特別寄与料は寄与分とは違う?

| 無償の介護は評価される?

 

現在の法律では、亡くなった人の生前に無償で介護をしていたり家族で経営する商店を手伝ったりしていると、“寄与分”という相続分にプラスされる財産が認められています。ただし、これは相続人だけの特権です。相続人ではない人は対象ではありません。

相続人でない人が無償で介護をしたりするのか?と思われるかもしれません。たとえば、息子の奥さんは相続人ではありませんが、義理の親と同居している場合には介護をすることがよくあります。おじいちゃんやおばあちゃんから見ますと息子の嫁さんの世話になっている状態です。

このような場合、現在の法律では息子の嫁さんに相続分も寄与分もありません。財産を分けたいのなら遺言書を書くか養子にするしかありません。

今回の改正では、このような息子の嫁さんにも寄与分が認められることになりました。今までの寄与分と区別するために“特別寄与”と呼んでいます。

 

 

| 特別寄与者になれる人

 

特別寄与料を請求できる人は誰でもOKというわけではありません。親族でないといけないのです。親族は、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族です。息子の嫁さんは1親等の姻族ですから、特別寄与者になることができます。

ただし、問題もあります。寄与についても同じですが、寄与や特別寄与によって相続財産が目減りしますから、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。特別寄与という新しい制度ができましたので、トラブルの可能性はより高まったとも言えます。

 

 

| 特別寄与の請求はどうやるの?

 

特別寄与は2019年7月1日に施行される予定です。介護などの労務や扶養などの金銭の提供があった場合には、相続人に対して特別寄与料を請求できます。もちろん、特別寄与が認定されなければ特別寄与料を受け取ることはできません。

認定の基準はあいまいですが、親子や兄弟のように扶養義務のある親族間では介護をするのも義務ですので“特別寄与”と認められない可能性が高いです。たとえば、要介護2以上の人を1年以上介護していた場合など、通常の介護よりも大きな負担のかかる場合に“特別寄与”と認められます。

介護以外では、父親の事業を手伝ったり資金提供をしたりした、仕事を辞めて入院中の付き添いをしたなどは認められます。ポイントは“無償”、“継続”、“専従”だと言われています。

無償は対価を貰っていないことですし、継続はおおよそ3~4年と言われています。専従は片手間ではなく専念して行っていることです。資金提供に専従性は必要なさそうですが、父親の会社に出資することは寄与にならないようです。

 

 

| まとめ

 

1 子どもの配偶者は相続人じゃない!

2 特別寄与料の請求は親族だけの特権!

3 特別寄与は条件を満たす必要があります!



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遺言のルールが変わりました

| 遺言書のいろいろな種類

 

単に遺言書と言った場合、どのようなものを思い浮かべますか?多くの方は自分で書く遺言書を思い浮かべるのではないでしょうか。自分で書いて自分で保管する遺言書は“自筆証書遺言”と言います。その他にも、自分で書いて公証人が保管する“秘密証書遺言”、船が沈みそうなときなど特殊な環境で書く“危急時遺言”や“隔絶値遺言”があります。これらは自分で書くことが前提です。

他の人に書いてもらう遺言には“公正証書遺言”があります。遺言書の案を作って公証役場へ行って公証人に作ってもらいます。

このように遺言書にはいろいろな種類があります。

 

 

| 自筆証書遺言のルールが変わりました

 

一番メジャー(?)な自筆証書遺言は、様式を守りながら全て自分で手書きをして自分で保管しておかなければいけませんでした。奥さんやお子さんは遺言書があることすら知らない場合には、遺品を回収する業者が遺言書を発見するということもあるようです。

自筆証書遺言は自分で書いて自分で保管するのが原則ですから作成に費用はかかりません。せいぜいペン代、紙代、封筒代、印鑑代でしょうか。ただ、自分で作成するのは大変です。特に財産目録は資料を集めるだけで一苦労です。それから手書きをするのですから、遺言書を書くのが億劫なのも理解できます。

新しい制度では、財産目録は手書きで書く必要がなくなりました。パソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることもできます。もちろん1枚1枚に署名と捺印は必須です。

この“手書き”という高いハードルが少し下がったことは高齢者にとって朗報ではないでしょうか。この改正は2019年1月13日から始まっています。

 

 

| 自筆証書遺言を法務局に預ける

 

自分で書いた自筆証書遺言を法務局に預けることができる制度もあります。これは2020年7月10日から始まります。現在の秘密証書遺言と似たようなものですが、あくまでも自筆証書遺言ですから証人が必要ありません。自筆証書遺言は家庭裁判所が開封しますが、これは秘密証書遺言でも同じです。

自筆証書遺言の欠点は紛失や偽造・変造の可能性があることです。自筆証書遺言を法務局に預けると、紛失や偽造・変造の可能性は激減します。秘密証書遺言も公証役場に保管してもらいますから同じです。

結局、秘密証書遺言との違いは承認が必要かどうかの違いになるのでしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 遺言にはいろいろな種類があります!

2 自筆証書遺言は手書きがネック!

3 財産目録はパソコン作成ができるようになりました!

4 自筆証書遺言を法務局に預ける制度は来年発足!



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配偶者居住権ってなに?

| 相続で配偶者を守る制度

 

一言で言いますと、配偶者の生活を守るための制度です。

旦那さんが亡くなられた時、奥さんやお子さんの間で相続が発生します。たとえば、遺産として土地と建物(2000万円相当)、預貯金3000万円があったとします。法定相続人は奥さんとお子さん2人。この条件だとどうなるでしょうか。

法定相続分は、奥さんが1/2、お子さんがそれぞれ1/4ずつです。遺産は合計5000万円ですから、奥さんが2500万円分、お子さんがそれぞれ1250万円分ずつになります。この金額になるようにどうやって分けるかが問題です。

 

 

| 現在の制度だとこうなる

 

お子さんは2人とも都会へ出ていって建物に住んでいませんしこれからも住むつもりはありません。建物には旦那さんと奥さんが2人暮らしをしていました。奥さんは土地と建物がないと住む場所がなくなっていまします。

そこで、奥さんが土地と建物を相続することになりました。奥さんの相続分は残り500万円。これを預貯金で相続します。お子さんは預貯金をそれぞれ1250万円ずつ相続します。

こうなると、奥さんは土地と建物を相続したのはいいのですが、500万円では今後の生活費が足りなくなりそうで不安です。

今までの制度ではこのようになっていました。奥さんの不安を解消するために法律が改正されました。2020年4月1日から施行されます。早速内容を見てみましょう。

 

 

| 新制度だとこうなる

 

新制度でも奥さんとお子さん2人の法定相続分は変わりません。変わるのは「配偶者居住権」が新しくできたことです。たとえば、土地と建物を所有する相続人をお子さん2人にします。この所有権は“負担付”の所有権です。どんな負担かと言いますと、配偶者居住権の負担の付いた所有権です。負担付所有権の価値を1000万円としますと、配偶者居住権の価値は2000万円-1000万円=1000万円です。

つまり、奥さんは1000万円分の配偶者居住権を取得し、さらに預貯金で1500万円を相続できるのです。配偶者居住権と預貯金の合計で2500万円ですね。お子さん2人はそれぞれ負担付の所有権の1/2(500万円分)と預貯金750万円を相続します。負担付の所有権と預貯金で合計1250万円ずつです。

こうなった場合には、奥さんは土地と建物の所有権は取得でき舞えんが、その代わりに住む場所も確保できますし生活費にも余裕ができます。お子さんは土地と建物の負担付の所有権を取得し預貯金を750万円ずつ相続します。お子さんの預貯金の相続額は減る代わりに、奥さんの生活が楽になるという制度です。

 

 

| まとめ

 

1 配偶者居住権でそのまま住み続けることが可能!

2 現行制度で土地建物を相続すると生活費が少なすぎる!

3 新制度では生活費は十分で家に住み続けられます!



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法律用語の基礎知識 その③

前回は途中で終わってしまいましたので、今回は前回の続きである“意思表示”や“意思の通知”などの違いについて書きます。

 

| “意思表示” “意思の通知” “観念の通知”

 

“イシ”という漢字はいくつもありますが、民法では“意思”が使われ“意志”は使いません。理由は全く知りませんので、ご存知の方がいらっしゃいましたらそっと教えてください。

1 意思表示

意思表示は、法律上の効果を期待して欲する意思を外に公表することです。たとえば、“アンパンが欲しい、食べたい、買いたい”と思ったときに、パン屋へ行って“アンパンをください”と言うことです。

この場合の法律上の効果は、アンパンの所有権がパン屋から自分に移転することです。“アンパンをください”と言って“はい、120円ね”と言われた時点でアンパンの所有権はパン屋から自分へ移転しています。パンを手にして食べるためには120円を支払わないといけませんが、それはまた別の話です。

意思表示にはこのような契約の申し込み以外にも、追認や取消、遺言などがあります。

2 意思の通知

意思の通知は、法律上の効果を目的としていない意思の公表です。法律効果を目的としたものが意思表示で、法律効果を目的としていないものが意思の通知です。

法律上の効果を目的にしていないとはいっても、意思の通知をすると法律が勝手に法律の効果をつけます。意思の公表をする人の目的が法律上の効果ではないというだけなのです。たとえば、催告ですね。契約を解除するときには原則的に催告をします。催告は期日までに支払いがないけれども、○月×日までに代金1000円を支払ってねというものです。期日を過ぎた場合の再度の請求のようなものですね。

この請求の目的は1000円を払ってもらうことであって、解除ではありません。しかし、法律は勝手に、催告をしても○月×日までに1000円を支払わなければ契約の解除ができるという効果を与えます。本人が意図していないのに…です。解除をするために催告をすることも多いんですけどね。

3 観念の通知

観念の通知は事実の通知です。意思の公表ではありません。事実の通知ですから、そこに意思はないのです。

たとえば、債務の承認や債権譲渡の通知があります。100万円の借金があることを認めることは債務の承認になります。債務を承認すると時効が中断しますので、観念の通知に法律上の効果が付くことになりますが、時効の中断を目的としていませんしそもそも意思ではありません。

また、債権譲渡の通知は債権者が変わったことを知らせるものです。たとえば、大家が変わったので次回の家賃の振込先は××銀行○○支店の△△さんの口座によろしくねというような通知です。これに通知によって新しい所有者は店子へ家賃の請求ができるようになりますが、債権譲渡の通知は新所有者が家賃の請求をするためにするものではありませんしそもそも意思ではありません。

 

意思表示と意思の通知と観念の通知は似たような概念ですが、すこしずつ違いがあります。この行為は意思表示かな?意思の通知かな?観念の通知かな?と考えるようにすると、違いはそのうちに知らず知らず身に着いたりするものです。一度で理解できる秀才は別ですけどね。

 

 

| まとめ

 

1 意思表示は法律上の効果を目的とします!

2 意思の通知は法律上の効果を目的としません!

3 観念の通知は事実の通知で意思はありません!



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法律用語の基礎知識 その②

| 民法の言葉も分かりにくい

 

前回、“法律用語の基礎知識 その①”として“又は”と“若しくは”の区別、“並びに”と“及び”の区別、“直ちに”と“速やかに”と“遅滞なく”の区別について書きました。

今回は民法特有の用語について書きたいと思います。民法を勉強し始めて最初の方で躓くのが意思表示のところです。“権利能力”“意思能力”“行為能力”“責任能力”などの能力についてと、“意思表示”“意思の通知”“観念の通知”の違いについてです。

能力については日常生活でも使う言葉かもしれませんが、民法では日常生活での意味と違うかもしれません。意思表示についても民法独特の意味がありますし、意思の通知や観念の通知にいたっては、日常生活で使うことはないのではないでしょうか。

今回は、これらについて簡単に書きたいと思います。

 

 

| “権利能力” “意思能力” “行為能力” “責任能力”

 

1 権利能力

権利能力は人間なら誰もが持っている能力で、出生によって取得し死亡によって消滅する能力です。権利を手に入れたり義務を負ったりするための能力です。民法の教科書などでは“権利義務の主体”という難しい言葉を使って説明されます。

出生によって権利能力を手に入れるということは、生きている間に大金持ちにもなれるし大きな借金を背負う可能性もあるということです。当たり前と言えば当たり前です。死んだら権利能力は亡くなりますから、死んだ後に労働をすることはできませんし、死んだ後の財産は配偶者や子供たちに相続されてしまいます。これも当たり前ですね。

この当たり前のことができる能力が“権利能力”なのです。ちなみに、法人にも権利能力が認められています。法人は“法”律的に“人”とみなされている団体です。ですから、株式会社も土地を買って所有者になることができますし、会社名義で借金をすることもできます。

2 意思能力

意思能力は、自分の行為の結果が分かる能力です。たとえば“アンパンを買う”のは“お金を払って”“アンパンを手に入れる”ということで、お金を失う代わりにアンパンが手に入るということを理解できる能力です。おおよそ10歳くらいの能力だと言われています。

意思能力がない人のした契約は原則として無効です。

3 行為能力

行為能力は、自分だけで契約ができる能力です。行為能力が制限されている人を“制限行為能力者”と呼んでいます。成年行為能力者には、成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年者の4種類あります。

行為能力がない人のした契約は取り消すことができるのが原則です。

4 責任能力

責任能力は、不法行為をしたときにその責任を負うことのできる能力です。何か行動をしたときにその行動の責任が分かるための能力です。たとえば、“人を殴ったらその責任を取らないといけない”という場合には、“人を殴ったら謝罪をするだけでなく治療費を支払ったり慰謝料を支払ったりしなければならない”ことを分かっているかどうかです。

意思能力よりも少し高度な能力だと言われています。13歳くらいの能力でしょうか。

 

予想以上に長くなってしまいましたので、意思表示については次の機会に書きます。

 

 

| まとめ

 

1 権利能力は人間ならみんな持っています!

2 意思能力は10歳くらいの能力!

3 行為能力は未成年者にはありません!

4 責任能力は中学校1年生くらいの能力!



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