コロナ対策 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の書類簡素化

以前の記事“コロナ対策の給付金などの申請方法(雇用調整助成金1)”と“コロナ対策の給付金などの申請方法(雇用調整助成金2)”では、雇用調整助成金での記入内容が簡素化されたり、計画届の提出が休業の後でもよくなったことを書きました。 

今回は、更なる書類の簡素化が行われていますのでお知らせいたします。 

 

| 雇用調整助成金の提出書類が減った!? 

 

雇用調整助成金(雇調金)や緊急雇用安定助成金(緊安金)での提出書類が減りました。2020年5月19日からの政策です。 

雇調金は雇用保険に加入している方を対象にしており、緊安金は雇用保険に加入していない方が対象になっています。たとえば、正社員なら雇調金、アルバイトなら緊安金になります。 

緊安金は雇調金と同じように申請できます。 

1 計画届・休業協定書の提出が不要 

2020年5月19日(火)から、計画届と休業協定書の提出が不要になりました。ですので、提出する書類は次の9種類になります。 

・事業活動状況の申出書 

・売上高の分かる書類(比較月と前年同月の2カ月分) 

・労働者名簿など 

・支給申請書 

・助成額算定書 

・休業・教育訓練実績一覧表 

・支給要件確認申立書 

・出勤簿 または タイムカード 

・賃金台帳 または 給与明細書 

最初の3種類、事業活動状況の申出書、売上高の書類、労働者名簿などは初回の支給申請時のみ提出します。2回目以降の支給申請時には必要ありません。 

2 比較する売上高の緩和 

休業する最初の月とその前年同月を比べるだけでなく、他の月と前年同月でも比較できるようになりました。 

・休業初月と前年同月 

・休業中の月のいずれかと前年同月 

・休業月の前月と前年同月 

・休業月の前々月と前年同月 

たとえば、2020年4月と5月に休業を実施した場合は次の比較でもOKです。 

・2020年4月と2019年4月 

・2020年5月と2019年5月 

・2020年3月と2019年3月 

・2020年2月と2019年2月 

 

 

| 小規模事業主は更なる簡素化 

 

先ほど挙げました9種類の書類は一般的な企業を対象にしたものです。小規模事業主はさらに提出書類が減り、7種類でよくなりました。提出不要なのは、事業活動状況の申出書と助成額算定書です。 

小規模事業主が提出する書類は次のとおりです。 

・売上高の分かる書類(比較月と前年同月の2カ月分) 

・労働者名簿など 

・支給申請書 

・休業・訓練実績一覧表 

・支給要件確認申立書 

・出勤簿 または タイムカード 

・賃金台帳 または 給与明細書 

出勤簿・タイムカード、賃金台帳・給与明細書は申請をする月の分すべてが必要です。判定基礎期間ごとに必要ですので注意してください。判定基礎期間は、給与の締日の翌日から翌月の給与の締日までです。 

たとえば、25日締め翌月10日払いの場合に2020年4月8日から2020年5月6日まで休業すると、判定基礎期間は3月26日~4月25日と4月26日~5月25日の2つに分かれます。ですから、支給申請の書類は2カ月分準備をしなければいけません。 

比較する売上高の緩和は先ほどのとおりです。休業初月、休業中の月のいずれか、休業月の前月、休業月の前々月のどれかを前年同月と比較することができます。 

また、助成額は最高で94%まで増加しています。支払った休業補償のほぼすべてを受け取ることができます。

 

 

| まとめ 

 

1 雇調金・緊安金の計画届・休業協定書が提出不要に! 

2 売上を比較する月を複数から選択可能に! 

3 小規模事業主は事業活動状況・助成額算定書が不要に! 



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