賃金のいろいろ ~その2~

| 労働者災害補償保険法の賃金

 

前回“賃金のいろいろ”でも少し書きましたが、労災の賃金(給付基礎日額)は労働基準法の平均賃金とほぼ同じです。“平均賃金”を“給付基礎日額”に読み替えればOKです。

転載します。

平均賃金=(前3か月の賃金総額‐A期間中の賃金‐B賃金)÷(前3か月の総暦日数‐A期間の日数)

A期間は次のものがあります。

① 業務上傷病による療養期間

② 産前産後の休業期間

③ 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間

④ 育児・介護休業期間

⑤ 試用期間

⑥ 正当な争議行為による休業期間

⑦ 組合専従中の期間

 

B賃金には次のものがあります。

① 臨時に支払われた賃金

② 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金

③ 現物などで支払われた賃金で一定範囲に属しないもの

 

労災では少し例外があります。

 

① 政府算定額になる場合

・じん肺患者、振動障害患者の特例

・私傷病休業者、看護休業者の特例

・船員の特例

② 最低保障額 3,920円

③ 1円未満の端数は切り上げ

 

さらに、特別加入者の場合、本人の希望で金額が決まります。日額3,500~25,000円です。家内労働者なとは2,000円~です。もちろん保障が大きければ保険料も高くなります。

 

| 雇用保険法の賃金

 

基本は次の式で算定されます。

賃金日額=(最後の6か月間の賃金総額‐A賃金)÷180

A賃金には次のものがあります。

① 臨時に支払われる賃金

② 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

もし賃金がはっきりと分からない場合や計算で出した数字がおかしい場合には厚生労働大臣が決めてしまいます。

労災の給付基礎日額と同じように最低保証額があります。2,300円です。最高限度もあって次の金額になります。

① 65歳~  12,780円

② 60~64歳 14,910円

③ 45~59歳 15,610円

④ 30~44歳 14,200円(育児・介護休業者)

⑤ ~29歳  12,780円

基本手当日額は賃金日額の50~80%です。ただし、離職日に60~64歳だった場合は45%に減ります。

たとえば、30歳で月30万円(ボーナスなし)をもらっていた人が雇用保険をもらう場合、賃金日額は30万円×6÷180日=1万円/日です。この賃金日額を使って基本手当日額を計算します。

30~44歳で賃金日額が4,970~12,210円の場合

基本手当日額=0.8×賃金日額‐0.3{(賃金日額‐4,970)÷(12,210‐4,970}×賃金日額

ややこしいですね~。数字を入れてみますと、

基本手当日額=0.8×1万‐0.3{(1万‐4,970)÷7,240}×1万≒5,915円

この人は一日に5,915円の雇用保険が貰えることになります。

もし、この人が内職で毎日5000円稼いでいたとすると少し事情が変わってきます。内職をしている場合には、内職収入1日分‐1,286円の金額と基本手当日額との合計が賃金日額の80%超の場合、超過額が基本手当日額から減額されます。

5,000‐1,286+5,915=9,629円

この数字は賃金日額の96%ですから、9,629‐8,000=1,629円が減額されます。つまり、5,915‐1,629=4,286円になります。

| まとめ

 

1 労災でもらえる給付金は労基法とほぼ同じ!

2 雇用保険では賃金日額から基本手当日額を計算!

3 内職などをしていると一定の場合に雇用保険から減額!



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