補助金に新ルール!

| 有害鳥獣の駆除に補助金

 

イノシシやシカなどの有害鳥獣の駆除には、農林水産省から“捕獲活動経費”、いわゆる報奨金、補助金が出ます。1頭あたり最大で8千円です。

一定の条件を満たす自治体が駆除を確認して国へ申請し、交付された“捕獲活動経費”を狩猟者に支給する仕組みです。

 

狩猟犬を連れた、猟銃を持ってハントに出かけている人のイラスト

 

 

| “確認”方法に問題あり

 

自治体が駆除を確認する方法は2つあります。

1 現地に行って確認

この方法は確実に駆除を確認できますね。ところが、補助金の対象となった929自治体のうち、この現地確認を行っている自治体は159自治体(約17%)しかありません。人員や費用に難があるのでしょうか。

2 狩猟者に写真や証拠物を提出させる

現地確認をしていない770自治体は、狩猟者に写真や証拠物を提出させて個体の確認をします。証拠物は駆除した個体の耳やしっぽです。写真の撮り方や何を証拠物にするかは自治体に任されており、それぞれで確認方法が異なります。これが問題なのです。農林水産省は約15%の自治体の確認方法が不十分だったと発表しました。

 

 

| 補助金の不正受給へ

 

平成29年5月、産経新聞、日本経済新聞、毎日新聞、朝日新聞などのメディアが、有害鳥獣駆除に対する補助金の不正受給を報じました。今から5カ月前のことですので、このニュースを覚えておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

平成28年7月、鹿児島県霧島市の市職員が偽装された写真に気づいたことが発端でした。霧島市ではイノシシやシカ1頭あたり1万2千円(国の補助金を含む)を支給しています。狩猟者は、捕獲場所・日時の書かれた看板と個体が写った写真か、両耳やしっぽの現物を提出する必要があります。

このときに発覚した原因は写真でした。1頭のイノシシの個体の角度を変えて2枚提出し、あたかも2頭駆除したように見せかけていました。これをきっかけに霧島市では平成25年以降の事案を検証し、狩猟者29人による252件、約240万円分を虚偽報告と認定しました。

このような不正受給は全国で蔓延しており、農林水産省は平成29年4月に自治体へ個体の確認方法を報告するように指示をしました。その結果が、現地確認をしている自治体は約17%、確認方法が不十分な自治体は約15%となります。

 

 

| 新ルールを策定

 

現状では、現地確認以外の確認方法は写真や証拠物(耳など)を提出することでした。写真の撮り方や証拠物は自治体によって異なっていて、狩猟者に任されているところがありました。これが不正受給につながったのです。

そこで、新ルールでは明確な基準が定められました。たとえば次のようなものです。

1 証拠物はしっぽとする

同一の個体で2度受給することを防ぐためです。

2 証拠写真は個体を右向きにして撮影する

1頭の個体を2頭と偽ることを防ぐためです。

3 駆除した個体にスプレーで印をつける

これも2頭分の受給を防ぐためです。

このように、全国一律で不正が難しい厳格なルールに統一し、不正受給を防ごうとしています。平成30年4月から実施される予定になっています。

ルールがあれば破る者が必ず現れますから不正受給を0にするのは不可能でしょうが、厳しいルールで不正が少なくなれば成功とされるのでしょう。狩猟者に余分な手間や出費をかけさせずにうまく不正受給を防ぐ方法になればいいですね。

 

 

| まとめ

 

1 有害鳥獣の駆除には補助金が出ます!

2 駆除した個体の確認方法があいまい!

3 不正受給が全国で横行!

4 個体確認方法を厳格化!



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