意思表示のポイント2

宅建士試験で問われるポイントを過去問中心に書いていく第2弾の後編です。第1弾は“制限行為能力者のポイント”、第2弾は“意思表示のポイント”です。

下線は過去問に問われたところです。

 

 

| 騙されたり脅されたりしたときはどうなる?

 

前回の意思表示のポイント1では内心と表示との不一致の場面でした。一人で嘘をついたり(心裡留保)、誰かとグルになって嘘をついたり(通謀虚偽表示)、勘違いしたり(錯誤)したような場合です。

今回は、内心と表示は一定しているけれども、内心の形成段階で他人からの不当な干渉があった場合です。動機の錯誤とは似ていますが違います。動機の錯誤は内心の形成段階での勘違いは自分自身でやったことです。今回は他人からの不当な干渉が必要です。

1 詐欺

相手をだますことで錯誤に陥れる行為を詐欺と言います。詐欺にあった結果した意思表示を詐欺による意思表示と言います。たとえば、自分の所有する土地を売却したが、買主に騙されていた場合です。

詐欺による意思表示は取り消すことができます。ただし、善意の第三者には取り消しを主張して土地を取り戻すことはできません。たとえば、先ほどの例では、売主をだまして土地を購入した買主からその土地を買った第三者が詐欺の事情を知らない場合、もともとの売主は第三者に土地を返してもらうことができません。

また、第三者が詐欺を行った場合には、取引の相手方が詐欺の事情を知らない場合には取り消しができません。

詐欺によって錯誤に陥った表意者は、詐欺による取消と錯誤による無効のどちらか一方を主張することができます。

2 強迫

他人に害悪を告げて恐怖心を生じさせる行為を強迫といいます。民法上の強迫は“強迫”と書きますが、刑法上の脅迫罪は“脅迫”と書きます。漢字が違います。“強く迫る”か“脅して迫る”かの違いなのでしょうか。

強迫された場合には、その意思表示を取り消すことができます。強迫による取消は善意の第三者にも主張できます。たとえば、買主に強迫された売主が自己の所有する土地を買主に売った場合に、この買主からさらに買い取った第三者はたとえ強迫の事情をしらなくても、売主から土地の返還を求められたら返還しなければいけません。

詐欺と強迫の結論の違いは、強迫された人は騙された人よりも責任が少ないので保護しなければいけないという理屈のようです。

強迫した人が第三者だった場合には、取引の相手方が強迫の事情を知っていても知らなくても取り消すことができます。ここも詐欺と強迫の結論が異なるところです。

 

 

| まとめ

 

1 騙されたり脅されたりした場合には取り消せます!

2 詐欺は善意の第三者に対抗不可、強迫は対抗可!

3 第三者の詐欺は相手方が詐欺を知っていれば取消可!

3 第三者の強迫は相手方が強迫を知らなくても取消可!



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