解体工事業の登録申請 京都府編

| 京都府の解体業登録のポイント

 

解体業の登録について、“解体工事業は登録が必要!”、“解体工事業の登録申請 大阪府編”、“解体工事業の登録申請 兵庫県編”と続けてきました。今回は京都府編を書きたいと思います。

大阪府や兵庫県と同じく京都府でも(1)登録は都道府県ごと、(2)経営経験不要、(3)技術管理者の経験年数が短いことは変わりません。

今回は京都府のポイントです。

 

 

| 申請先

 

申請先は本店の所在地によって異なります。

京都府内に本店がある方は土木事務所、京都府外の方は京都府庁になります。申請先を間違えないようにご注意ください。

1 京都市

京都土木事務所

京都市左京区加茂今井町10-4

2 向日市、長岡京市、乙訓郡

乙訓土木事務所

向日市上植野町馬立8

3 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久世郡、綴喜郡

山城北土木事務所

京田辺市田辺明田1

4 木津川市、相楽郡

山城南土木事務所

木津川市木津上戸18-1

5 亀岡市、南丹市、船井郡

南丹土木事務所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

6 綾部市、舞鶴市

中丹東土木事務所

綾部市川糸町丁畠10-2

7 福知山市

中丹西土木事務所

福知山市篠尾新町一丁目91

8 宮津市、京丹後市、与謝郡

丹後土木事務所

宮津市字吉原2586-2

9 京都府以外の都道府県

京都府建設交通部 指導検査課 建設業担当

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

 

 

| 必要書類

 

京都府は近隣都道府県の中では必要書類が少ない方です。

1 解体工事業申請書

2 誓約書

3 登録申請者の調書

4 技術管理者の資格要件を証する書面

5 本人・役員全員と技術管理者の住民票抄本

6 登記事項証明書(法人)

注意するところは、5の住民票抄本、6の登記事項証明書です。

住民票抄本は、兵庫県と同じく、個人事業の場合は本人のもの、法人の場合は役員全員分です。役員には相談役や顧問も含まれますのでご注意ください。

登記事項証明書は履歴事項証明書があれば大丈夫ですが、場合によっては現在事項証明書、閉鎖事項証明書、代表者事項証明書を提出する必要があります。これも兵庫県と同じです。

申請書などのダウンロードは京都府電子申請・様式提供ページから可能です。

 

 

| まとめ

 

1 申請先は本店所在地によって異なります!

2 必要書類は少なめ!

3 住民票抄本、登記事項証明書にはご注意ください。



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解体工事業の登録申請 兵庫県編

| 兵庫県の解体業登録のポイント

 

前回の“解体工事業の登録申請 大阪府編”では、(1)登録は都道府県ごとにしなければいけないこと、(2)経営経験がいらないこと、(3)技術管理者の実務経験の年数が許可よりも短いことなど、解体工事業登録の一般的な特徴を書きました。詳しくは、“解体工事業の登録申請 大阪府編”、“解体工事業は登録が必要!”をご参照ください。

今回は兵庫県のポイントを書きたいと思います。

 

 

| 申請先

 

兵庫県の登録申請は地域によって申請先が異なります。主たる営業所の住所地と申請先は次のとおりです。兵庫県内でしたら地域の土木事務所、県外は県庁になります。間違えないように注意してください。

1 神戸市

神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課

神戸市長田区浪松町3-2-5

2 尼崎市、西宮市、芦屋市

阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課

西宮市櫨塚町2-28 (櫨塚町:はぜつかちょう)

3 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課

宝塚市旭町2-4-15

4 明石市、加古川市、高砂氏、稲美町、播磨町

東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課

加古川市加古川町寺家町天神木97-1

5 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課

加東市社字西柿1075-2

6 姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町

中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課

7 豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市

但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第2課

豊岡市幸町7-11

8 篠山市、丹波市

丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課

丹波市柏原町柏原688

9 洲本市、淡路市、南あわじ市

淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課

10 兵庫県以外の都道府県

兵庫県県土整備部 県土企画局総務課 建設業室

神戸市中央区下山手通5-10-1

 

 

| 必要書類

 

兵庫県は近畿2府4県の中では必要書類が多い県です。

1 解体工事業申請書

2 誓約書

3 登録申請者の調書

4 技術管理者の資格要件を証する書面

5 本人・役員全員と技術管理者の住民票抄本

6 登記事項証明書(法人)

7 営業所所在地略図(すべての営業所)

注意しなければいけないのは、5の住民票抄本、6の登記事項証明書、7の営業所所在地略図です。

住民票抄本は、個人事業の場合は本人のもの、法人の場合には役員全員分です。また、本人や役員が技術管理者も兼ねている場合に2通必要かどうかを申請先に問い合わせてください。また、役員には、取締役や執行役だけでなく、相談役、顧問が含まれますので注意してください。

登記事項証明書は、履歴事項証明書があれば大丈夫ですが、場合によっては現在事項証明書、閉鎖事項証明書、代表者事項証明書を提出する必要があります。申請先に問い合わせてください。

営業所所在地略図は全ての営業所のものが必要です。本店以外にも営業所がある場合には注意してください。略図自体は簡単なもので大丈夫です。営業所の位置がよく分かるように◯で囲んだり、目印になる施設を書き込んだりすると親切です。

 

 

| まとめ

 

1 申請先は本店の所在地によって異なります!

2 必要書類は多め!

3 住民票抄本、登記事項証明書、営業所所在地略図を忘れずに!



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解体工事業の登録申請 大阪府編

| 都道府県ごとに登録

 

解体業の許可は事業所のある都道府県知事や大臣宛てに申請をします。解体業の登録は許可とは違って、都道府県ごとに登録申請をしなければいけません。

たとえば、大阪府だけに事業所のある業者が大阪府と奈良県の現場で解体工事をしたい場合、解体業の許可なら大阪府知事に許可の申請をします。この許可があれば現場が奈良県でも解体工事をすることができます。

ところが、解体業の登録の場合、事業所が大阪府だけにしかなくても大阪府と奈良県に登録の申請をしなければいけないのです。申請費用は3万3千円。許可の申請費用は9万円ですから、3都道府県以上で解体工事を行う予定があるなら許可を取った方が経済的です。許可の要件を満たしているなら許可を取った方がお得です。

ただ、許可の申請は登録の申請よりも要件が厳しいです。提出する書類の枚数も全く違います。許可の要件を満たさないけれど解体工事をすぐに始めたい場合は、解体業の登録をして業務をこなしながら、要件が整うのを待つのがよいのではないでしょうか?

 

 

| 大阪府の解体業登録のポイント

 

欠格要件に該当しないことはもちろんですが、ポイントは経営経験がいらないことと技術管理者の実務経験の年数です。実務経験は解体業の許可よりも1~2年短くなっています。

有資格者か1~8年の実務経験のある人が1人いれば、解体業の登録ができるのです。技術者の詳細については“解体工事業は登録が必要!”を参照してください。

また、大阪府は兵庫県で必要な住民票が必要ありません。住民票を取るのにもお金がかかりますから、少し節約できますね。京都府はさらに用意する書類が少ないですが、また別の機会に書きたいと思います。

大阪府で準備する書類は次のようになります。

1 解体工事業申請書

2 誓約書

3 資格要件

4 申請者の調書(法人、役員)

5 商業登記簿(法人)(コピー可)

6 健康保険証などの写し(提示書類)

7 運転免許証など本人確認書類(提示書類)

 

 

| まとめ

 

1 解体業の登録は都道府県ごとに!

2 登録は許可よりも要件が緩い!

3 経営経験がいらない!

4 準備する書類が許可よりも少ない!



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加古川に行ってきました!

| 土地の調査で加古川へ

 

不動産売買の依頼を受けましたので、土地の調査へ行ってきました。場所は兵庫県の加古川市です。加古川市南部にはJR山陽本線と山陽電鉄が通っています。山に近い方がJR、海に近い方が山陽電鉄です。今回の現場は山陽電鉄に乗っていきました。

大阪から姫路方面へ進みますと、途中の神戸あたりで雰囲気が変わり、さらに須磨のあたりでは目の前が瀬戸内海です。潮の香りを楽しみながら加古川へ向かいました。

現地は完全な旗竿地です。旗竿地については“旗竿地って安いけど買っていいの?”をご参照ください。ただ、周辺は駐車場で通路部分が3mあります。周辺施設も充実しています。査定価格は下がりますが、土地が広めですからこれを活かして商品価値を作り出したいと思います。

 

| 加古川の街の雰囲気がいい!

 

加古川市は神戸ほど都会ではないですが、不便な土地ではありません。JRや山陽本線が通っていますので、姫路や神戸までも電車で20~30分です。スーパーやホームセンターなどの商業施設が多くありますので、日常の買い物に困ることも少ないです。

スマイティによりますと、住みやすさの指数は全国平均や兵庫平均を上回っています。平均所得も高めで、1000人当たりの病床数も全国平均に近くなっています。中学校卒業までの医療費を助成していますので、子育て世代にも優しい街です。

都会ほど便利ではないけれど不便でもないちょうどいい街だと思います。

 

 

| まとめ

 

1 加古川市には商業施設がたくさん!

2 医療費の助成で子育て世代も安心!

3 加古川市はちょうどいい街!



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解体工事業は登録が必要!

| 軽微な解体工事でも登録が必要

 

建築物の解体をする場合には建設業の許可をとるのが一般的です。ただ、「軽微な建設工事」の場合には許可は必要ありません。許可が必要ない代わりに解体業の登録が必要です。

大阪では、家屋の解体工事費用は100~150万円くらいが多いです。ですから、建設業の許可はいらない工事が多いです。ところが、請負金額が500万円未満で建設業の許可がいらないのだから申請を何もしないというわけにはいきません。

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)が施行され、解体工事を行う場合には、建設業法の許可が必要ない軽微な建設工事を請け負う場合にも登録が必要になりました。

 

 

| 解体業の登録方法

 

解体業の登録は各都道府県で受け付けています。大阪府であれば大阪府庁の咲洲庁舎です。ただし、工事をする現場の都道府県ごとに登録をしなければいけません。たとえば、大阪府で登録をしている業者が兵庫県の現場で解体工事をすることができないのです。登録料は3万3千円ですから、3つ以上の都道府県で登録しようとすると建設業の許可(知事許可は9万円)をとる方が安上がりになります。

解体業の登録の要件は建設業の許可ほど厳しい要件ではありません。今回も大阪府の例で見ていきましょう。

1 技術管理者の登録

技術管理者は建設業許可よりも要件が緩いです。

・一定の学科を履修した大学・高専卒:実務経験2年、講習受講者は1年

・一定の学科を履修した高校卒:実務経験4年、講習受講者は3年

・それ以外:実務経験8年、講習受講者7年

建設業の許可の場合は、上からそれぞれ、3年、5年、10年ですから1~2年短くなっています。

また、実務経験を証明する工事注文書や請求書などの書類の提示も必要ありません。

さらに、建設業許可と同じく、実務経験が不要になる資格もあります。たとえば、一級・二級建設機械施工、一級・二級土木施工管理、一級・二級建築施工管理、技術士、一級・二級建築士などがあります。

2 欠格事由に該当しないこと

欠格事由には次のものがあります。分かりやすい言葉で書き換えていますので、正確ではありませんことをご容赦ください。

・解体工事業の登録を取り消されて2年以内の者

・解体工事業の登録を取り消された30日以内に役員であった者で2年以内の者

・解体工事業の停止命令期間中

・建設リサイクル業違反で罰金刑以上を受けて2年以内の者

・暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年以内の者

・解体工事業の登録を申請する未成年者の法定代理人、法人の役員で上記に当てはまる者

・技術管理者を選任していない者

・暴力団員などが支配する者

こちらも建設業許可よりも要件が緩くなっています。

3 その他

登録の有効期間は5年間です。更新の申請は有効期間満了の日の3カ月前から30日前までにしなければいけません。

営業所や工事現場ごとに標識を掲示したり、営業所ごとに帳簿を備えて保存したりしなければなりません。建設業の許可と同じですね。

 

 

| まとめ

 

1 500万円未満の解体工事でも解体工事業の登録を!

2 登録は工事を行う都道府県で!

3 建設業許可よりも要件が緩い!



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