2020年の宅地建物取引士試験は、新型コロナウイルス感染症への対応のため例年と異なる試験形態になってしまいました。都市圏では受験会場が確保できなかったため、10月の試験を受験できない受験生がいます。2020年は10月と12月の2回、試験が行われることになりました。
今回から2020年12月試験の問題を振り返ってみたいと思います。今回は宅地造成工事規制法と土地区画整理法です。
| 2020年12月試験 宅造法・区画整理法
宅地造成工事規制法と土地区画整理法を振り返ります。受験をされなかった方はインターネット上で問題を探してみてください。
1 問19 正解肢1
宅地造成工事規制法に関する問題です。宅地造成工事規制区域について問うています。
肢1 宅地造成工事規制区域の指定
宅地造成工事規制区域は都道府県知事が指定します。
肢2 災害防止措置の有資格者による設計
有資格者による設計が必要なのは、(1)高さ5m超の擁壁の設置、(2)切土・盛土の面積1,500㎡超の排水施設の設置の2つです。本肢で設置する擁壁は5mを超えていますから、有資格者による設計が必要です。
肢3 測量・調査による損害の賠償
都道府県知事などは測量・調査のために他人の土地に立ち入ることができます。そのときに障害物の除去などで他人に損害を与えたときは、都道府県は通常生ずべき損失を補償しなければいけません。
肢4 都道府県知事の工事完了検査
工事が完了したら、造成主は都道府県知事の検査を受けなければいけません。検査の結果議事術基準に適合している場合には検査済証が交付されます。
2 問20 正解肢3
土地区画整理法に関する問題です。土地区画整理事業はあまり馴染みがありませんので難しく感じるかもしれません。土地区画整理事業の仕組みを理解するようにしてください。
肢1 価格減少時の保障
土地区画整理事業を施工したために宅地の価格の総額が減少した場合、施行者は宅地の所有者や宅地の利用者に対して差額を交付する必要があります。建物の利用者に対して支払うのではありません。
肢2 清算金の徴収・交付
清算金の徴収・交付は換地処分の公告があったときに行います。仮換地をしてしたときではありません。また、仮換地を指定したときには仮清算金の徴収・交付ができますが、仮清算は義務ではなく任意です。
肢3 換地の選定
換地は、原則として可能な限り従前の宅地と同一条件になるように選定します。宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が考慮されます。
肢4 換地の選定
肢3のとおり、換地は原則として可能な限り従前の宅地と同一条件になるように選定します。しかし、狭小地の規模を適正にする特別な必要があるときには、公共施工に限り、土地区画整理審議会の同意を得て、過少宅地にならないように換地を選定することができます。本肢では、土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業ですので、過小宅地の防止策をとることはできません。
| まとめ
1 宅造法では測量・調査のための立ち入りOK!
2 土地区画整理事業での清算は公告時!
3 換地の選定は原則として従前の土地と同一条件!