相続放棄はどうやるの?

財産を相続したくない場合には、相続放棄という方法があります。相続放棄をすると、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続しません。相続財産に負債が多い場合には有効な手段です。誰か1人だけ、たとえば長男にだけ財産を相続させたい場合にも、他の相続人が相続放棄をすると長男だけが相続することができます。
今回は、相続放棄のメリットとデメリット、それから相続放棄の方法について書きたいと思います。

 

 

| 相続放棄のメリット・デメリット3つずつ

 

相続放棄のメリットとデメリットには次のものがあります。

【メリット】

1 負債も相続しない

2 自分一人でできる

3 遺産分割手続きに参加しなくてもいい

【デメリット】

1 取り消せない

2 相続放棄ができる期間は3か月

3 思い出の財産を守れません

相続放棄をするかどうかはメリットとデメリットをよく考えてから行う必要があります。一度放棄をしてしまうと取り消せませんからご注意ください。

 

 

| 相続放棄のやり方

1 相続財産の調査

相続放棄をする前に相続財産をしっかりと調査しなければいけません。亡くなられた方の家の中をよく探してください。

預金通帳や金融機関からのお知らせがありましたら、銀行で“残高証明書”を出してもらいましょう。証券会社からの通知がありましたら、連絡をして取引の内容を確認してください。

不動産を調べるには、市役所へ行って固定資産課税台帳を見せてもらってください。市町村ごとに亡くなられた方が所有している土地や建物が分かります。

また、サラ金やカード会社などから支払いのお知らせが届いていないかチェックしてください。家の中に借用書や金銭消費貸借契約書が出てくることもあります。

見つかった書類や取寄せた書類はしっかりと保管しておきましょう。

2 相続放棄申述書の作成・提出

財産を調査して相続放棄をすることに決めましたら、家庭裁判所に“相続放棄申述書”を提出します。このときに必要書類も一緒に提出して費用も支払います。

相続放棄申述書は決まった書式がありますので、家庭裁判所の窓口でもらうか、家庭裁判所のホームページからダウンロードしてください。手に入ったら順に書き込んでいきます。

家庭裁判所のホームページにある記載例を見てください。

相続放棄申述書の書き方1

相続放棄申述書の書き方(1ページ目)

相続放棄申述書の書き方2

相続放棄申述書の書き方(2ページ目)

1枚目はスムーズに書けると思います。悩むのは2枚目でしょう。2枚目には“申述の理由”を書く欄があります。“相続を知った日”、“放棄の理由”、“相続財産の概略”の中でも、“相続財産の概略”に悩むのではないでしょうか。あまり悩まずに、相続財産の調査で分かった範囲で書き込めば大丈夫です。

1~2週間で家庭裁判所から確認の連絡がありますので、わかる範囲で答えてください。足りない書類があれば教えてもらえます。

3 相続放棄の必要書類

相続放棄の申述書と一緒に必要書類を提出します。一般的に、亡くなった方の戸籍の附票か住民票の除票、相続放棄をする人の戸籍謄本、亡くなった方の死亡が分かる戸籍謄本が必要です。

場合によっては、亡くなられた方の生まれたときから死亡するまでのすべての戸籍謄本が必要になったり、亡くなられた方の子どもや孫が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本が必要になったりします。

4 相続放棄の費用

相続放棄の申述書と一緒に支払う費用はそれほど高額ではありません。収入印紙が800円分と連絡用の切手が1000円分くらいです。

意外にお金がかかるのは謄本を取得するときです。戸籍謄本は1通450円、除籍謄本は1通750円ですので、郵送で取り寄せると定額小為替の発行手数料もかかって5000円以上になってしまうことがあります。この謄本集めに手間がかかりますし抜け落ちがないようにしなければいけませんので、専門家に依頼することをお勧めします。

 

 

| まとめ

1 相続放棄はまず財産の調査から!

2 相続放棄の申述書は分かる範囲で!

3 戸籍謄本集めに手間と費用がかかります!



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