年を経過していることと特別保険料の徴収期間を過ぎていることも必要です。

2 雇用保険法

 

労働者の1/2以上の同意と厚生労働大臣の認可が必要です。労働者の希望で加入する場合には、1/2以上の希望と加入申請が必要です。

反対に、脱退には労働者の3/4以上の同意と厚生労働大臣の認可が必要です。

3 健康保険法・厚生年金法

被保険者の1/2以上の同意と厚生労働大臣の認可が必要です。労働者の希望で加入する場合でも、労働者の加入申請は必要ありません。

反対に、脱退には被保険者の3/4以上の同意と厚生労働大臣の認可が必要です。

 

労災も雇用保険も健保・厚生年金も、すべて加入よりも脱退の方が手続きが厳しくなっています。

労災と雇用保険の労働者の希望のある場合で、要件が微妙に違うのが面白いですね。労災は過半数、雇用保険は1/2以上です。労災の方がわずかに厳しいのは何故なのでしょうか?

 

| まとめ

 

1 社会保険には強制適用事業と任意適用事業があります!

2 5人や5トンという“5”が分かれ目!

3 加入よりも脱退の方が厳しい!



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