日本国籍の取得 - 帰化の手続きの流れ

帰化は日本国籍を取得することです。帰化にはメリットとデメリットがありますが、メリットに魅力を感じて帰化をする方は、年間におよそ1万人いらっしゃいます。

今回は、帰化の手続きの流れを書きたいと思います。

 

 

| 帰化の手続きは何から始める?

 

帰化をするためには、まず法務局へ行って担当官に相談します。ご本人の状況を色々と聞かれますので、ご家族のこと、収入のこと、住居のことなどをまとめておくとスムーズに話が進みます。

担当官との面談では、手続に必要な書類を教えてもらえます。ただし、ご自身の状況があやふやだと必要な書類もあやふやになりますので、しっかりと準備をしましょう。必要な書類は、本国の謄本、日本での出生届などの証明書、源泉徴収票、給与明細書、資格証明書、運転記録証明書などです。

もし不安でしたら行政書士や司法書士にご相談ください。

 

 

| 書類の収集

 

必要な書類が分かったら、さっそく書類の収集を始めましょう。本国の謄本は日本語に翻訳しなければいけませんので、まずは本国の謄本から取得します。翻訳のプロに頼むこともできます。

日本での出生届などの証明書、納税証明書など役所に行かなければ取得できない書類もあります。市役所や税務署に相談してください。

勤務先からは在籍・給与支払証明書を発行してもらいます。

源泉徴収票、給与明細書、資格証明書などご自身がお持ちの書類に関しては、コピーを取っておきましょう。法務局の担当官との面談で原本を提示してコピーを見せれば、提出する書類の指示をしてくれます。

 

 

| 書類の記入

 

書類の収集にめどが立ってきたら、必要書類を作成し始めます。記入が必要な書類は、(1)帰化許可申請書、(2)親族の概要を記載した書面、(3)履歴書、(4)帰化の動機書、(5)生計の概要を記載した書面、(6)自宅付近の略図、(7)勤務先の略図の7つです。

親族の概要を記載した書面は、日本在住の親族と外国在住の親族で分けて記入します。両親、兄弟姉妹、子、配偶者、配偶者の両親などを記入します。

特別永住者の方は帰化の動機書は不要です。また、15歳未満の方は履歴書、帰化の動機書は不要です。

 

 

| 書類が揃ったらもう一度相談へ!

 

収集する書類と記入・作成する書類が揃ったら、申請書類一式を法務局に持って行って担当官と面談します。

足りない書類や書き方がダメな書類は指摘されますので、新たに収集したり修正したりします。ここでOKをもらえたら、書類を提出します。

書類の提出は必ず本人でなければいけません。行政書士や司法書士がダメなのはもちろんですが、親族などの代理人でもダメです。ご注意ください。

 

 

| いよいよ面談!

 

書類を提出して数カ月すると面談の日程が知らされます。この面談が山場です。必ず本人でなければいけませんので、日程の調整をして法務局へ赴いてください。

日本語能力を試すためでもありますので、答えにくい質問もあるかもしれません。面談で回答した内容は必ず後で調査されますから、絶対にウソをついてはいけません。正直に答えないと必ずバレます。嘘がバレると申請はほぼ確実に却下になります。分からないことは分からないと正直に答えてください。

 

 

| 面談の後は?

 

面談の後で追加書類を求められたら提出してください。法務大臣の決裁、官報告示と進んだら法務局から連絡があります。在留カードなどを返却して、帰化届や各種名義変更、黒質喪失の届出等をして、帰化の手続きは終了です。

おおよその期間は、大阪の場合、書類を提出してから約1年です。かなり気力と体力が必要ですから、生活が充実している時期に帰化申請をされることをおすすめします。

 

 

| まとめ

 

1 帰化許可申請は法務局への相談から!

2 専門家に手続きを依頼するのもヨシ!

3 嘘は必ずバレるので正直に!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »