宅建士試験で問われるポイントを過去問中心に書いていく第3弾です。今回からは宅建士試験に必須の“代理”です。覚えることが多いところですが、分かってしまえば点数につながります。
下線は過去問に問われたところです。
| 代理行為に必要なこと
前回の記事に載せました代理の基本図を再掲します。
代理人Bと相手方Cの間の“代理行為”を見てください。ここが今回のポイントです。
1 顕名
代理人が代理行為をするときには必ず本人のためにすることを示さなければいけません。これを“顕名”といいます。たとえば、契約書にサインをするときには“A代理人B”と記名しなければいけません。もう少し具体的に言うと、本人が田中一郎さん、代理人が山本太郎さんの場合、“田中一郎代理人山本太郎”と記名します。
もし、代理人Bが顕名なしに代理行為をした場合には、代理人Bと相手方Cとの間でした契約は、本人Aに効果が帰属することなく、代理人Bと相手方Cとの間に効果が帰属します。相手方CはBが取引の相手だと思って契約しているからです。
ただし、相手方Cが本人Aのためにすることを知っていたり知ることができたりした場合には、本人Aと相手方Cに契約の効果が帰属します。
2 代理人の能力
誰でも代理人になることができます。未成年者でも成年被後見人でも代理人になれます。直接本人に効果が帰属しますから代理人を保護する必要がないので、未成年者や成年被後見人でも大丈夫なのです。責任はそのような代理人を選んだ本人が負います。
3 委任状
通常、代理人を選任すると委任状が作られます。相手方Cに対して本当に本人Aの代理人かどうかを証明するためです。証明するためですので法律上は委任状がなくても代理兼授与行為があれば代理人になれます。
| 代理人が騙されたりしたらどうするの?
騙されたり強迫されたりしたときには代理人が基準で判断されます。つまり、代理人が騙されたら詐欺の規定を使いますし、代理人が脅されたら強迫の規定を使います。ただし、取消ができるのは本人で、騙されたり脅されたりした代理人は取消できません。契約の効果は本人に帰属しますから、本人に取り消すかどうかを決めさせる方がよいからです。
詐欺や強迫だけでなく、知っているか知らないかということも代理人が基準になります。代理人が知っていれば“悪意”、代理人が知らなければ“善意”という具合です。
ただし、本人の指図に従って代理人が代理行為をした場合には、本人が知っていたり過失で知らなかったりしたことについて、代理人が善意や無過失を主張することは許されません。
| まとめ
1 代理行為には顕名が必須!
2 委任状はなくてもOK!
3 代理人は未成年者でもなれる!