あいつには相続させたくない!

| 前回のまとめ

 

今回の話に入る前に前回をまとめておきたいと思います。

1 親族の範囲

親族には血族と姻族があります。血族は血のつながりのある人(血のつながりのない養子も含みます)、姻族は配偶者の血族と血族の配偶者です。親族は6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。

2 親族の数え方

親族の数え方は共通の祖先まで戻ります。いとこは、共通の祖先である祖父母まで戻って、まずは親で①、祖父母で②、祖父母の子(伯父・叔母)で③、伯父・叔母の子で④ですから、4親等の血族です。

3 法定相続人

相続人はまず配偶者と子。いない場合には直系の祖先(尊属)、さらにいない場合は兄弟姉妹です。代襲相続の制度もあります。

 

 

| 遺留分ってなに?

 

代襲相続ができる場合は3つありました。

1 被相続人が亡くなったときに相続すべき人が先か同時に亡くなった場合

2 被相続人が亡くなったときに相続すべき人が欠格事由に該当する場合

3 被相続人が亡くなったときに相続すべき人が廃除された場合

このうち3の廃除は、“遺留分”を持っている相続人が対象でした。

“遺留分”って何でしょうか?

“遺留分”は法定相続人が必ず相続できる財産の一定部分をいいます。“遺留分”を持っている人は“兄弟姉妹以外の相続人”です。つまり、配偶者・子・直系尊属です。前回の図をもう一度載せますね。

相続人の範囲

 

遺留分は誰が相続人なのかで割合が変わります。

1 直系尊属のみが相続人 → 遺産全体の1/3

2 その他        → 遺産全体の1/2

これらの場合にどれだけ相続できるのかを計算してみましょう。その前に、法定相続分を表にしておきます。

 

法定相続分の表

 

例えば、被相続人がすべての財産を愛人に遺贈する遺言を残したとします。被相続人には配偶者と長男と長女がいます。相続財産は2000万円でした。それぞれいくら相続できるでしょうか?

法定相続人は配偶者・長男・長女ですから、遺留分は1/2です。残りの1/2は愛人が持っていきます。

1 愛人  2000万円×1/2=1000万円

2 配偶者 2000万円×1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)=500万円

3 長男  2000万円×1/2(遺留分)×1/4(法定相続分)=250万円

4 長女  2000万円×1/2(遺留分)×1/4(法定相続分)=250万円

このように分配されます。1000万円+500万円+250万円+250万円=2000万円となって、ちょうど分配されています。

 

 

| 相続させない方法

 

法定相続人の中にはどうしても相続させたくない人がいることがあります。“あいつには何があっても相続させたくない!”と固い意志をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

法定相続人に相続をさせたくない場合、前回書きました“廃除”をすることができます。廃除をするには2つの方法があります。

1 被相続人が家庭裁判所に訴える方法

遺留分を持っている相続人が著しい非行をしたり、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたりしたときに、家庭裁判所に訴えて廃除してもらうことができます。

2 遺言で廃除する方法

遺言でも廃除ができます。廃除ができる条件は非行や侮辱など同じです。このときは遺言執行者が家庭裁判所に廃除を訴えます。

廃除の対象になるのは“遺留分を持っている相続人”だけでした。では、遺留分を持っていない法定相続人、つまり兄弟姉妹に相続させたくない場合はどうしたらいいのでしょうか?

答えは簡単です。遺言ですべての財産を他の誰かに遺贈すればいいのです。遺言で兄弟姉妹の相続分をゼロと指定してもOKです。兄弟姉妹には遺留分がありませんから、他人に遺贈された場合や相続分をゼロと指定された場合には手も足も出せません。一件落着です。

 

 

| まとめ

 

1 遺留分は必ず相続できる財産!

2 相続させたくないなら廃除!

3 兄弟姉妹に相続させたくないなら遺贈か相続分ゼロ指定!



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相続人って誰?

| 相続人と親族って違うの?

 

近親の方がお亡くなりになられたとき、亡くなられた方の財産をあなたが相続するかもしれません。このとき、プラスの財産だけでなくマイナスの負債も相続されます。注意してくださいね。

“亡くなられた方”や“相続する方”という言い方は長いですので、亡くなられた方を“被相続人”、相続する方を“相続人”と呼ぶことにします。

1 最初に、親族の範囲を見てみましょう。

親族の範囲

 

 

このようになっています。すべてを書くとややこしくなりますので、一部を抜き出しています。①や②は血族、(1)や(2)は姻族(いんぞく)と呼ばれています。血族はいわゆる血のつながりのある人(血のつながりのない養子も含みます)、姻族は配偶者の血族と血族の配偶者です。血族は赤の下線、姻族は青の下線です。〇の中の数字や( )の中の数字は親等の数です。

この図を見て“ん?本人や配偶者はどうなってるの?”と思われるでしょう。本人や配偶者は〇親等とは呼びません。本人を親族というのはおかしいですが、配偶者も本人と同じだと考えます。ただし配偶者は〇親等と数えませんが親族です。ややこしいですね。1親等になるのは親と子、2親等は祖父母や孫や兄弟姉妹です。

親族の範囲は6親等内の血族と配偶者と3親等内の姻族です(民法725条)。

2 親族の数え方はこうなります。

兄弟姉妹の親等を数えるときは一度共通の祖先まで戻ります(民法726条)。本人と兄弟姉妹の共通の祖先は親ですよね?ですから、まず親に戻って①、親の子だから②となって、2親等の血族です。もちろん親族です。

“父母の兄弟姉妹(伯父や叔母)”の場合は共通の祖先が祖父母ですから、まず親に戻って①、さらに祖父母に戻って②、祖父母の子だから③になって、3親等の血族です。つまり親族です。

“いとこ(伯父や叔母の子)”はどうでしょうか?共通の祖先は祖父母ですから、まず親に戻って①、さらに祖父母に戻って②、祖父母の子だから③、さらにその子だから④となって、4親等の血族です。こちらも親族です。

では、“配偶者の親の兄弟姉妹(配偶者の伯父や叔母)”はどうでしょうか?共通の祖先は配偶者の祖父母ですから、まず配偶者の親に戻って(1)、さらに配偶者の祖父母に戻って(2)、配偶者の祖父母の子ですから(3)となって、3親等の姻族です。やはり親族です。

このように考えると、配偶者のいとこは4親等の姻族になって親族ではありません。あくまで民法上の親族ではないという意味で、一般用語としての親族ですよ。

3 相続人の範囲を見てみましょう。

相続人の範囲

 

相続については、赤で囲まれた範囲の人が相続人になる可能性があります。ただし、いくつかの条件があります。それは次の“相続人は誰?”で説明しますね。

 

 

 

| 相続人は誰?

 

亡くなった人の遺産を受け継ぐ人には、法律上定められた“法定相続人”と遺言で財産を受け継ぐ“受遺者”がいます。まずは法定相続人だけを考えますね。

(法定)相続人を考えるときは、順番も含めて考えます。まず、配偶者は常に相続人です。次に、子供です。配偶者と子供がいる場合には、配偶者と子供が相続人になります。配偶者と子供の両方がいない場合は、3番目に直系の祖先(尊属)です。親や祖父母、曾祖父母などのことですね。直系の祖先の中では親等が一番近い人だけが相続人になります。4番目が兄弟姉妹です。基本的にはこれで終わりです。

1 配偶者

2 子

3 直系の祖先(尊属)(2子がいない場合)

4 兄弟姉妹(2子、3直系の祖先がいない場合)

あれ?さっきの図だと他にも赤で囲まれた人がいるぞ!と思いますよね?

説明します。

相続人の範囲

 

孫・曾孫…と姪甥は代襲相続のときに相続します。代襲相続というのは、被相続人(図の本人)が亡くなったときに相続すべき人が1.先または同時に亡くなった場合、2.欠格事由に該当する場合、3.廃除された場合に生じます。

例えば、被相続人(本人)がなくなる前に“①子”がなくなっていた時には“②孫”が代襲相続します。“①子”の相続分をそのまま“②孫”が相続するのです。

被相続人の財産は“①子”→“②孫”→③曾孫→④玄孫(やしゃご)・・・と次々に直系の子孫に代襲相続されます。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1回きりですし、本人の子(養子)ではない配偶者の子は代襲相続できません。配偶者の親や兄弟姉妹も代襲相続できません。

亡くなった場合は分かりやすいですが、欠格事由や廃除というのは何でしょうか?

1 欠格事由

相続人の欠格事由は民法891条に5つ書かれています。簡単に言い換えると次のようになります。

1 被相続人や先順位・同順位の相続人を殺したり、又は殺そうとして刑に処せられた者

2 被相続人が殺害されたことを知っていながら訴えなかった者(例外あり)

3 被相続人をだましたり脅したりして遺言の作成・取消・変更をさせなかった者

4 被相続人をだましたり脅したりして遺言をさせたり、遺言の取消・変更をさせた者

5 遺言書を偽造したり書き換えたり捨てたり隠したりした者

これらのどれかに該当すると欠格事由として相続人ではなくなってしまいます。

2 廃除

廃除は民法892条と893条に書かれています。

遺留分を持っている相続人が著しい非行をしたり、被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたりしたときは、被相続人は家庭裁判所に廃除を訴えることができます(民法892条)。

もう一つの方法は、遺言で排除する方法です。この場合は、遺言の執行者が家庭裁判所に廃除を訴えます(民法893条)。

相続放棄をしたときには代襲相続されないことに注意してください。

またここで一つ分からない言葉が出てきました。“遺留分”って何でしょうか?これは次回以降に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 親族=相続人ではありません!

2 配偶者は必ず相続人になります!

3 相続人でも相続できない人がいます!



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新企画、第2弾!

| 相続の基礎知識

 

昨今の話題になっている空き家問題などは“相続”に始まります。“相続した土地や建物が売るに売れない”、“建物を取り壊すと固定資産税が高くなる”、“そもそも不動産を相続したくない”といった理由で空き家が増えています。相続による不動産の問題は行政書士としても不動産屋としても関わる事柄です。

そこで、相続の基礎知識を知っていただき、相続が生じたときにどのような対応をとればいいのかを事前に準備しておけるようにとの思いを込めて、相続の概要を分かりやすく書いていきます。

基礎知識が中心になりますので“知ってるよ”という方も多いかと思います。そのような方にも少しでも“へぇ~、そうなんだ”と思っていただけることも散りばめていきたいと考えています。

なにとぞ、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。

今回は次回以降の記事の予告をします。

 

 

| このようなことを書いていきます

 

1 相続人って誰?どれだけ相続できるの?

簡単に相続人といっても状況によって様々です。相続は人が亡くなることで生じますが、死亡された場合以外にも失踪宣告で形として亡くなったとされた場合もあります。

また、法律で決められた“法定相続人”もいれば遺言や死因贈与などで指定された相続人もいます。奥さんや旦那さん、子供や孫、親なんかじゃないの?と思われた方!正解です。では、お腹にいる子はどうなんでしょうか?兄弟姉妹は?など色々と疑問が出てきますね。

さらに、法律で決められた相続分を相続できない場合もあります。このようなことも書いていきたいと思います。

お年寄り(お爺さんとお婆さん)を中心に、仲良さそうに並んでいる大家族のイラスト

 

2 相続人と親族って違うの?

法律では相続人と親族は別々に規定されています。相続人にならない親族の方もたくさんいます。法律上の親族は“6親等内の血族”と“3親等内の姻族”とされていますが、この数え方なども書きたいと思います。

“認知”など相続に直接関係のある事柄も説明していきます。“準正”に関しては非嫡出子の相続分が嫡出子と同様になるなど法改正がありました。大きなニュースとして報道されましたのでご存知の方は多いと思います。

3 相続させたくない場合はどうするの?

法定相続人でも相続人から除外されることがあります。排除や欠格です。これらの制度や違いなども書いていきます。遺言で相続分をゼロと書いておかなければいけない場合についても説明します。

必死に既得権(利権)を守る老人と、それを羨ましがる若者のイラスト

 

4 遺言書を書いておかないといけない場合ってある?

遺言によってしかできない行為というものがあります。生きている間でもできるし遺言でもできる行為もあります。このようなことも書いていきます。

ここまでくるとかなり複雑でややこしくなってきますので、できる限り簡素にわかりやすくしたいと思っています。

 

 

| まとめ

 

1 新企画第2弾!“相続の基礎知識”を始めます!

2 相続ってどうなってるの?という概略から!

3 それぞれの説明は別の記事で書きます!



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児童手当が減額される!

| 児童手当の申請?

 

児童手当は家庭の生活の安定のため、児童の健やかな成長のために給付される手当です。子ども手当と呼ばれていた時期もありましたが、平成24年から児童手当に名前が変わりました。

お子様が中学校を卒業するまでの間、月額1万~1万5千円が貰えます。目的の一つが生活の安定のためですので、高収入の家庭は原則もらえません(現在は特例で月額5千円支給)。

児童手当をもらうためには、赤ちゃんが生まれたときや引っ越して他市町村へ転入したときに認定請求書を提出する必要があります。原則として提出した翌月から児童手当が支給されます。特例として、出生日や引越日から15日以内に申請をすれば出生日・引越日の翌月から支給されます。

守口市、門真市、寝屋川市の手続に必要な書類は以下のとおりです。

1 認定請求書

2 印鑑(認印可、シャチハタなど不可)

3 請求者名義の普通預金口座の通帳など

4 請求者の健康保険証

5 請求者のマイナンバー確認書類

6 請求者の運転免許証など本人確認書類

児童手当を受給中に赤ちゃんが生まれたりして人数が変わる場合は、“額改定認定請求”が必要です。こちらも忘れないようにしてくださいね。

現在、児童手当をもらっている方は6月頃に届く現況届の提出をお忘れなきよう。

 

笑顔で兄弟を可愛がる、頼もしい長男のイラスト

 

 

| 支給額や支給日はご存知ですか?

 

児童手当の対象になる児童は、日本国内に住んでいる中学校終了前までの児童です。15歳になった後の最初の3月31日までです。

支給額は、3歳未満と第3子以降が1万5千円、3歳以上が1万円です。

この“第3子”の数え方ですが、特殊ですのでご注意ください。簡単に言いますと、19歳以上のお子様は数えません。例えば、19歳、17歳、13歳、10歳の4人のお子様がいらっしゃる家庭ですと・・・

19歳:数えません

17歳:第1子、受給額0円

13歳:第2子、受給額1万円

10歳:第3子、受給額1万5千円

合計で2万5千円を受給できます。ただし、受給には所得制限がありますのでご注意ください。

支給日は市町村によって異なります。守口市は6・10・2月の8日、門真市と寝屋川市は6・10・2月の10日です。

 

助成金・給付金・補助金などの臨時収入が家計に入り、喜んでいる家族のイラスト

 

 

| 所得制限はいくらまで?

 

所得制限に引っかかる“所得額”は扶養親族等の数によって異なります。

0人:622万円(収入額の目安:833万3千円)

1人:660万円(収入額の目安:875万6千円)

2人:698万円(収入額の目安:917万8千円)

3人:736万円(収入額の目安:960万円)

4人:774万円(収入額の目安:1002万1千円)

5人以上:以降、一人増えるごとに38万円を加算

例えば、ご夫婦とお子様2人のご家庭で扶養親族が3人ですと年収約960万円が目安になります。所得制限に引っかかると児童手当の支給額が月額5千円に減額されます。

 

 

| 児童手当の減額!

 

2019年度から児童手当を減額される家庭が増えます。といいますのも、前述の所得制限が世帯合算の収入になるからです。

例えば、年収600万円の夫、年収400万円の妻、13歳の子1人、10歳の子1人の場合、2018年度までは主な収入を得ている夫の年収だけで計算しますから月額2万円の児童手当をもらえましたが、2019年度からは世帯で合算しますので1000万円になり月額1万円に減額されます。

 

 

| まとめ

 

1 児童手当は申請しないともらえません!

2 お子様の数え方には注意!

3 所得制限限度額以上でも月額5千円!

4 2019年度から世帯合算になります!



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寝屋川市の公募補助金 まもなく申込開始!

| 公募補助金制度ってなに?

公募補助金制度は、市民団体などが公益性のある事業やにぎわいを創出する事業に補助金を交付する制度です。自主的・自発的・主体的に行うことが大切で、自発性・創意工夫を発揮して事業を始めたり拡充したりするのを支援することで、公益活動の促進とまちの活性化とにぎわい創出を目的にしています。

補助金をもらって継続的に活動をしていけるようになることを目指しています。

“地域で暮らす人の交流を深める場を作りたい”、“ねやがわのまちをイベントで盛り上げたい”という方にはうってつけの補助金です。

 

 

| 寝屋川市の公募補助金

 

申し込みセミナーが平成30年1月10日(水)の19:00~、寝屋川市役所本館2階の第1会議室で行われます。前日までの事前予約が必須ですので、応募を検討されている方はセミナーの予約を忘れないようにしてください。

募集ページはこちら

募集要項はこちら。募集要項は約2.2MBあります。ご注意ください。

 

寝屋川市公募補助金_平成30年度募集パンフレット1 寝屋川市公募補助金_平成30年度募集パンフレット2

 

1 公益活動支援公募補助金

申込期間:平成30年1月15日(月)~2月14日(水)

提出場所:寝屋川市役所本館2階 企画政策課

制度目的:公益活動の促進を図ること

対象事業:公益上の必要性が認められる事業を市内で実施すること

対象団体:規約などがあり会計処理が適切であって、市内に活動拠点があるか市内で主に活動している団体

対象事業期間:平成30年4月1日~平成31年3月31日

補助金額:新規事業は5万円超30万円以下で経費の3/4以内。2回目以降、補助金は増えますが補助率は下がります。募集要項で確認してください。

補助対象経費:報償費・謝礼、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、委託料、広告料、使用料、保険料、通信運搬費、旅費

審査基準:市民ニーズ・社会状況、独創性、実現可能性、自立性、波及性、公益性

2 にぎわい創出公募補助金

申込期間:平成30年1月15日(月)~2月14日(水)

提出場所:寝屋川市役所本館2階 企画政策課

制度目的:まちの活性化とにぎわいの創出を図ること

対象事業:市民の利益の増進につながる事業を市民参加が広くなされること

対象団体:規約などがあり会計処理が適切であって、市内に活動拠点がある団体

対象事業期間:平成30年4月1日~平成31年3月31日

補助金額:1~3回目は5万円超200万円以下で経費の1/2以内。4回目以降、補助金は同額ですが補助率が1/3に下がります。

補助対象経費:報償費・謝礼、備品購入費、消耗品費、印刷製本費、委託料、広告料、使用料、保険料、通信運搬費、旅費

審査基準:市民ニーズ社会状況、独創性、実現可能性、自立性、地域資源活用、参加性

 

 

| まとめ

 

1 公募補助金は市民のための事業を支援!

2 公益活動支援は公益性・波及性を!

3 にぎわい創出は地域資源活用・参加性を!

 

当事務所では補助金の申請を代行いたします。“書類の書き方が分からない”、“どうやって応募すればいいのか分からない”という方はお気軽にご相談ください。



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