遺言書の方式にはいろいろとありますが、争族になりやすいのは自筆証書遺言です。
今回は、自筆証書遺言でトラブルが起こりにくい書き方を忘備録として書きたいと思います。
| 遺言書を書いたらトラブルになる?
自筆証書遺言は手軽に遺言書を残せますが、それはそれでトラブルになることがあります。いわゆる“争族”になってしまうパターンです。
その中で最も多いのは“遺留分”です。“遺留分”は法定相続人(兄弟姉妹を除く)に認められた権利です。「最低限、これだけは相続できますよ」と民法(1028条)に書かれています。ただし、“遺留分”を貰うには“遺留分減殺請求”をしなければなりません。
“遺留分”は、法定相続人が遺言者の父や母などの直系尊属だけの場合には財産の1/3、それ以外の場合は財産の1/2です。6000万円の相続財産があった場合、父と母が法定相続人ならば遺留分は父が1000万円、母が1000万円です(二人あわせて6000万円×1/3)。配偶者と子どもが法定相続人ならば配偶者は1500万円、子ども全員で1500万円です(配偶者と子どもをあわせて6000万円×1/2)。
遺言者が亡くなった後、この遺留分を無視した遺言書が出てくると大変です。相続を期待していた相続人は納得しないでしょう。この場合には、相続人は“遺留分減殺請求”をしてきますので裁判に発展して数年間争う可能性があります。
| トラブルになりにくい遺言書は?
遺言書がなければ相続が“争続”になるし、書いたら書いたでトラブルになるかも…。どうすればいいのでしょうか?
そこでトラブルになりにくい遺言書を忘れないように書いておきます。
1 必ず全文を自筆
自筆でなければ無効になります。
2 日付は具体的にきちんと
○○年〇〇月○○日ときちんと具体的に書いていないと無効になります。
3 署名と押印を忘れない
記名はダメです。かならず自署しましょう。押印は認印でもOKですが、実印が無難です。
4 不動産を相続させるとき
登記簿謄本のとおりに書きましょう。土地の場合は、“所在”“地番”“地目”“地積”を書きます。建物の場合は“所在”“家屋番号”“種類”“構造”“床面積”を書きます。
5 預貯金を相続させるとき
“金融機関名”“支店名”“口座番号”“預貯金の種類”を書きましょう。金額の記入は不要です。
6 遺留分に配慮が必要
遺留分は相続させるようにしましょう。トラブルの元になります。
7 付言事項を書く
何を誰に相続させるのかを書いた理由や心情を書きましょう。「妻へ、今までありがとう」や「家族は皆仲良く」など感謝の気持ちや思いで十分です。
8 読みやすい丁寧な字で
判読できない字があると鑑定されますが、それでもダメなら無効になります。
9 封筒に入れて封印
封筒に入れて封をしましょう。紙のつなぎ目には遺言書に押した印鑑を押してください。
10 元気なうちに
認知症が疑われるようになってから遺言書を書くとトラブルの元になります。元気なうちに書いておきましょう。遺言書の内容を書き換えたくなったときは新たに書き直せば問題ありません。トラブルを避けるために古い遺言書は処分しておくと安心です。
| まとめ
1 自筆証書遺言は争族になりやすい!?
2 遺言を書いたらトラブルになるかも!
3 トラブルを避ける遺言を!