宅建士試験を受験される方は追い込み時期ですね。忘れやすい“法令上の制限”や“宅建業法”の見直しに頑張っておられると思います。
宅建士試験受験生に苦手意識のある“権利関係”の勉強はいかがでしょうか。今回から数回にわたって苦手意識のある“権利関係”のまとめを書きたいと思います。今回は危険負担と請負契約です。
ぜひ、復習や知識整理にお役立てください。
| 危険負担
危険負担は契約をした後に何らかの原因で契約の目的物が毀損したり滅失したりした場合で、契約当事者に帰責性がないときにどのように処理するかというルールです。“契約した後”で“帰責性がない”場合です。契約当事者のどちらかに帰責性がある場合には、債務不履行の問題になります。
請負人の危険負担は少し違います。履行遅滞や履行不能は債務不履行の一種です。
| 請負契約のポイント
請負契約のポイントは6つあります。
1 請負人の仕事完成義務
2 請負人の目的物引渡義務
3 目的物の所有権の帰属
・材料の全部または主要部分を注文者が供給した場合:注文者に帰属
・材料の全部または主要部分を請負人が供給した場合:請負人に帰属(引渡後は注文者)
4 請負人の担保責任
5 注文者の報酬支払義務
6 注文者の解除権(仕事完成前はいつでも解除可、ただし損害があれば損害賠償必要)
・要件:目的不達成であること、建物や工作物ではないこと、注文者に帰責性のない瑕疵、補修可能なら催告が必要
・解除権の排除:建物や工作物の完成後、注文者供給材料による瑕疵、注文者指示による瑕疵
| まとめ
1 危険負担は契約後の滅失・毀損で、双方に帰責性なし!
2 請負契約のポイントは6つ!
3 請負は仕事を完成させて引き渡すこと!