日本国籍の取得 - 帰化の条件(詳細)2

帰化は日本国籍を取得することです。帰化にはメリットとデメリットがありますが、メリットに魅力を感じて帰化をする方は、年間におよそ1万人いらっしゃいます。

帰化の条件については、以前の記事“日本国籍の取得 - 帰化の条件は?”に書きました。今回は、もう少し詳しく帰化の条件について書きたいと思います。

 

 

| 6つの帰化の条件

 

帰化の条件は前回の記事“日本国籍の取得 - 帰化の条件は?”に書きましたが、改めてもう一度書き出します。

1 引き続き5年以上日本に住んでいること

2 20歳以上で本国の法律で行為能力があること

3 素行が善良であること

4 自分や家族に十分な資産があるか、生活できる程度の稼ぎがあること

5 二重国籍にならないこと

6 政府の転覆を目論んだりしていないこと

これら6つのポイントを一つずつ順に書きたいと思います。1と2は前回の記事“日本国籍の取得 - 帰化の条件(詳細)”に書きましたので、今回は3以降を書きたいと思います。

 

 

| 素行が善良であること

 

一番のポイントは違法な行為をしていないことです。交通違反には特に注意してください。過去5年間で何度も交通違反があれば不許可の可能性が高くなります。免停になってはダメですよ。5年より以前の交通違反も申告しなければいけません。調査されたときに見つかるとほぼ確実に不許可になります。

もう一つのポイントは税金や社会保険です。もし税金や年金に未納があれば不許可になります。市民税や府民税の未納にご注意ください。また、事業をされている方は社会保険に加入していなければ不許可になります。加入してから帰化申請をします。

納税しているかどうかは“納税証明書”と“課税証明書”で判断されます。ですから、直近の2年分の税金は確実に収めてください。

確定申告が必要な人は確定申告も忘れずに!

 

 

| 自分や家族に十分な資産があるか、生活できる程度の稼ぎがあること

 

収入があって人並みの生活ができているならば問題ありません。個人の収入ではなく世帯の収入を見られます。同居の親族に養われていてもOKです。別居で親族からの仕送りで生活している学生さんもOKです。

 

 

| 二重国籍にならないこと

 

日本で帰化した場合に本国の国籍を失うことができるかがポイントです。二重国籍を認めている国も多くありますので注意が必要です。帰化の許可が出たら母国へ国籍喪失届を忘れずに提出するようにしてください。

 

 

| 政府の転覆を目論んだりしていないこと

 

“政府”と書きましたが、正確には“憲法や政府”です。政権交代を目論んでいても大丈夫です。ただし暴力的な手段はいけません。普通に生活をしていれば問題になることはありませんので、ご安心ください。

 

 

| 日本語能力があること

 

帰化の手続で“帰化の動機書”を書く必要があります。これはワープロやパソコンでの作ったものはダメで、必ず自分で書かなければいけません。署名と並んで、自筆が必要な書類の一つです。簡単な日本語のテストだと思ってください。

特別永住者は日本語能力が十分あるという前提で、“帰化の動機書”の提出は不要です。日本語能力のテストはありません。

 

 

| まとめ

 

1 犯罪があると帰化が難しくなります!

2 社会保険に加入して税金も納めてください!

3 日本語で生活できるならば日本語能力OK!



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