大阪府の支援金の1つである“休業要請外支援金”。申請期間は2020年5月27日~6月30日の約1か月です。
休業要請外支援金では、個人事業主が申請をする場合、専門家による書類チェックが必須になっています。必要書類や書き方については、次の記事を参考にしてください。
大阪府 休業要請“外”支援金の必要書類(個人事業主の場合の場合)
今回は、専門家のチェックでよくある指摘をいくつか挙げたいと思います。
| チェック時の書類は不備だらけ!?
行政書士法人麻田事務所では、専門家による書類チェックの依頼をいただいております。行政書士会からは毎日のように確認の依頼・紹介があります。
その中でよくある不備があります。いくつかパターンがあるようですので、専門家によるチェックを受ける前に申請書類をもう一度確認してみてください。主なものを5つご紹介します。
1 申請書、誓約・同意書のハンコが実印ではない
これは申請書の作り方が悪いと思います。と言いますのも、誓約・同意書には、“個人事業主の場合は実印”と書かれていますが、申請書にはどこにも実印とは書かれていません。“印”とあるだけです。これでは認印を押してしまいますよね。実際に、申請書には認印、誓約・同意書には実印を押されている方がおられます。また、申請書、誓約・同意書を修正する場合には、二重線で誤記を消し実印を訂正印として押してください。
2 写真が事業所だとは分からない
ご自宅で開業されている方に多く見られます。建設業など看板の掲示が必須の業種では問題ありません。出張整体師、出張美容師などご自宅は事務所としてだけ使い、仕事は外でしている方は、ほぼ100%看板がありません。小さくでも構いませんので、郵便受けに屋号を追加するか、門扉や玄関ドアに屋号を張り付けておいてください。
また、室内の写真にも注意してください。単なるご自宅内の写真では事業をしているかどうかが分かりません。少なくとも、電話機、作業机、カレンダー、ファイル(空でもOK)、売上台帳などの使い古したノートなどを配置してから写真を撮ってください。
3 本人確認書類のコピーが足りない
本人確認書類としては、運転免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカードなどが使えます。注意して欲しいのはコピーの取り方です。
・運転免許証 : 表と裏の両面
・パスポート : 顔写真ページと所持人記入欄
・健康保険証 : 表と裏の両面
・マイナンバー: 表面のみ
よくある失敗が、運転免許証や健康保険証の裏面のコピーがないというパターンです。パスポートも2面分のコピーが必要です。中にはマイナンバーカードの裏面(マイナンバー記載面)までコピーされている方もいます。マイナンバーカードは“表面”だけでないとだめです。ご注意ください。
4 ご自宅の所有名義が親や配偶者になっている
所有しているご自宅を事務所としてお使いの場合、登記事項全部証明書(登記簿謄本)の所有者が親御さんや配偶者になっていても、休業要請外支援金の申請をすることができます。ただし、事業主と違う方が所有している場合は、賃貸借契約書や使用貸借契約書などの“契約書”、または親族が所有しているが1部屋を事業の事務所として使用している旨の“申立書”などを提出する必要があります。
5 確定申告書の決算書・収支内訳書がない
確定申告で青色申告をしている場合には“決算書”、白色申告をしている場合には“収支内訳書”を添付します。確定申告書Bの第一表・第二表の写しのみの方が多くいらっしゃいます。
| まとめ
1 専門家のチェックの前にもう一度書類確認を!
2 ハンコは実印を捺印!
3 確定申告書の決算書・収支内訳書の添付を忘れずに!