宅建士試験の振り返り(2020年度12月)問17・18

2020年の宅地建物取引士試験は、新型コロナウイルス感染症への対応のため例年と異なる試験形態になってしまいました。都市圏では受験会場が確保できなかったため、10月の試験を受験できない受験生がいます。2020年は10月と12月の2回、試験が行われることになりました。

今回から2020年12月試験の問題を振り返ってみたいと思います。今回は建築基準法です。

 

 

| 2020年12月試験 都市計画法

 

建築基準法を振り返ります。受験をされなかった方はインターネット上で問題を探してみてください。

1 問17 正解肢1

建築基準法全般に関する問題です。

肢1 防火地域と準防火地域

防火地域関係は、2つ以上の地域にまたがっている場合、厳しい方の規制の適用を受けます。たとえば、防火地域+準防火地域→防火地域の規制、防火地域+指定なし地域→防火地域の規制、準防火地域+指定なし地域→準防火地域の規制となります。宅建士試験の基礎知識です。

肢2 耐火建築物

3階以上にある倉庫は床面積が200㎡以上の時に耐火建築物にしなければいけません。1つの建築物に倉庫以外の部分もある場合、倉庫としての床面積だけで判断します。本肢では500㎡ですから耐火建築物にしなければいけません。

肢3 避雷設備

避雷設備は高さ20mを超える建築物に必要な設備です。高さ25mの建築物には避雷設備が必要です。宅建士試験の基本的な知識です。

肢4 手すり

高さ1mを超える階段部分には手すりが必要です。逆に言いますと、高さ1m以下の階段部分には手すりは必要ありません。宅建士試験の基本的な知識です。

2 問18 正解肢4

引き続き建築基準法に関する問題です。

肢1 壁・柱と壁面線

壁面線の指定があった場合は、原則として、壁面線を越えて壁・柱・2m以上の門・塀を建築できません。例外は、地盤面下の部分と特定行政庁の許可がある歩廊の柱等の2つだけです。

肢2 特別用途地区

特別用途地区で必要があるときは、地方公共団体が、国土交通大臣の承認を得て、条例で建築物の制限を緩和することができます。問題を解く中で判断しなければいけない要素が多いですので難しい肢だと思います。

肢3 建ぺい率の緩和

防火地域かつ建ぺい率80%の地域で耐火建築物を建築する場合、建ぺい率の制限は適用されません。宅建士試験の基礎地域です。建ぺい率の緩和される場合は他にもあります。たとえば角地で10%緩和がありますね。

肢4 田園住居地域

北側斜線制限は多くの地域で適用がありませんが、住居専用地域の4つと田園住居地域には適用されます。住居専用地域には、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域があります。ちなみに、第一種・第二種中高層住居専用地域だけ、隣地斜線と北側斜線の両方の制限があります。第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域には隣地斜線制限がありません。新しく制定された田園住居地域の規制は試験で狙われやすいと思われます。

 

 

| まとめ

 

1 避雷設備や手すりの規制は宅建士試験の基本知識!

2 建ぺい率の緩和は表でまとめて暗記!

3 あたらくできた田園住居地域の規制は要チェック!



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