宅建士試験の振り返り(2020年度12月)問15・16

2020年の宅地建物取引士試験は、新型コロナウイルス感染症への対応のため例年と異なる試験形態になってしまいました。都市圏では受験会場が確保できなかったため、10月の試験を受験できない受験生がいます。2020年は10月と12月の2回、試験が行われることになりました。

今回から2020年12月試験の問題を振り返ってみたいと思います。今回は都市計画法です。

 

 

| 2020年12月試験 都市計画法

 

都市計画法を振り返ります。受験をされなかった方はインターネット上で問題を探してみてください。

1 問15 正解肢2

都市計画に関する問題です。

肢1 必要な施設

市街化区域や非線引き区域では、少なくとも道路・公園・水道を定めることになっています。私アシュラはコウ(公園)・ドウ(道路)・スイスイ(水道)と覚えました。都市計画法は語呂合わせで覚えてしまうと楽な分野が多いです。

肢2 市街地開発事業

市街地開発事業は市街化区域と非線引き区域にしか指定できません。市街化調整区域は市街化を抑制する区域ですので、市街化開発事業の指定ができないのは当然です。

肢3 都市計画区域の決定

都市計画区域を指定するのは都道府県です。関係市町村や都道府県都市計画審議会の意見を聴いて、国土交通大臣に協議して同意を得る必要があります。

肢4 準都市計画区域の高度地区

準都市計画区域においても高度地区を定めることができます。似た名称の高度利用地区の指定は不可です。

2 問16 正解肢2

引き続き都市計画法に関する問題です。開発許可の要・不要を問うています。開発行為の開発許可のラインは、原則として、市街化区域1,000㎡、非線引き区域3,000㎡、準都市計画区域3,000㎡、都市計画区域・準都市計画区域以外10,000㎡になっています。市街化調整区域は、原則として開発規模に関係なく開発許可が必要です。市街化調整区域も含めて、開発許可が不要な開発行為は、公益上必要な建築物、行政事業、非常災害の応急措置、通常の管理行為・軽易な行為の4つです。宅建士試験では重要な知識です。

肢1 市街化調整区域での土地の形質変更

非常災害の応急措置として行う開発行為は開発許可が不要です。

肢2 市街化区域での土地の形質変更

公民館の建設は行政事業ですので、開発許可は不要です。

肢3 非線引き区域での土地の形質変更

店舗の建築のための開発許可は原則どおりになります。非線引き区域での3,000㎡未満の開発行為には開発許可は不要です。本肢での開発面積は2,000㎡ですから、原則どおり開発許可は不要です。

肢4 市街化調整区域での土地の形質変更

市街化調整区域での住宅建築の開発行為は、原則どおり開発許可が必要です。

 

| まとめ

 

1 都市計画法は語呂合わせで覚える!

2 準都市計画区域では高度◯、高度利用×!

3 開発許可のラインは丸暗記!



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