事業には欠かせない!届出

| 事業所に関する届出はいつまで?

 

事業を開始したり廃止したり、名称や住所を変更することがあります。そのようなときにはいつまでに届け出を提出しなければいけないのでしょうか?

意外にバラバラで、5日や10日の短期もあれば40日や50日という長期もあります。それぞれ見てみましょう。

 

| 事業開始の届出

 

事業開始には、雇用、徴収、健康保険・厚生年金保険があります。

 

1 雇用保険法

雇用事務所設置届:10日以内、所轄公共職業安定所長、所轄労働基準監督所長・所轄公共職業暗転所長

2 徴収法

保険関係成立届:10日以内、所轄労働基準監督署長・所轄公共職業安定所長

概算保険料申告書

・年度の6月1日からの場合:40日以内、所轄都道府県労働局・歳入徴収官

・成立年度で成立日の場合:50日以内、所轄都道府県労働局・歳入徴収官

・有期で成立日の場合  :20日以内、所轄都道府県労働局・歳入徴収官

3 健康保険・厚生年金

・新規適用届:5日以内、健康保険組合・日本年金機構

・新規適用船舶所有者届:10日以内、健康保険組合・日本年金機構

 

| 個々の事業開始の届出

 

徴収法のみです。

一括有期事業開始届:翌月10日まで、所轄労働基準監督署長

 

| 事業廃止などの届出

 

雇用、徴収の2つがあります。

 

1 雇用保険法

適用事業所廃止届:10日以内、所轄公共職業安定所長

2 徴収法

確定保険料申告書

・次年度の6月1日からの場合:40日以内、所轄都道府県労働局・歳入徴収官

・消滅年度で消滅日の場合 :50日以内、所轄都道府県労働局・歳入徴収官

・有期で消滅日の場合   :50日以内、所轄都道府県労働局・歳入徴収官

一括有期事業報告書

・次年度の6月1日からの場合:40日以内、所轄都道府県労働局・歳入徴収官

・消滅年度で消滅日の場合 :50日以内、所轄都道府県労働局・歳入徴収官

 

| 事業主・事業所の名称・住所変更の届出

 

雇用、徴収、健康保険・厚生年金保険があります。

 

1 雇用保険法

事業主事業所各種変更届:10日以内、所轄公共職業安定所長

2 徴収法

名称・所在地等変更届:10日以内、所轄労働基準監督署長・所轄公共職業安定所長

継続費一括事業名称・所在地変更届:遅滞なく、指定事業の所轄都道府県労働局長

3 健康保険・厚生年金

適用事業所所在地・名称変更(訂正)届:5日以内、健康保険組合・日本年金機構

船舶所有者氏名(名称)住所(所在地)変更届:速やかに、健康保険組合・日本年金機構

 

届出の提出期限と提出先をみてみました。

全体的に成立届や変更届は10日以内、徴収法は40日・50日以内、健康保険や厚生年金保険は5日・10日以内が多いようですね。

徴収法は提出先がバラバラで覚えにくいです。健康保険は健康保険組合、厚生年金は厚生年金機構と決まっているので覚えの悪い私でもなんとかなりそうです。雇用保険は職業安定所の1つだけです。

ただ、法人の代表取締役の氏名・住所に変更があった場合には、労働保険では適用除外のため届出は不要で、社会保険では適用があるため事業所関係変更(訂正)届を提出するようです。適用・適用除外とセットで覚えるとよさそうですね。

 

| まとめ

 

1 提出期限はまとまっていそうでバラバラ!

2 健康保険・厚生年金保険は5日以内だけ!

3 提出先は徴収法はバラバラ!



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