所有者不明の土地に利用権設定!

| これまでの空き家対策

 

全国の行政書士が相続による所有者不明の空き家問題に取り組んできました。主に、空家の所有者や相続人の確定のための調査です。“空き家対策に本気!?”の記事でご紹介いたしましたが、国土交通省は空き家対策に本腰を入れて始めています。

“全国空き家対策推進協議会”を平成29年8月31日に設立し、実践的な空き家対策について政策提言を始めました。

 

誰も住んでいないため、屋根や壁が植物で覆われてボロボロに壊れている空き家のイラスト

 

 

| これからの空き家対策

 

国土交通省は、さらに所有者が分からない土地を自治体や民間事業者が公益性のある事業に利用できるよう、仕組みを作り出そうとしています。ここでは、土地を利用したい自治体や民間事業者が都道府県知事に土地の利用権の設定を申請します。知事は、市町村の意見を聞き決定します。利用期間は5年間程度の一定期間として、所有者が現れないときは更新します。

所有者が現れたときは、土地を元の状態に戻して所有者に明け渡すのが原則ですが、所有者がOKといえばそのまま利用し続けることができます。賃料に当たる金額を支払う必要はありますが、突然所有者が現れたときに過去の賃料相当額を一度に支払うのは現実的ではないため、事前に金銭相当額を法務局に供託しておくようにします。

公益性のある利用目的として、公園や広場、文化施設などを想定しています。営利性の強い商業施設や個人の住宅としての利用は無理でしょうね。保育園に使ったら待機児童の問題が解決に向かうかもしれません。

この制度は、2019年度の施行を目指して2018年に国会に法案を提出する予定になっています。公共性の事業をされている事業者は2019年を見据えて今から計画を立てて準備を始めておくとスムーズに新たな事業を始められそうですね。

 

 

| 農地のおなじような制度

 

農地では、所有者不明の耕作放棄地は都道府県知事が利用権を利用者に与えることができます(農地法43条)。こちらは農業委員会から農地中間管理機構(農地集積バンク)を経由して知事が決定します。農地中間管理機構が利用権を取得し、賃料相当額を支払う必要があります。農地を集積・集約したり農家を法人化したりして生産効率を上げることが行われています。

 

一面に広がる大きな田んぼのイラスト

 

農地中間管理機構は、主に東北や北陸、九州など農地の多い地域で活躍しています。大阪では平成28年度で集積率が約10%と低く、まだまだ小規模の農地が多くなっています。守口や門真は10%以下、寝屋川は10~20%といったところです。枚方市は農地管理事業の実績がまだありません。生産緑地の2022年問題の解決にも利用して欲しい制度です。

 

 

| まとめ

 

1 空き地の利用権を公共性の高い事業者に!

2 2019年に向けて今から計画を!

3 農地にも似たような制度があります!



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自治体アプリの流行!

| 公式アプリで情報発信

 

市町村の中には公式アプリを提供しているところがあります。観光案内が最も多く、緊急避難場所やゴミ分別など暮らしに役立つ情報をスマートフォンのアプリで提供しています。

わがまち守口・門真・寝屋川でアプリがないか調べてみました。

守口市では“もりぐちKANKYOアプリ”という名称でゴミ分別アプリを提供しています。

門真市は残念ながら見つけることができませんでした。

寝屋川市は“もっと寝屋川”という総合アプリがありました。ゴミだけでなく、防災情報や子育て・教育、イベントなど盛りだくさんの情報を提供しています。今月の寝屋川市の市報でも紹介されています。

私は寝屋川市民ですので、さっそく“もっと寝屋川”をインストールしてみました。

 

 

| 利用開始の仕方

 

1 ダウンロードをしましょう

iPhoneをお使いの方はApp Storeで、Androidをお使いの方はGoogle Playで“もっと寝屋川”を検索してみましょう。私のスマホはiPhoneですのでApp Storeから探しました。

ダウンロード画面

こんな感じで見つかりました。桜がきれいですね。

2 アイコンが現れます

もっと寝屋川のアイコン

ダウンロードをしてインストールをするとこのようなアイコンが現れます。

3 利用規約に同意しましょう

タップすると利用規約画面が表示されます。

もっと寝屋川 利用規約に同意する画面

“利用規約に同意する”にチェックを入れ、“初めての方はこちら”をタップします。

4 設定をしましょう

もっと寝屋川 登録画面

設定画面が現れました。“ニックネーム”、“性別”、“生まれた年”、“居住地域”は必須の入力項目です。“関心のあるお知らせの通知”、“小学校区”、“中学校区”は任意の入力項目です。

必要事項を入力して利用開始をタップすると、“アカウント作成”をするかどうかを尋ねる画面になります。

5 アカウントの作成は必須ではありません

もっと寝屋川 アカウント作成画面

“アカウント作成”をすると機種変更をしたときにデータを引き継いだり、予約機能(?)を使ったりすることができます。アカウント作成には、“氏名”、“生年月日”、“メールアドレス”、“住所”、“連絡先電話番号”、“ユーザID”、“パスワード”の入力が必須です。

6 必要事項を入力しましょう

“個人情報の提供に同意する”にチェックを入れ、“登録”をタップします。

7 仮登録が終わりました

もっと寝屋川 仮登録

これでアカウントの仮登録が完了しました。

8 メールのURLをタップしましょう

記入したメールアドレス宛にメールが届きますので、メールの中にあるURLをタップします。

もっと寝屋川 アカウント作成完了

これでアカウントの本登録が完了しました。

 

 

| もっと寝屋川のトップ画面

 

設定が終わってからアイコンをタップしますともっと寝屋川のトップ画面が表示されます。おなじみの“鉢かづきちゃん”と新入りの“ねや丸くん”がいますね。

もっと寝屋川 トップページ

防災・防犯、ごみ、子育て・健康、教育、イベント情報、施設・公園のアイコンがあり、それらをタップすると多くの情報を見ることができます。なかなか便利そうなアプリです。

寝屋川市民の方はぜひインストールして、生活をより便利にしませんか?

 

 

| まとめ

 

1 自治体アプリは全国的に流行っています!

2 守口や寝屋川にも公式アプリが!

3 寝屋川市の“もっと寝屋川”をインストール!



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不法残留者は犯罪被害者にもなる!

| 不法残留と不法在留の違い

 

不法残留はオーバーステイとも言われています。この数年で増えたパターンとしては、技能実習生として入国しながら過酷な環境から逃げ出し不法残留になったというものです。不法残留は、適法に入国したのち在留期間が切れて違法な滞在になっている状態をいいます。入管法に基づいて退去強制させられます。また、刑事罰もあります(入管法70条第1項第5号)。平成29年1月1日現在で不法残留者は約6万5千人います。

不法在留は違法に入国して日本に滞在することです。入管法では罪として“不法在留罪”が規定されています(入管法70条第2項)。公訴時効の問題で法律上の矛盾を解消するために設けられたようです。

違いはお分かりいただけましたでしょうか?不法残留は正規に入国した後に違法状態になることで、不法在留は違法に入国して滞在中はずっと違法状態であることです。入国するときに適法か違法かの違いなのですね。

 

 

| 不法残留者数の推移

 

平成29年度の統計によりますと、不法残留者数が一番多い国が韓国で約1万3千人。次が中国で約9千人。3番目がタイで約6千人です。5年ほど前まで多かったフィリピンは約75%まで減っています。逆にタイは5年前と比べると約160%に増加しています。タイ同様に増加しているのがベトナムで、5年前と比べて約375%に激増です。全体で約6万5千人が不法残留になっています。

5年前からの推移を見ますと、約6万7千人(平成24年度)、約6万2千人(平成25年度)、約5万9千人(平成26年度)と順調に減っていましたが、平成27年度から約6万人、約6万2千人(平成28年度)、約6万5千人(平成29年度)と増えてきています。

不法残留者数の推移のグラフ
不法残留者数の推移

 

短期滞在を除いて、中国やベトナムからの技能実習生が断トツで多く、次いで中国・ベトナムからの留学、フィリピンから日本人と結婚して滞在する“日本人の配偶者”などが多くなっています。技能実習での不法残留者数は5年前に比べて約1000%(10倍)と他を寄せ付けない増加率です。

国・地域別、在留資格別の不法残留者数の推移
国・地域別、在留資格別の不法残留者数

 

技能実習生はいろいろと問題になっていましたが、不法残留という点でも大きな問題になっています。

 

 

 

| 不法残留者と犯罪

 

平成28年3月の統計によりますと、外国人の刑法犯の検挙人数は約6千人です。このうち不法残留者の検挙人数は約300人。割合としてはかなり少ないですね。外国人の刑法犯の約95%が正規滞在者による犯行です。そのうちの約35%が留学で滞在している人で最も多くなっています。不法残留者だからあやしいとか、正規滞在者で留学生だから安心とは言えない数字になっています。

これらは不法残留者による犯罪でしたが、逆に不法残留者が被害者になる事件もあります。

平成29年12月5日に朝日新聞が報じたニュースによりますと、技能実習生として来日したが逃げ出したのち不法に働いた土木会社で、日本人の元社員に油をかけられた火をつけられたという事件がありました。平成29年の5月のことのようです。元社員は暴行罪で起訴され懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決が出されました。また、被害者は土木会社と示談し400万円を受け取っています。ただ、後遺症が残ったとして近く9千万円の損害賠償を求めて提訴するようです。

この事件のように、技能実習生として来日しながら不法残留になっている人数は約6500人います。技能実習終了後、または技能実習中に逃げ出し、別の職場で働くケースがほとんどだと言われています。不法残留になっていると退去強制が怖くて、被害に遭っても警察に行けないという人も多いはずです。今回の事件のような重症を負った場合にはすぐに発覚しますが、性犯罪のような露呈しにくい犯罪の被害者になることもあります。国はこれらの対策をする必要があるでしょうね。

また、在留期間が切れていることを知っていながら外国人を雇うと刑罰に処されます(入管法第73条の2第1項第1号)。外国人を雇うときは、必ず在留期間と就労資格を確認してください。場合によっては就労資格証明書の提出を求めるといいでしょう。不法就労は雇った側も罪に問われることを忘れずに!

 

 

| まとめ

 

1 不法残留と不法在留(不法入国・不法上陸)は違います!

2 不法残留者は増加傾向にあります!

3 不法残留者は犯罪の被害者にも!



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お役所は元号好き?

| 元号を使わないといけないの?

 

役所の書類には日付欄が必ずあります。役所へ提出する書類では西暦を選んで記入することができるようになっていますが、役所から受け取る書類の日付は元号で書かれています。しかし、元号について定めた元号法では役所の文書で元号の使用を義務付ける規定はありません。ただ、慣例・慣習として使っているようです。

行政書士は役所へ提出する書類を作成することが業務の一つですから、おそらく一般の方よりも元号を書く機会が多くあります。今の元号は画数が少なく書きやすいのでありがたく思っています。

 

落ち着いた色合いで、「平成」「昭和」「大正」「明治」と様々な年号が描かれたイラスト文字

 

 

| 一世一元の制?

 

みなさんご存じのとおり、現在の元号は天皇一代で一つだけを使い、元号が変わるのは皇位の継承があったときだけです。これを一世一元の制というそうです。

今、天皇の退位が世間の話題になっています。平成29年12月1日に開かれた皇室会議で、今上天皇は平成31年4月30日に退位し、翌日の5月1日に皇太子が即位することに固まったようです。新しい元号が発表される日はまだ決まっていません。

 

 

| 存在しない日はどうなるの?

 

日付が元号で書かれた書類はどうなるのでしょうか?例えば、私の免許証の有効期限は平成34年です。平成31年4月30日に天皇が退位する予定ですから、平成34年は存在しない日になってしまいます。この免許証は平成31年4月30日までしか使えないのでしょうか?

大丈夫です。その心配はいりません。単純に新しい元号に読み替えられるだけで、有効期限が途中で切れるわけではありません。期限や効力発生日が改元と同時に変わってしまうと社会が大混乱してしまいます。元号が変わってもその日、その時は一つしかありませんものね。

 

男性の写真が載った、日本の免許証(ゴールド免許)のイラスト

 

 

| 元号と西暦の併用で不都合!?

 

日本では元号と西暦がごちゃ混ぜで使われています。20年と言われたら2020年と思う人と平成20年と思う人がいるでしょう。今は平成29年、西暦2017年ですが、平成27年や西暦2019年と勘違いしてしまう人もいます。物覚えの悪い私は西暦2019年と間違えてしまうことがあって自己嫌悪に陥ります。

今のような天皇制が続く限り元号は使われるでしょうし、西暦も廃止されることなくこれからずっと使われるでしょう。平成31年は西暦2019年です。次の元号に変わりますと、○○元年は西暦2019年、○○2年は西暦2020年。覚えられるか今から心配です。行政書士としては、新しい元号も平成と同じくらい書きやすく覚えやすい元号であって欲しいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 元号は元号法で規定されています!

2 元号の使用は慣例や慣習!

3 元号が変わっても期限などは問題なし!

4 元号と西暦を勘違いする人は多い!?



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新入管法で“介護”が新設!

| 在留資格に“介護”を新設

 

1年前になりますが、平成28年11月18日の第192回臨時国会で入管法が改正され、同月28日に公布されました。この改正では、罰則の整備や在留資格取消事由の拡充などの措置が講じられています。罰則の整備については“新入管法で初の逮捕者!”の記事でも書かせていただきました。

この新入管法では、介護業務に充実する外国人の受け入れを図るために在留資格として“介護”が新設されました。介護福祉士の資格を有する外国人が対象になっています。平成29年9月1日から施行されています。

 

 

| 入管法の“介護”ってどんな内容?

 

一般に介護といえば、体の不自由な方やお年を召された方などの日常生活を手助けすることです。入管法の介護は、日本の公私の機関との契約にもとづいて、介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事することです。

 

お風呂に入っているお爺さんの介護(訪問入浴)をしている、介護士さんのイラスト

 

ポイントは3点。①働く契約があること、②介護福祉士であること、③実際に介護をしていなくても介護の指導をすることも含まれていること。注意が必要なのは、介護やその指導が専門的知識及び技術に基づくものでなければならないことです。

今までは、実際に介護をする職業で在留資格を得るときには“技術・人文知識・国際業務”に該当するとして運用されてきましたが、解釈に少し無理がありました。新入管法で“介護”が新設されることで、きちんと位置づけされたのです。

 

 

| “介護”で在留資格を得る方法

 

外国人が介護福祉士の資格を得て“介護”として在留資格を得るためにはいくつものステップがあります。典型的な例はこのような流れになります。

1 外国人留学生として入国 (在留資格:留学)
2 介護福祉士養成施設で修学 (在留資格:留学)
3 介護福祉士の国家資格を取得 (在留資格:留学)
4 在留資格を“留学”から“介護”へ変更
5 介護福祉士として業務に従事 (在留資格:介護)

 

ケアハウス、特別養護老人ホームなどと呼ばれる、介護老人福祉施設の建物と、車椅子に乗ったお婆さんのイラスト

 

ここでの注意点は「2 介護福祉士養成施設で修学」の部分です。実は、介護福祉士試験を受験するには3つのコースがあります。

1 介護福祉士養成施設で修学
2 一定以上の実務経験と研修
3 福祉系高校で修学

このうち“介護”で在留資格をもらえるのは「1 介護福祉士養成施設で修学」した場合だけです。実務経験を積んだり福祉系高校を卒業したりしても“介護”では在留できません。

以前は介護福祉士養成施設を卒業した人は介護福祉士試験に合格しなくても介護福祉士になれました。しかし、平成29年度からは介護福祉養成施設の卒業生も介護福祉士試験に合格しなければ介護福祉士になれなくなりました。かなり厳しい変更ですね。

“介護福祉士養成施設”と何度も書いていますが、これは全国に487施設あり、大学、短期大学、専門学校などが厚生労働省から指定を受けています(平成29年10月1日現在)。近畿圏では短大を中心に18施設、大阪府では9施設が指定されています(平成29年4月現在)。近畿圏の介護福祉士養成施設一覧です。

 

 

| まとめ

 

1 新入管法で在留資格に“介護”が新設!

2 “介護”で在留するには要件が厳しい!?

3 介護福祉養成施設の卒業が必須!

4 大阪府では9施設が指定されています!



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