社会保険料の決まり方は? ~その2~

前回の“社会保険料の決まり方は?”でお伝えしました通り、社会保険料の決まり方の第2回を書きたいと思います。よろしくお願いします。

 

| 社会保険に入るとき

 

1 月給・週給等の場合
次のような式で標準報酬月額を決めます。

(標準報酬月額)=(社会保険に入る日の報酬額)÷(総日数)×30

2 日給・時間給・出来高給等の場合

(標準報酬月額)= 社会保険に入る月の1か月前にその事務所で同様の業務・報酬を受ける者の平均報酬額

3 計算が困難な場合

(標準報酬月額)= 社会保険に入る月の1か月前にその地方で同様の業務・報酬を受ける者の平均報酬額

有効期間は、1月1日~5月31日の場合はその年の8月まで、6月1日~12月31日の場合は翌年の8月までです。

 

| 育児休業等終了時に改定するとき

 

育児休業等を終えて3歳未満の子を養育する人が対象です。ただし、育児休業等の終了日の翌日に産前産後休業を開始している人は除きます。被保険者が事業主を経由して協会けんぽなどに申請します。

標準報酬月額を決めるために使うのは、育児休業等の終了日の翌日の月を含んで3か月間の平均賃金です。ですから、保険料が変わるのは、育児休業等の終了日の翌日から数えて2か月後の日を含む月の翌月です。一般的には3か月後ですね。

有効期間は、改定が1~6月ならその年の8月まで、7~12月なら翌年の8月までです。

 

| 産前産後休業終了時に改定するとき

 

産前産後休業を終えてその期間に産んだ子を養育する人が対象です。育児休業等の終了時と同じく、産前産後休業の終了日の翌日に育児休業等を開始している人は除きます。被保険者が事業主を経由して協会けんぽなどに申請するところも、育児休業等の終了時と同じです。

標準報酬月額はを決めるために使うのも育児休業等の終了時に改定する場合と同じです。有効期限も同じです。

 

産前産後休業は、出産日・出産予定日の前42日間と出産後56日間、妊娠・出産を理由として仕事を休むことです。双子以上の出産の場合には出産日・出産予定日の前の休業日数は98日間になります。母親に身体的な影響が大きいからなのでしょうか。

| まとめ

 

1 月給・週給と日給・時間給では標準報酬月額の計算方法が違います!

2 育児休業が終わった後でも3か月間は保険料が高いかも!?

3 社会保険料の改定は会社を通じて申請します!



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