クーリング・オフってなに?

クーリング・オフの制度ができたのは、1972年の割賦販売法の改正です。その後、訪問販売法や無限連鎖講防止法が交付されてクーリング・オフ制度が導入されました。現在では、様々な法律でクーリング・オフ制度が導入されています。

クーリング・オフについてまとめてみたいと思います。

 

 

| クーリング・オフってなに?

 

クーリング・オフは、契約の申し込みや締結をした場合でも、一定の期間であれば無条件に申込を撤回したり契約を解除したりできる制度です。

特定商取引法にはクーリング・オフができる取引と期間が書かれています。期間は契約をした日を1日目として数えます。たとえば、2020年3月13日(金)に契約をした場合には、2020年3月19日(木)までに通知書面に郵便局の消印を貰うようにしましょう。

1 訪問販売:8日

セールスマンが消費者の家を訪問して、訪問先で商品の販売を行うことです。キャッチセールスやアポイントメントセールスなども含まれます。

2 電話勧誘販売:8日

電話をかけたりかけさせたりして、電話で取引の勧誘を行うことです。売買契約や薬務提供契約の申し込みを郵便などで行う場合であっても、電話での勧誘があればこれに該当します。

3 連鎖販売取引:20日

いわゆるマルチ商法です。無限連鎖講(ねずみ講)を似た側面があります。個人を販売員として勧誘して、その個人に次の販売員を勧誘させる形態で、販売組織を連鎖的に拡大しながら行う商品の取引です。加入時に金銭的な負担がある場合には特定商取引法の規制対象になる可能性があります。

4 特定継続的役務提供:8日

長期・継続的な役務(サービス)の提供とその対価を約する取引です。特定商取引法の規制対象は、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つです。

5 業務提供誘因販売取引:20日

商品などを売ってそれを利用する仕事を提供する取引です。分かりにくいですが、内職商法やモニター商法などです。例えば、パソコンとソフトを販売してそれを利用したホームページ制作を行う在宅ワークがあります。

6 訪問購入:8日

消費者の自宅などを訪問して物品の購入をすることです。自宅を訪問して行う貴金属の買取や不用品の買取がこれにあたります。御用聞きや常連取引などは含まれません。

通信販売にはクーリング・オフがありません。返品の特約がある場合には特約に従いますし、特約がない場合には8日以内であれば返品ができます。ただし、返品にかかる費用は消費者が負担することになります。

 

 

| クーリング・オフはどうしたらいい?

 

クーリング・オフを行うには守らなければいけないルールがあります。

1 クーリング・オフは必ず書面で行う

2 クーリング・オフができる期間内に通知する

3 クレジット契約では、販売会社とクレジット会社の両社に通知する

クーリング・オフをする場合には、必ず証拠を残しましょう。はがきでもクーリング・オフができますが、はがきの場合には両面のコピーをとっておきます。また、特定記録郵便や簡易書留などの記録が残る方法で郵送します。宛名は代表者名にします。

支払ったお金を返してもらったり、受け取った商品を販売会社に引き取ってもらったりする方法も交渉してください。返品は着払いで送ることもできます。訪問購入の場合には、受け取ったお金を返金したり、引き渡した商品を返してもらったりしてください。

通知の送付や商品の送付、売買契約書のコピーなどの関係書類は5年間保存してください。

 

 

| まとめ

 

1 クーリング・オフ制度には50年近くの歴史!

2 クーリング・オフには条件があります!

3 クーリング・オフは必ず書面で!



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