帰化は日本国籍を取得することです。帰化にはメリットとデメリットがありますが、メリットに魅力を感じて帰化をする方は、年間におよそ1万人いらっしゃいます。
帰化の条件については、前回の記事“日本国籍の取得 - 帰化の条件は?”に書きました。今回は、もう少し詳しく帰化の条件について書きたいと思います。
| 6つの帰化の条件
帰化の条件は前回の記事“日本国籍の取得 - 帰化の条件は?”に書きましたが、改めてもう一度書き出します。
1 引き続き5年以上日本に住んでいること
2 20歳以上で本国の法律で行為能力があること
3 素行が善良であること
4 自分や家族に十分な資産があるか、生活できる程度の稼ぎがあること
5 二重国籍にならないこと
6 政府の転覆を目論んだりしていないこと
これら6つのポイントを一つずつ順に書きたいと思います。
| 引き続き5年以上日本に住んでいること
個々でのポイントは“引き続き”“5年以上”です。“5年以上”は分かりやすいですが、“引き続き”の部分がどこまで要求されるのか定かではありません。
“引き続き”ですから、途中で中断されると最初からになります。たとえば、3年間ずっと日本に住んでいましたが、その後帰国をして1年過ごし再度来日して2年間住んでいた場合はどうでしょうか。
3年と2年を足して5年と計算されるようにも思えます。確かに5年間日本に住んでいますが、途中の1年間は本国に住んでいますので“引き続き”とは考えてくれません。ここがポイントです。
では、本国へ一時的に帰国するのはどうでしょうか。数日間の旅行であれば全く問題ありません。生活の場が日本から離れるとダメです。
ただ、帰化は法務大臣の裁量が大きいですから、帰化許可申請をしたら許可が出るまでできるだけ出国を控えた方が無難です。
| 20歳以上で本国の法律で行為能力があること
“本国”というのは“母国”のことです。国籍がある国ですね。アメリカ人ならばアメリカ、イタリア人ならイタリアです。
“行為能力があること”というのは、本国の法律で成年になっていることです。アメリカは州によって成年の年齢が異なるようですが18歳から21歳、ドイツは18歳、韓国は19歳で成年とされているようです。
たとえばアメリカの21歳が成人になる州では、21歳になってから日本への帰化許可申請ができることになります。
では、未成年は帰化許可申請ができないのでしょうか。未成年の場合は親と一緒に帰化許可申請をすることで、帰化許可申請が可能になります。お子さんがいらっしゃる場合には家族で一緒に帰化許可申請をされることをおすすめします。
長くなってきましたので、“素行が善良であること”以降は次回に書きます。引き続きよろしくお願いします。
| まとめ
1 帰化では海外での長期滞在に注意!
2 帰化許可申請後は出国を控えて!
3 未成年のお子さんは家族と一緒に帰化許可申請!