行政書士試験の憲法(平和主義1)

前回は戦争の放棄について概要を書きました。今回は平和主義について9条の解釈について書きたいと思います。9条は1項と2項の両方とも多くの論点があります。すべてを網羅することはできませんが、行政書士試験を受験する上で知っておいた方がよさそうと思うことに絞ります。

 

 

| 憲法9条1項の解釈

 

憲法9条1項を見てみましょう。

 

憲法 9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 

9条では平和主義について具体的に書かれています。1項では、戦争の放棄、武力の行使の放棄、武力による威嚇の放棄が書かれています。

まずは、条件を指定したと思われる“国際紛争を解決する手段としては”の部分から見ていきましょう。

一般的には、憲法9条1項は侵略戦争を放棄したにすぎず、自衛戦争は放棄していないと考えられています。この考え方では、国際紛争を解決する手段は侵略戦争のことだとされています。

その他の考え方としては、憲法9条1項は侵略戦争だけでなく自衛戦争をも放棄しているとする説です。ここでの国際紛争を解決する手段というのはすべての戦争を指しています。

 

 

| 9条2項の解釈

 

次に、9条2項を見てみましょう。

 

憲法 9条

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

9条2項の解釈は9条1項の解釈と併せて考える必要があります。ここで問題になる言葉は“前項の目的を達するため”という部分です。

前項の目的は9条1項の“正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求”することです。国際平和を達成するために、2項では戦力の不保持を宣言し、交戦権を否定しています。ですから、9条1項で自衛戦争を許容したとしても、結局は2項で自衛戦争を実行することはできなくなっているのです。

それなら、9条1項で自衛戦争を認めた意味がないじゃないか!と思われますが、1項で自衛戦争を認める考え方には次のような批判があります。

1 憲法66条2項の文民規定以外は戦争や軍隊を予定した規定が存在しない。

2 憲法前文で国際連合による安全保障を想定している。

3 自衛戦争を認めるのは前文の平和主義と合致しない。

4 侵略戦争と自衛戦争の区別は不可能である。

5 自衛戦争を認めながら交戦権を否定するのは矛盾である。

このような批判があるにせよ、憲法9条では侵略戦争のみならず自衛戦争まで否定されることには変わりありません。

 

 

| まとめ

 

1 9条1項には2つの考え方!

2 9条1項と2項は併せて考える!

3 9条2項ではどのような戦争もできない!?



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