相続って何をすればいいの? ~遺産分割協議から各種手続きまで~

| 遺産分割協議と調停・審判

 

相続人と相続財産が判明したらいよいよ遺産分割協議です。相続人全員で話し合わなければいけません。誰が何を相続するのかを決める話し合いです。

遠方に住んでいて集まれない場合には、メールや手紙、電話などで話し合いを進めることもできます。

相続人の中に未成年や認知症の方がいる場合には、場合によっては特別代理人や成年後見人をつける必要があるかもしれません。

相続人全員が同意して遺産分割協議が整ったら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には必ず全員の署名押印が必要です。このときは実印を押してもらうようにしましょう。印鑑証明書も一緒に添付します。それぞれの相続人が1通ずつ保管できるように、相続人の人数分だけ作成します。

私服の男女がテーブルを囲んで話し合い(打ち合わせ)をしているイラスト

 

遺産分割協議が整わない場合には、相続人全員で家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停委員が間に入って話し合いを進めてくれます。これで遺産分割協議が整うと調停調書が作られて遺産を分割することができます。

遺産分割調停が整わない場合には遺産分割審判に移行します。相続人がそれぞれ自分の望む分割方法を主張して資料を提出します。裁判官がその主張と資料を見て妥当だと思う審判をし、審判書が作られて相続人に送付されます。これで最終的な決定がなされました。

 

| 限定承認と相続放棄

 

遺産の中に借金や負債があるときにはそのマイナスの遺産も相続されます。借金や負債が多くて相続したくない場合には、限定承認や相続放棄の手続きをとることができます。

限定承認や相続放棄については、次回以降に書きたいと思います。マイナスの財産を相続しなくてよい方法があることだけは覚えておいてください。

 

| その他の手続き

 

1 所得税の準確定申告

被相続人が確定申告をしないといけない場合には相続人が代わりにこの手続きをします。ただし、死亡後4か月以内の手続きが必要です。かなり急がないといけないと思ってください。

税務署の前で確定申告の申告書が入った封筒を持って立っている男性のイラスト

 

2 預貯金の払い戻し、株式の名義書き換え、投資信託の払い戻し、電話や有料放送などの解約

遺言書や相続財産を探しているときに、このような書類が見つかったら保管をしておきましょう。まとめて手続きをしないと、どの手続きが終わって何がまだなのかが分からなくなります。

3 不動産の相続手続き

不動産の名義変更をしておきましょう。これは義務ではありませんが、放置しておくとのちの相続でもめるかもしれません。相続を“争族”にしないためにも手続きをしておきましょう。

遺族の財産(遺産相続・遺産分割)を巡って、兄弟や親戚同士で喧嘩をしている様子を描いたイラスト

4 相続税の申告と納付

相続税の申告と納付は、被相続人が死亡してから10か月以内にしなければいけません。納税までが10か月です。ただ、遺産分割協議が整わずに相続分が分からない場合が多くあります。このような場合には、一応の金額として法定相続分で申告・納税することが多いです。遺産分割協議が整った後に更正請求をして清算します。

相続税が支払えない場合は、物納や分割納付という方法もあります。税務署に相談してください。

5 相続税軽減措置の手続き

小さな宅地を相続した場合や農地を相続した場合には相続税の軽減措置があります。これらの措置を受けるには、10か月以内に相続税の申告・納税をするときに“申告期限後3年以内の分割見込書”という書類も提出します。この書類は、3年以内に遺産分割協議が整う見込みだという書類です。遺産分割協議が整ったら“更正請求”をします。

 

| まとめ

1 遺産分割協議書には全員の署名と実印!

2 印鑑証明書も忘れずに!

3 負債が多い時には限定承認・相続放棄を!

4 所得税・相続税の手続き、不動産の名義変更も!



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相続って何をすればいいの? ~死亡届から相続人・相続財産調査まで~

| 死亡届と葬儀

 

近親の方が亡くなったら死亡届を市役所に出してください。死亡後7日以内です。
国民健康保険に加入していた場合にはその手続きも市役所で聞いておくとスムーズです。

死亡届と一緒に火埋葬許可申請書も出して、火葬許可証をもらいます。

これがあれば葬儀社で葬儀をしてもらえます。お墓や戒名を決めたりと忙しい日々になります。

告別式で、個人と最後の対面をしている家族のイラスト

 

| 各種機関に連絡

 

まずは銀行に連絡して取引を止めましょう。相続財産に関係してきますので早めの連絡がおすすめです。残高証明書の発行についても問い合わせておくと後の手続きがスムーズです。

健康保険は健康保険組合や市役所、年金は年金事務所に連絡する必要があります。埋葬料などの給付金や遺族年金の支給があったりしますので、忘れずに手続きをしておくことが必要です。

さらに、生命保険に加入している場合には生命保険会社に連絡をして保険金の受取手続きをします。

クレジットカード会社やネット銀行も忘れずに。

 

| 遺言書の確認と検認

 

いよいよ、本格的な遺産相続の手続きです。遺言書を探しましょう。遺言書があるかどうかで今後の手続きが変わってきますのでとても大切なことです。遺言書がありますと原則として遺言書通りに相続・遺贈がなされます。遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議をしなければいけません。

死ぬ前に家族や親族に向けて書かれた封筒に入った遺言書のイラスト遺言書は、金庫や貸金庫があればそこにある可能性があります。もし公正証書遺言を作成している場合には、公証役場で遺言書の検索をしてもらうことができます。一般的には、机の引き出しやタンス、棚の中など大切なものをしまっておく場所にあることが多いです。通帳や証書類、郵便物が見つかれば保管しておきます。

遺言書が見つかった場合、すぐに開封してはいけません。遺言書は検認という手続きが必要です。もし遺言書に偽造や変造、隠匿、毀損などがあると“欠格事由”にあたりますから、検認が要求されているのです。また、勝手に開封すると5万円以下の過料を課されるかもしれませんので注意が必要です。

検認は、被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。“いついつに検認します”という連絡が来ますから、当日に家庭裁判所に行くと目の前で開封と検認がなされます。検認証明書をもらって検認手続きは終了です。

 

| 相続人の調査

 

遺言書がない場合には遺産分割協議をすることになります。そのためには相続人が誰でどこにいるのか、どうやって連絡するのかが分からなければいけません。

そこで、被相続人が生まれたから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して、被相続人の親族関係を洗い出します。

再婚されている場合は前の配偶者との子、認知している場合には認知された子も忘れずに確認します。

婚姻・親子関係や本籍など戸籍に関する全ての情報が書かれた書類、戸籍謄本(全部事項証明)のイラスト

 

| 相続財産の調査

 

まずは身近なところから確認していきましょう。預貯金の通帳・証書、出資金の証書、不動産の権利証などがないか探します。ネット銀行などの取引があるかもしれませんので、パソコンやスマホの中に取引の痕跡がないか探しましょう。ネット銀行や証券会社から取引の通知メールがあるかもしれません。

預貯金が見つかった場合には、残高証明書を発行してもらいましょう。日付は被相続人が亡くなった日です。

次に、市役所で固定資産税台帳を見せてもらいましょう。相続人であることを証明しないといけませんので、必要な書類を電話で問い合わせておくとスムーズです。

また、郵便物も探しましょう。固定資産税の納付書や銀行からの連絡などを確認します。

 

長くなりますので、一旦ここで区切ります。次回は遺産分割協議から書きます。

 

| まとめ

 

1 死亡届を出さないと葬儀ができません!

2 銀行や健康保険、年金の手続きは忘れずに!

3 遺言書はしっかりと探しましょう!

4 相続人と相続財産の調査は一苦労!



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生きている間にできないこと!

| 前回までのまとめ

 

今回も最初に前回までをまとめます。詳しくは、“相続人って誰?”、“あいつには相続させたくない!”を参照してください。

1 親族の範囲

親族には血族と姻族があります。血族は血のつながりのある人(血のつながりのない養子も含みます)、姻族は配偶者の血族と血族の配偶者です。親族は6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。

2 親族の数え方

親族の数え方は共通の祖先まで戻ります。いとこは、共通の祖先である祖父母まで戻って、まずは親で①、祖父母で②、祖父母の子(伯父・叔母)で③、伯父・叔母の子で④ですから、4親等の血族です。

3 法定相続人

相続人はまず配偶者と子。いない場合には直系の祖先(尊属)、さらにいない場合は兄弟姉妹です。代襲相続の制度もあります。

4 遺留分

遺留分は法定相続人が必ず相続できる財産の一定部分です。ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分の割合は、直系尊属のみの場合は遺産の1/3、それ以外の場合は遺産の1/2です。

5 法定相続分

言葉で説明するとややこしくなるので、前回の表を載せます。

法定相続分の表

6 相続させない方法

家庭裁判所に廃除を訴えます。廃除は遺留分を持っている法定相続人に対してしかできません。遺留分を持っていない兄弟姉妹の場合は、遺言で他人に全てを遺贈するか相続分をゼロにします。

 

 

| 生きている間にはできない!

 

相続に関して生きている間にもできるし遺言でもできることには認知や廃除などがあります。しかし、遺言でしかできないこともたくさんあります。列挙しますと7つあります。

1 未成年者の後見人や後見監督人の指定

2 相続分の指定とその委託

3 遺産分割方法の指定とその委託

4 遺産分割の禁止

5 相続人間の担保責任の指定

6 遺言執行者の指定とその委託

7 遺留分減殺方法の指定

これらは法律上“遺言で”と決められています。それにしても初めて出てくる言葉がたくさんありますね。

 

おじいさんが、真剣な顔つきで机に向かって遺書(手紙・遺言書)を書いているイラスト

 

1 未成年後見人

未成年者の親権は通常親が持っています。親が亡くなったときに誰が未成年者の子供の親権者になるのかを決めなければいけません。この未成年者の親権者の代わりをするのが未成年後見人です。

未成年後見人は、未成年者の面倒を見て育てたり、財産を管理したり、未成年者の代わりに契約をしたりと親の代わりをします。親権者がいる場合に財産管理だけをする未成年後見人もいます。

後見監督人は未成年後見人が未成年の不利になるようなことをしないかを監視・監督します。

 

女の子を中心にして話をしている芝生に座っている家族連れのイラスト

 

2 相続分の指定

法定相続分とは違った割合で相続させたいときに行います。ただし、遺留分の割合よりも少なくすることはできません。

例えば、奥さんの法定相続分は1/2で遺留分は1/2ですから、奥さんは少なくとも1/4を相続できるはずです。遺言で奥さんの相続分を1/5にすると奥さんが相続するはずだった1/4よりも少なくなりますから、遺留分減殺請求の対象になります。

3 遺産分割

遺産の分け方です。相続分は決まったとしても、どの財産を誰が相続するのかはまだ決まりません。それを遺言で決めてしまうことができます。例えば、土地と建物は奥さんに、株は長男に、預金の半分は長女に・・・という具合です。

 

お爺さんから男性へ、不動産などの遺産が相続されているイラスト

 

4 遺産分割の禁止

自分が死んだとき、つまり相続が始まったときから5年以内の期間を決めて遺産を分けないようにすることができます。

5 相続人間の担保責任

問題がないように見えて実は財産としての価値が少ないような遺産もあります。例えば、使えないほど土壌汚染がひどい土地が考えられます。

このようなほとんど価値のない不動産をまともな価格で計算してしまって、運悪くそれを相続した相続人がいると不公平です。

そこで、不公平な遺産分割をされた相続人は、他の相続人に損害賠償を求めることができます。

6 遺言執行者

遺言に書かれた内容を実現するためにいろいろな手続きをする人です。

被相続人は、相続人が揉めることなく遺言通りに分けてくれるか心配です。ですから、遺言を実行する人を決めて遺志を全うしてくれる人に託すことができるのです。

 

遺族が握手をして仲良く遺産相続を済ませた様子を描いたイラスト

 

7 遺留分減殺請求

遺留分を侵害する遺言があった場合、そのまま放っておくと遺言通りに財産を分けられてしまいます。遺留分は主張しないとダメなのです。

“愛人に全ての財産を遺贈する”などという遺言が出てきたら唖然とするでしょう。そのときは遺留分減殺請求をして法定相続分の半分を確保してください。

もっと書きたかったのですが長くなってしまいましたので、今回はこの辺で終わります。次回以降、相続のおおまかな流れ、相続をしない方法、相続財産の決まり方、相続人がいない場合の財産の行方などを書いていきます。

今後ともよろしくお願いします。

 

 

| まとめ

 

1 遺言でしかできないことはたくさん!

2 未成年の子供が心配なら後見人を選任!

3 遺留分が侵害されたら必ず主張!



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あいつには相続させたくない!

| 前回のまとめ

 

今回の話に入る前に前回をまとめておきたいと思います。

1 親族の範囲

親族には血族と姻族があります。血族は血のつながりのある人(血のつながりのない養子も含みます)、姻族は配偶者の血族と血族の配偶者です。親族は6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。

2 親族の数え方

親族の数え方は共通の祖先まで戻ります。いとこは、共通の祖先である祖父母まで戻って、まずは親で①、祖父母で②、祖父母の子(伯父・叔母)で③、伯父・叔母の子で④ですから、4親等の血族です。

3 法定相続人

相続人はまず配偶者と子。いない場合には直系の祖先(尊属)、さらにいない場合は兄弟姉妹です。代襲相続の制度もあります。

 

 

| 遺留分ってなに?

 

代襲相続ができる場合は3つありました。

1 被相続人が亡くなったときに相続すべき人が先か同時に亡くなった場合

2 被相続人が亡くなったときに相続すべき人が欠格事由に該当する場合

3 被相続人が亡くなったときに相続すべき人が廃除された場合

このうち3の廃除は、“遺留分”を持っている相続人が対象でした。

“遺留分”って何でしょうか?

“遺留分”は法定相続人が必ず相続できる財産の一定部分をいいます。“遺留分”を持っている人は“兄弟姉妹以外の相続人”です。つまり、配偶者・子・直系尊属です。前回の図をもう一度載せますね。

相続人の範囲

 

遺留分は誰が相続人なのかで割合が変わります。

1 直系尊属のみが相続人 → 遺産全体の1/3

2 その他        → 遺産全体の1/2

これらの場合にどれだけ相続できるのかを計算してみましょう。その前に、法定相続分を表にしておきます。

 

法定相続分の表

 

例えば、被相続人がすべての財産を愛人に遺贈する遺言を残したとします。被相続人には配偶者と長男と長女がいます。相続財産は2000万円でした。それぞれいくら相続できるでしょうか?

法定相続人は配偶者・長男・長女ですから、遺留分は1/2です。残りの1/2は愛人が持っていきます。

1 愛人  2000万円×1/2=1000万円

2 配偶者 2000万円×1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)=500万円

3 長男  2000万円×1/2(遺留分)×1/4(法定相続分)=250万円

4 長女  2000万円×1/2(遺留分)×1/4(法定相続分)=250万円

このように分配されます。1000万円+500万円+250万円+250万円=2000万円となって、ちょうど分配されています。

 

 

| 相続させない方法

 

法定相続人の中にはどうしても相続させたくない人がいることがあります。“あいつには何があっても相続させたくない!”と固い意志をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

法定相続人に相続をさせたくない場合、前回書きました“廃除”をすることができます。廃除をするには2つの方法があります。

1 被相続人が家庭裁判所に訴える方法

遺留分を持っている相続人が著しい非行をしたり、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたりしたときに、家庭裁判所に訴えて廃除してもらうことができます。

2 遺言で廃除する方法

遺言でも廃除ができます。廃除ができる条件は非行や侮辱など同じです。このときは遺言執行者が家庭裁判所に廃除を訴えます。

廃除の対象になるのは“遺留分を持っている相続人”だけでした。では、遺留分を持っていない法定相続人、つまり兄弟姉妹に相続させたくない場合はどうしたらいいのでしょうか?

答えは簡単です。遺言ですべての財産を他の誰かに遺贈すればいいのです。遺言で兄弟姉妹の相続分をゼロと指定してもOKです。兄弟姉妹には遺留分がありませんから、他人に遺贈された場合や相続分をゼロと指定された場合には手も足も出せません。一件落着です。

 

 

| まとめ

 

1 遺留分は必ず相続できる財産!

2 相続させたくないなら廃除!

3 兄弟姉妹に相続させたくないなら遺贈か相続分ゼロ指定!



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相続人って誰?

| 相続人と親族って違うの?

 

近親の方がお亡くなりになられたとき、亡くなられた方の財産をあなたが相続するかもしれません。このとき、プラスの財産だけでなくマイナスの負債も相続されます。注意してくださいね。

“亡くなられた方”や“相続する方”という言い方は長いですので、亡くなられた方を“被相続人”、相続する方を“相続人”と呼ぶことにします。

1 最初に、親族の範囲を見てみましょう。

親族の範囲

 

 

このようになっています。すべてを書くとややこしくなりますので、一部を抜き出しています。①や②は血族、(1)や(2)は姻族(いんぞく)と呼ばれています。血族はいわゆる血のつながりのある人(血のつながりのない養子も含みます)、姻族は配偶者の血族と血族の配偶者です。血族は赤の下線、姻族は青の下線です。〇の中の数字や( )の中の数字は親等の数です。

この図を見て“ん?本人や配偶者はどうなってるの?”と思われるでしょう。本人や配偶者は〇親等とは呼びません。本人を親族というのはおかしいですが、配偶者も本人と同じだと考えます。ただし配偶者は〇親等と数えませんが親族です。ややこしいですね。1親等になるのは親と子、2親等は祖父母や孫や兄弟姉妹です。

親族の範囲は6親等内の血族と配偶者と3親等内の姻族です(民法725条)。

2 親族の数え方はこうなります。

兄弟姉妹の親等を数えるときは一度共通の祖先まで戻ります(民法726条)。本人と兄弟姉妹の共通の祖先は親ですよね?ですから、まず親に戻って①、親の子だから②となって、2親等の血族です。もちろん親族です。

“父母の兄弟姉妹(伯父や叔母)”の場合は共通の祖先が祖父母ですから、まず親に戻って①、さらに祖父母に戻って②、祖父母の子だから③になって、3親等の血族です。つまり親族です。

“いとこ(伯父や叔母の子)”はどうでしょうか?共通の祖先は祖父母ですから、まず親に戻って①、さらに祖父母に戻って②、祖父母の子だから③、さらにその子だから④となって、4親等の血族です。こちらも親族です。

では、“配偶者の親の兄弟姉妹(配偶者の伯父や叔母)”はどうでしょうか?共通の祖先は配偶者の祖父母ですから、まず配偶者の親に戻って(1)、さらに配偶者の祖父母に戻って(2)、配偶者の祖父母の子ですから(3)となって、3親等の姻族です。やはり親族です。

このように考えると、配偶者のいとこは4親等の姻族になって親族ではありません。あくまで民法上の親族ではないという意味で、一般用語としての親族ですよ。

3 相続人の範囲を見てみましょう。

相続人の範囲

 

相続については、赤で囲まれた範囲の人が相続人になる可能性があります。ただし、いくつかの条件があります。それは次の“相続人は誰?”で説明しますね。

 

 

 

| 相続人は誰?

 

亡くなった人の遺産を受け継ぐ人には、法律上定められた“法定相続人”と遺言で財産を受け継ぐ“受遺者”がいます。まずは法定相続人だけを考えますね。

(法定)相続人を考えるときは、順番も含めて考えます。まず、配偶者は常に相続人です。次に、子供です。配偶者と子供がいる場合には、配偶者と子供が相続人になります。配偶者と子供の両方がいない場合は、3番目に直系の祖先(尊属)です。親や祖父母、曾祖父母などのことですね。直系の祖先の中では親等が一番近い人だけが相続人になります。4番目が兄弟姉妹です。基本的にはこれで終わりです。

1 配偶者

2 子

3 直系の祖先(尊属)(2子がいない場合)

4 兄弟姉妹(2子、3直系の祖先がいない場合)

あれ?さっきの図だと他にも赤で囲まれた人がいるぞ!と思いますよね?

説明します。

相続人の範囲

 

孫・曾孫…と姪甥は代襲相続のときに相続します。代襲相続というのは、被相続人(図の本人)が亡くなったときに相続すべき人が1.先または同時に亡くなった場合、2.欠格事由に該当する場合、3.廃除された場合に生じます。

例えば、被相続人(本人)がなくなる前に“①子”がなくなっていた時には“②孫”が代襲相続します。“①子”の相続分をそのまま“②孫”が相続するのです。

被相続人の財産は“①子”→“②孫”→③曾孫→④玄孫(やしゃご)・・・と次々に直系の子孫に代襲相続されます。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1回きりですし、本人の子(養子)ではない配偶者の子は代襲相続できません。配偶者の親や兄弟姉妹も代襲相続できません。

亡くなった場合は分かりやすいですが、欠格事由や廃除というのは何でしょうか?

1 欠格事由

相続人の欠格事由は民法891条に5つ書かれています。簡単に言い換えると次のようになります。

1 被相続人や先順位・同順位の相続人を殺したり、又は殺そうとして刑に処せられた者

2 被相続人が殺害されたことを知っていながら訴えなかった者(例外あり)

3 被相続人をだましたり脅したりして遺言の作成・取消・変更をさせなかった者

4 被相続人をだましたり脅したりして遺言をさせたり、遺言の取消・変更をさせた者

5 遺言書を偽造したり書き換えたり捨てたり隠したりした者

これらのどれかに該当すると欠格事由として相続人ではなくなってしまいます。

2 廃除

廃除は民法892条と893条に書かれています。

遺留分を持っている相続人が著しい非行をしたり、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたりしたときは、被相続人は家庭裁判所に廃除を訴えることができます(民法892条)。

もう一つの方法は、遺言で排除する方法です。この場合は、遺言の執行者が家庭裁判所に廃除を訴えます(民法893条)。

相続放棄をしたときには代襲相続されないことに注意してください。

またここで一つ分からない言葉が出てきました。“遺留分”って何でしょうか?これは次回以降に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 親族=相続人ではありません!

2 配偶者は必ず相続人になります!

3 相続人でも相続できない人がいます!



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