宅建士試験の振り返り(2020年度12月)問13・14

2020年の宅地建物取引士試験は、新型コロナウイルス感染症への対応のため例年と異なる試験形態になってしまいました。都市圏では受験会場が確保できなかったため、10月の試験を受験できない受験生がいます。2020年は10月と12月の2回、試験が行われることになりました。

今回から2020年12月試験の問題を振り返ってみたいと思います。今回は区分所有法と不動産登記法です。

 

 

| 2020年12月試験 区分所有法・不動産登記法

 

区分所有法と不動産登記法を振り返ります。受験をされなかった方はインターネット上で問題を探してみてください。

1 問13 正解肢3

区分所有法に関する問題です。規約について問うています。

肢1 規約の保管場所

原則として、規約は管理者が保管し、建物の見やすい場所に掲示しなければいけません。宅建士試験の基本事項ですね。

肢2 管理者に関する規約の定め

管理者は規約に特別な定めがあれば共用部分を所有することができます。共用部分の管理行為には集会決議が必要ですが、管理行為のたびに集会を開いて決議をするのは迂遠であることから共用部分の円滑な運用のために定められた制度です。

肢3 規約・集会決議の効力

規約や集会の決議は、新たな買主など特定承継人に対しても効力があります。

肢4 管理者の解任

原則として、管理者の選任や解任は集会の決議(普通決議)によります。規約に別段の定めがある場合には規約に従います。

2 問14 正解肢2

不動産登記法に関する問題です。

肢1 表示登記の申請人

表題部所有者や所有権の登記名義人が登記できるときは、相続があったとしても相続人が表示登記の申請をすることができます。

肢2 分筆の登記

所有権以外の権利登記がある土地でも分筆は可能です。たとえば、分筆前に抵当権の登記がある場合、分筆後は共同抵当になって2筆の土地に抵当権の効力が及びます。

肢3 建物一棟の登記と専有部分の登記

区分建物の登記をする場合、建物全体と各専有部分の表題登記は併せて申請します。問題文が分かりにくいですが、“区分建物が属する一連の建物”は建物全体のことで、“区分建物”は各専有部分のことです。

肢4 登記申請書の閲覧権

帳簿に保存された登記の申請書や付属書類のうち、一定の図面は誰でも閲覧ができます。図面以外の申請書などは利害関係人だけが閲覧できます。

 

 

| まとめ

 

1 管理者が共用部分を所有することがある!?

2 相続人は表示登記の申請可能!

3 一定の図面以外は利害関係人だけ閲覧可!



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