行政書士試験の憲法(表現の自由5)

前回は違憲審査基準について書きました。表現の自由から少し離れたこともありましたが、今回は元に戻って表現の自由について書きたいと思います。 

 

 

| 検閲と事前抑制 

 

憲法21条2項には検閲の禁止が書かれています。検閲といえば暗いダークなイメージですが、大日本帝国憲法下では検閲が当然のように行われていました。 

憲法21条をもう一度見てみましょう。 

 

憲法 21条 

 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 

 

検閲は表現行為がされる前に公権力が抑制することです。ただ、検閲を事前抑制と同じ意味で捉えるかどうかは説によって異なります。判例の立場で考えたいと思います。 

北方ジャーナル事件(最大判昭61・6・11)によると、事前抑制は検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らして厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容されうると判示しています。検閲と事前抑制は同義とは考えていないようです。 

検閲を定義した判例もあります。税関検査訴訟(最大判昭59・12・12)です。この判例によると、検閲とは行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上で、不適当と認めるものの発表を禁止することです。長いので要件を書き出します。 

1 主体:行政権 

2 対象:思想内容等の表現物 

3 目的:全部又は一部の発表の禁止 

4 方法:網羅的一般的 

5 時期:発表前に内容審査 

この5つの要件を満たすと“検閲”として絶対的に禁止されます。裁判所が行う事前差止は行政圏ではなく司法権が行う事前抑制ですので検閲には当たらず認められます。 

 

 

| 事前抑制の違憲審査基準 

 

事前審査は原則として禁止されますが、例外的に厳格かつ明確な要件の下では許されると書きました。では、厳格かつ明確な要件とは具体的にどのような要件なのでしょうか。 

先ほど挙げた北方ジャーナル事件(最大判昭61・6・11)では、表現の自由への規制一般について、基準の広範・不明確ゆえに本来憲法上許容されるべき表現にまで及ぼされて表現の自由が不当に制限されるという結果を招くことがないように配慮する必要があり、事前規制的なものについては特に然りというべきだと判示しています。 

いわゆる“明確性の理論”と呼ばれていますが、“過度に広汎故に無効の理論”も混じっているようです。明確性の理論は漠然性故に無効の理論とも呼ばれています。このような審査方法を“文面審査”と言います。 

法文の内容が過度に広範だったり文言が漠然として不明確だった場合には、何をしたらダメで何をしても良いのかがはっきりと分かりません。そのような場合には、はっきりと分からない行為はやめておこうという委縮効果が生じます。このようなことがないように、法文は明確で規制対象が広範にならないようにしなければいけません。 

同じ理屈を使った判例に、徳島市公安条例事件(最大判昭50・9・10)があります。デモを行って蛇行更新をした被告が、徳島市公安条例の“交通秩序を維持すること”に反する行為をしたとして起訴されましたが、“交通秩序の維持”との文言が不明確として争いました。裁判所は、不明確かどうかは一般人の理解を基準とするとし、一般的に蛇行行進をしたら交通秩序を乱すと考えられるとして被告が敗訴しました。 

一般人の理解を基準とするというのは、時代によって変わりますので使いやすい基準なのだと思います。 

 

 

| まとめ 

 

1 検閲は絶対的に禁止! 

2 検閲かどうかは5つの基準で判断! 

3 法律自体が違憲になる文面審査! 



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