| 死亡届と葬儀
近親の方が亡くなったら死亡届を市役所に出してください。死亡後7日以内です。
国民健康保険に加入していた場合にはその手続きも市役所で聞いておくとスムーズです。
死亡届と一緒に火埋葬許可申請書も出して、火葬許可証をもらいます。
これがあれば葬儀社で葬儀をしてもらえます。お墓や戒名を決めたりと忙しい日々になります。
| 各種機関に連絡
まずは銀行に連絡して取引を止めましょう。相続財産に関係してきますので早めの連絡がおすすめです。残高証明書の発行についても問い合わせておくと後の手続きがスムーズです。
健康保険は健康保険組合や市役所、年金は年金事務所に連絡する必要があります。埋葬料などの給付金や遺族年金の支給があったりしますので、忘れずに手続きをしておくことが必要です。
さらに、生命保険に加入している場合には生命保険会社に連絡をして保険金の受取手続きをします。
クレジットカード会社やネット銀行も忘れずに。
| 遺言書の確認と検認
いよいよ、本格的な遺産相続の手続きです。遺言書を探しましょう。遺言書があるかどうかで今後の手続きが変わってきますのでとても大切なことです。遺言書がありますと原則として遺言書通りに相続・遺贈がなされます。遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議をしなければいけません。
遺言書は、金庫や貸金庫があればそこにある可能性があります。もし公正証書遺言を作成している場合には、公証役場で遺言書の検索をしてもらうことができます。一般的には、机の引き出しやタンス、棚の中など大切なものをしまっておく場所にあることが多いです。通帳や証書類、郵便物が見つかれば保管しておきます。
遺言書が見つかった場合、すぐに開封してはいけません。遺言書は検認という手続きが必要です。もし遺言書に偽造や変造、隠匿、毀損などがあると“欠格事由”にあたりますから、検認が要求されているのです。また、勝手に開封すると5万円以下の過料を課されるかもしれませんので注意が必要です。
検認は、被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。“いついつに検認します”という連絡が来ますから、当日に家庭裁判所に行くと目の前で開封と検認がなされます。検認証明書をもらって検認手続きは終了です。
| 相続人の調査
遺言書がない場合には遺産分割協議をすることになります。そのためには相続人が誰でどこにいるのか、どうやって連絡するのかが分からなければいけません。
そこで、被相続人が生まれたから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して、被相続人の親族関係を洗い出します。
再婚されている場合は前の配偶者との子、認知している場合には認知された子も忘れずに確認します。
| 相続財産の調査
まずは身近なところから確認していきましょう。預貯金の通帳・証書、出資金の証書、不動産の権利証などがないか探します。ネット銀行などの取引があるかもしれませんので、パソコンやスマホの中に取引の痕跡がないか探しましょう。ネット銀行や証券会社から取引の通知メールがあるかもしれません。
預貯金が見つかった場合には、残高証明書を発行してもらいましょう。日付は被相続人が亡くなった日です。
次に、市役所で固定資産税台帳を見せてもらいましょう。相続人であることを証明しないといけませんので、必要な書類を電話で問い合わせておくとスムーズです。
また、郵便物も探しましょう。固定資産税の納付書や銀行からの連絡などを確認します。
長くなりますので、一旦ここで区切ります。次回は遺産分割協議から書きます。
| まとめ
1 死亡届を出さないと葬儀ができません!
2 銀行や健康保険、年金の手続きは忘れずに!
3 遺言書はしっかりと探しましょう!
4 相続人と相続財産の調査は一苦労!