行政書士試験の憲法(国会6)

前回から引き続き国会の権能について書きたいと思います。前回は、法律案の議決権、内閣総理大臣の指名、財政監督権の3つを書きました。今回は、残りの4つについて書きたいと思います。

 

 

| 7つの国会の権能(後編)

 

国会には7つの権能があることを前回の記事で書きました。法律案の議決権、内閣総理大臣の指名、財政監督権の3つの他に、どのような権能があるのでしょうか。4つ目以降を書いていきます。

4 条約承認権

内閣が締結した条約を審議して承認をする権能です。条約は他国との間の文書による合意です。現在の国際関係は複雑ですので、利害関係を考慮して条約を締結するのは専門家集団である内閣がうってつけです。ただ、国会の承認がなければ条約は国内では効力がないとされています。

 

憲法 73条

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

 

5 弾劾裁判所の設置

弾劾裁判所は罷免の訴追を受けた裁判官を裁判する裁判所です。国会に設置される裁判所です。罷免とは公職を辞めさせることで、裁判官は非行を行うと罷免されます。

弾劾裁判所では飛行を行った裁判官を辞めさせるかどうかを裁判する裁判所です。三権分立で、国会が裁判所に対して行う牽制内容の1つです。

 

憲法 64条

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

 

6 憲法改正の発議

憲法改正案は国会が発案して審議し、国民の審査を受けます。憲法改正には、衆議院と参議院の各議員の総議員の2/3以上の賛成で発議されます。通常と違うところは、出席議員ではなく総議員の2/3以上というところです。憲法の改正には大きなハードルがあります。このような憲法を硬性憲法といいます。

 

憲法 96条

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 

7 内閣の報告を受ける権能

内閣総理大臣は、国務や外交について国会に報告する義務があります。また、内閣は財政状況についても国会に報告する義務があります。国会は、内閣や内閣総理大臣のこれらの報告を受け取る権能があります。

 

憲法 72条

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

 

憲法 91条

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

 

 

| まとめ

 

1 条約承認権、内閣の報告を受ける権能は国会の権能!

2 弾劾裁判所の設置は三権分立の1つ!

3 憲法改正の発議は総議員の2/3以上!



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