行政書士試験の憲法(戦争の放棄)

前回までで一通り人権について書いてきました。そこで、今回から数回に分けて、世界でも類を見ない一切の戦争の放棄について書きたいと思います。

戦争の放棄は憲法9条に書かれていますが、色々な議論があります。学術的にも政治的にも。ここでは、行政書士試験に出される可能性のあることだけを書きたいと思います。

 

 

| 憲法前文と9条

 

戦争の放棄を書くには憲法9条は外せません。しかし、実は9条以外にも戦争の放棄について書かれているところがあります。それは前文です。たとえば、次のような記述があります。

“政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し”

“日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。”

このように、再び戦争の惨禍が起ることのないように、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、日本人の安全と生存を保持することを決意しています。これを平和主義と呼んでいます。

さて、肝心の憲法9条に参りましょう。

 

憲法 9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

憲法9条には大きく分けて3つのことが書かれています。

1 戦争・武力の行使・武力による威嚇の放棄

2 戦力の不保持

3 交戦権の否定

条件が付けられているのは、“国際紛争を解決する手段としては”の部分と、“前項の目的を達するため”の部分だけです。

国の交戦権が否定されたことで、侵略戦争を含めて一切の戦争が否定されているように読めます。この辺りが議論になるところの1つですね。

憲法の前文には、国際的に中立の立場で平和外交を行い、国際連合による安全保障を念頭に置いているように思われます。しかし、憲法の平和主義は自国の安全を他国に依存するという消極的なものではないと言われています。

日本が世界へ向けて平和構想を打ち出し、国際的な紛争や対立を緩和するような提言をするなど平和の実現に向けて積極的に行動することを要請していると考えられています。

現実では、日本には自衛隊があり、米国の軍隊が駐在しています。自衛隊が戦力にあたるのかというのも9条の議論の1つです。

 

 

| まとめ

 

1 平和主義は9条だけではない!

2 交戦権の否定は他国に例がない!?

3 積極的な平和外交の要請!?



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »